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県産養殖ヒラメの安全性確保について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月22日更新

  厚生労働省6月17日の通知により、養殖ヒラメなどで有症事例が報告された際には食中毒事例として取り扱う旨の公表以降、関西方面の流通筋が県産養殖ヒラメの取扱いを見合わせる事態となっています。日本一の生産量を誇る本県としては、県産養殖ヒラメの安全性を確保するため、独自の検査体制を敷くガイドライン(別紙)を作成しその周知徹底を図り、安全性の確保を進めます。

 1 ガイドラインによる検査体制の強化と周知徹底

 (1) 県・県漁協・養殖業者が協力し防疫対策を行う。

  ア 種苗導入段階での検査「入れない」

     養殖業者は、種苗出荷業者に対し寄生虫検査(pcr法)証明書を求めるなど、健全な種苗の確保に努める。

     イ 養殖段階での検査「つくらない」

     養殖業者は、種苗導入後も養殖場での新種クドア検査に努める。外注検査体制が整備されるまでは、農林水産研究指導センター水産研究部がpcr検査を行う。

  ウ 出荷段階での検査「出さない」

     出荷の際の検査は、新種クドア検鏡検査手順により、県の支援・指導に基づき養殖業者、漁協支店が行う。

 (2) 安全性の確保については、県漁協及び各養殖業者がそれぞれの取引先に対して周知徹底する。

 

2 関西市場関係者に対する検査体制の周知と安全性のアピール

  7月4~5日、大阪府・三重県の市場関係者に対し、県漁協、養殖業者、県 の三者でガイドラインの説明を行い、本県の検査体制であれば問題なく新種ク ドアの検査結果報告書の添付でよいとの理解を得た。

3 国・他県への対応

 (1) 九州内のヒラメ養殖県(鹿児島、長崎県等)に対し、本県のガイドラインと同様な対策をとってもらうよう要請した。(於:九州各県水産主務課長協議会(7月7日))

 (2) 水産庁に対し、全国各県に対して対策指針の作成を指導すること、輸入養殖ヒラメの検疫を実施すること、ヒラメ放流種苗の検査体制を整備すること、を要請した。(7月7日)