遊漁のルールとマナー
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月1日更新

「遊漁」とは、営利を目的としないで、水産動植物を採ったりする行為のうち、調査や試験研究などのためのもの以外を総称して呼んでいます。具体的には「釣り」のほかに 「潮干狩り」などもすべて遊漁に含まれます。
このコーナーは、大分県内の遊漁に関する諸制度早わかりホームページです。水面を総合的に利用し漁業の民主化を図ることを目的とした漁業法等いろいろなルール があります。ルールとマナーを守って楽しい遊漁をしましょう。
- 釣り場の自然環境を大切にしましょう。「来たときよりも美しく!」
- 漁業者や周辺住民の方に配慮しましょう。
- 資源保護に努めましょう。
- 安全第一で楽しみましょう。
遊漁に関するお知らせ
「遊漁者の皆さんへ」リーフレット」
このリーフレットは、遊漁に関するマナーを記載するとともに、水産動植物の採捕禁止区域やまき餌規制区域等を図で示していますので遊漁をする際に参考にしてください。
四浦半島遊漁協定
大分県津久見市四浦半島で秩序ある陸釣りを確立するため、釣人と地元住民・漁業者が協定を結びましたのでお知らせします。
フグを釣った場合の注意事項
フグに関しての情報を掲載しています。
遊漁に関する諸制度
漁業法及び水産資源保護法
漁業権
- ついきそ漁業権(ついきそ漁業権位置等)
- 飼付漁業権(飼付漁業権位置等)
- 漁業権魚種の採捕禁止
大分県漁業調整規則
- 有害物の遺棄漏せつの禁止
- 海面における禁止期間・区域
- 漁具又は漁法の制限及び禁止
- 体長等の制限
- 遊漁者の漁具漁法の制限
大分海区漁業調整委員会
- 委員会指示(まき餌釣禁止等)
大分県内水面漁業調整規則
- 有害物の遺棄漏せつの禁止
- 禁止期間、禁止区域
- 全長の制限
- 漁具漁法の制限禁止
- 外来魚(ブラックバス等)の移植の制限