大分県マリンカルチャーセンターの指定管理者の公募について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月9日更新
大分県マリンカルチャーセンターの指定管理者の公募について
大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年大分県条例第52号。以下「条例」という。)第2条の規定により、大分県マリンカルチャーセンターの管理を行わせる指定管理者として指定を受けようとするものを、次のとおり公募します。
平成23年12月9日
平成23年12月9日
施設の概要
1 施設の名称
大分県マリンカルチャーセンター(以下「マリンカルチャーセンター」という。)
2 所在地
佐伯市蒲江大字竹野浦河内1834番地2
3 施設の規模及び構造
(1) 建物構造 鉄骨造
(2) 敷地面積 34,534平方メートル
(3) 延床面積 18,581.16平方メートル
4 事業内容
(1)海洋に関する学習活動、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(2)海洋に関する講座を開設し、及び講演会、研修会等を開催すること。
(3)海洋に関する自然科学及び科学技術並びに漁村の民俗の資料を収集し、保管し、展示し、及び調査研究すること。
(4)青少年及び青少年団体の研修その他社会教育活動の支援に関すること。
(5)マリンカルチャーセンターの施設及び設備の利用に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、マリンカルチャーセンターの目的を達成するために必要な事業
大分県マリンカルチャーセンター(以下「マリンカルチャーセンター」という。)
2 所在地
佐伯市蒲江大字竹野浦河内1834番地2
3 施設の規模及び構造
(1) 建物構造 鉄骨造
(2) 敷地面積 34,534平方メートル
(3) 延床面積 18,581.16平方メートル
4 事業内容
(1)海洋に関する学習活動、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(2)海洋に関する講座を開設し、及び講演会、研修会等を開催すること。
(3)海洋に関する自然科学及び科学技術並びに漁村の民俗の資料を収集し、保管し、展示し、及び調査研究すること。
(4)青少年及び青少年団体の研修その他社会教育活動の支援に関すること。
(5)マリンカルチャーセンターの施設及び設備の利用に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、マリンカルチャーセンターの目的を達成するために必要な事業
申請者の資格
申請しようとするものは、次の1から10までのいずれにも該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
1 大分県内に事務所を置く又は置こうとする法人等であること。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人等であること。
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定する社会教育主事有資格者を3人以上配置できる法人等であること。
4 大分県から指名停止措置を受けていない法人等であること。
5 申請前3年以内において、当該法人等の責めに帰すべき理由により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消処分を受けていない法人等であること。
6 大分県発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから、指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。
(1)契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。
(2)一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
7 その代表者等(法人にあっては非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者)が、次に該当すると認められる法人等でないこと。
(1) 暴力団関係者
(2) 暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた者
(3) 暴力団関係者を使用した者
(4) 暴力団関係者と密接な交際等を有している者
8 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続を行っていない法人等であること。また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される法人等でないこと。
9 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が大分県に対してあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。
10 県税、法人税、消費税等を滞納していない法人等であること。
1 大分県内に事務所を置く又は置こうとする法人等であること。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人等であること。
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定する社会教育主事有資格者を3人以上配置できる法人等であること。
4 大分県から指名停止措置を受けていない法人等であること。
5 申請前3年以内において、当該法人等の責めに帰すべき理由により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消処分を受けていない法人等であること。
6 大分県発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから、指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。
(1)契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。
(2)一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
7 その代表者等(法人にあっては非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者)が、次に該当すると認められる法人等でないこと。
(1) 暴力団関係者
(2) 暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた者
(3) 暴力団関係者を使用した者
(4) 暴力団関係者と密接な交際等を有している者
8 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続を行っていない法人等であること。また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される法人等でないこと。
9 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が大分県に対してあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。
10 県税、法人税、消費税等を滞納していない法人等であること。
申請を受け付ける期間等
1 申請を受け付ける期間
平成24年1月13日(金)から同月31日(火)まで。ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く。
2 申請の方法
申請する場合は、1に定める期間内に申請書及び添付書類を知事に提出すること。申請の方法に関する詳細は、6の1の募集要項を参照すること。
3 申請書の提出先及び問い合わせ先
6の1の(2)に記載する所管課とする。
平成24年1月13日(金)から同月31日(火)まで。ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く。
2 申請の方法
申請する場合は、1に定める期間内に申請書及び添付書類を知事に提出すること。申請の方法に関する詳細は、6の1の募集要項を参照すること。
3 申請書の提出先及び問い合わせ先
6の1の(2)に記載する所管課とする。
選定の方法及び基準
1 選定の方法
県職員2人及び学識経験者3人の委員で構成する大分県マリンカルチャーセンター指定管理候補者選定委員会を設置し、各委員が2の選定の基準に基づいて審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者として選定する。
2 選定の基準
選定の基準は、条例第4条各号に規定する次の基準によることとし、審査項目等詳細は6の1の募集要項を参照すること。
(1)県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4)その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事が別に定める基準
県職員2人及び学識経験者3人の委員で構成する大分県マリンカルチャーセンター指定管理候補者選定委員会を設置し、各委員が2の選定の基準に基づいて審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者として選定する。
2 選定の基準
選定の基準は、条例第4条各号に規定する次の基準によることとし、審査項目等詳細は6の1の募集要項を参照すること。
(1)県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4)その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事が別に定める基準
指定管理者に管理を行わせる期間
平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間(予定)
募集要項等
1 募集要項
マリンカルチャーセンターの指定管理者の指定の申請についての詳細は、募集要項によることとし、募集要項の配布期間及び場所は、次のとおりとする。
(1)配布期間
平成23年12月12日(月)から平成24年1月6日(金)まで。
ただし、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始の閉庁日
(平成23年12月29日(木)から平成24年1月3日(火)まで)を除く。
(2)配布場所
大分県農林水産部漁業管理課管理予算班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
マリンカルチャーセンターの指定管理者の指定の申請についての詳細は、募集要項によることとし、募集要項の配布期間及び場所は、次のとおりとする。
(1)配布期間
平成23年12月12日(月)から平成24年1月6日(金)まで。
ただし、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始の閉庁日
(平成23年12月29日(木)から平成24年1月3日(火)まで)を除く。
(2)配布場所
大分県農林水産部漁業管理課管理予算班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号