大分県マリンカルチャーセンター指定管理者の指定の取消しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月25日更新
大分県マリンカルチャーセンター指定管理者の指定の取消しについて
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、大分県マリンカルチャーセンターに係る指定管理者の指定の取消処分を行ったのでお知らせします。
処分をした年月日
平成23年11月24日
処分を受けた指定管理者
佐伯市春日町8番26号
株式会社サンテツ
代表取締役 山本 徹
株式会社サンテツ
代表取締役 山本 徹
処分の内容
平成23年1月5日付け指令漁管第1476号で行った指定管理者の指定を平成24年3月31日をもって取り消す。
処分の理由
1 平成22年度において実施するものとして同年度業務計画書に定めた社会教育事業のうち2事業について、実施しなかったにもかかわらず、これらを実施したものとして、県に対し、虚偽の報告を行ったこと。
2 管理業務の適正な実施等について県が行った改善指示を受け、また、改善計画書を提出して管理業務の適正な実施を図るとしていたにもかかわらず、その後に虚偽の報告を行ったこと。
2 管理業務の適正な実施等について県が行った改善指示を受け、また、改善計画書を提出して管理業務の適正な実施を図るとしていたにもかかわらず、その後に虚偽の報告を行ったこと。