ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 森との共生推進室 > 傷病鳥獣(傷ついた野生鳥獣)の救護について

本文

傷病鳥獣(傷ついた野生鳥獣)の救護について

印刷ページの表示 ページ番号:0001058036 更新日:2022年3月29日更新

 野生鳥獣は自然の中で生きています。人が原因で傷つけたものでなければ、けがをしているのは自然の摂理です。助けてあげたい、という気持ちになるかもしれませんが、そっと見守ってあげてください。

 

 1.野生鳥獣について

 2.野生鳥獣との関わり方

 3.保護の対象となる野生鳥獣

 4.野鳥のヒナについて

 5.よくある問合せ

 

1.野生鳥獣について

 

 野生鳥獣の多くは、その寿命が尽きる前に他の動物に襲われて食べられたり、病気やケガなどで衰弱するなどして、命を落としてしまいます。

 

 そのような弱った動物や死んでしまった動物を他の動物が食べ、そこから多くの生命が育ち、自然界が成り立っています。どんな野生動物であっても、自然界の一部です。

 

 かわいそうに思えますが、野生動物はそのような厳しい自然の中で生きています。

 

2.野生鳥獣との関わり方

 

 傷ついた動物を助けたいという気持ちは、とても自然で大切な気持ちですが、野生鳥獣は自然界の一部であり、いくらかわいそうであっても、自然界での出来事は見守ることこそが大切なことです。

 

 野生鳥獣はペットなどとは異なり、人を恐れており、人とは必要以上に近づかず、生活しています。そのため、たとえケガをしていても、野生鳥獣を捕まえたり、捕まえようとすると、その野生鳥獣にとっては大きなストレスとなってしまいます。人から助けられる、ということは人が考えている以上に恐怖を感じさせる行為である、ということをご理解ください。

 

 私たち人間は、野生鳥獣の生死に関与するべきではなく、遠くからそっと見守るのが最も良いこととされています。

 

3.保護の対象となる野生鳥獣

 

 県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラなど)野生鳥獣について保護を行っています。

 

 なお、野生鳥獣の保護は、野生の「ほ乳類」及び「鳥類」を対象としています。ヘビやカメなどの「は虫類」や「両生類」は対象外です。

 

 また、ニワトリなどの「家きん」、「ペット又はペットの疑いのあるもの」、「野良猫」、「野良犬」などは野生鳥獣ではありませんので、ご注意ください。

 

※イノシシ、シカ、カラス、ドバトなど農林業に被害を与えている野生鳥獣はこの制度の対象外です。

※アライグマやソウシチョウ、ガビチョウなど生態系に被害を生じさせている外来鳥獣もこの制度の対象外です。

タヌキ、アナグマなど鋭い牙や爪をもつ野生動物は、安全に保護することが困難なため、弱っているこれらの動物を見かけても、絶対に近づかないようにしてください。

 (県内にて野生動物を保護しようとして手をかまれたことが一因と認められた、死亡事案が発生したことがある)

 

〇保護が必要な場合

 上記1~3を読んでいただいた上で、人によって傷つけられ保護が必要となった野生鳥獣を見つけた場合は、下記連絡先までご相談ください。

 

 ・対応時間は、原則として平日の午前8時半から午後5時15分までとさせていただきます。

 

 ・基本的には、発見者の方に搬送をお願いしております。

 

〇連絡先

受付窓口一覧 ※対応時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

保護した場所 受付窓口 連絡先 所在地
別府市 東部振興局 森林管理班 0978-72-0156 国東市国東町安国寺786-1
杵築市
国東市
姫島村
日出町

大分市 (8:30~17:00)

大分県獣医師会 097-574-5211

大分市廻栖野3231番地47

おおいた動物愛護センター 管理棟2F

大分市 (17:00~17:15) 中部振興局 森林管理班 097-506-5749 大分市府内町3-10-1
臼杵市
津久見市
由布市
佐伯市 南部振興局 森林管理班 0972-22-0393 佐伯市長島町1-2-1
竹田市 豊肥振興局 森林管理班 0974-63-1174 竹田市竹田字山手1501-2
豊後大野市
日田市 西部振興局 森林管理班 0973-22-2585 日田市城町1-1-10
九重町
玖珠町
中津市 北部振興局 森林管理班 0978-32-0622 宇佐市法鏡寺235-1
豊後高田市
宇佐市

枠

指定救護所への搬送

受付窓口に連絡のあった傷病鳥獣は、必要に応じて、県が委託している鳥獣110番指定救護所(県内の動物病院や動物園小鳥店)で収容して治療を行いますが、基本的に保護した方に搬送をお願いします。 

枠

 

4.野鳥のヒナについて

『ヒナを拾わないで!!』キャンペーン(日本鳥類保護連盟)(外部サイトへのリンク)

野鳥のヒナを見つけたら

 ほとんどの場合が、巣立ったばかりのヒナです。巣立ちというと飛び立つ姿を想像するかもしれませんが、巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなくほとんど飛べません。巣立ち後も親鳥からエサをもらいながら、飛ぶ練習をしたりエサの取り方を学んだりしているのです。

 親鳥も常に一緒にいるわけではないので、親鳥からはぐれた「迷子」ように見えるかもしれませんが、親鳥は近くにいます。人が近くにいると、親鳥は警戒してしまい、いつまでたってもヒナの元に戻れませんので、そっとその場を離れて下さい。

 このような状況のヒナを拾ってしまうと、可哀想だと思って保護したつもりが、ヒナを親鳥から引き離す『誘拐』になってしまいます。

 どうしても車やネコなどの天敵が心配な場合は、近くの木の枝などの高いところや草陰などに置いてあげて下さい。

既に野鳥のヒナを拾ってしまっていたら

 親鳥はヒナを探しています。なるべく早く、拾った元の場所に戻してあげてください。

 

巣立ち前のヒナを見つけた場合

 すぐ近くに巣があるはずですので、探して戻してあげて下さい。ただし、高いところにある場合など、作業にあたっては十分注意をし、決して無理をしないようにして下さい。

 もし、巣ごと地面に落ちている場合は、可能ならばその巣を元の位置に戻して(小型のざるや器などに入れてもよい)、何らかの方法で固定してあげて下さい。

 また、もとの巣が壊れている場合は、代替巣(カゴ等を使い空中に吊す、カップ麺などの容器を使い壁などに固定する、など。)を設置する方法があります。

 

5.よくある問合せ

 Q.野生鳥獣の保護施設はありますか?

 A.大分県内には、野生鳥獣の保護施設はありません。

保護した野生鳥獣は、鳥獣110番指定救護所を通じて、県内の受け入れ可能な動物病院等にて必要な治療等を行い、回復後は自然に還します。

 

 Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか?

 A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。

野生鳥獣の飼養は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則として禁止されていますので、ご注意ください。

 Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。

A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。

動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。なお、道路上に死骸がある場合は、道路管理者が回収等することとなっていますので、管理者へ連絡して下さい。