浄化槽工事業の登録及び届出手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新
浄化槽工事業の登録及び届出手続きのご案内
浄化槽工事を行うには次のいずれかの手続きが必要です。
建設業法第3条の規定に基づく「土木工事業」、「建築工事業」及び「管工事業」のいずれかの許可を既に受けている方は上段の【特例浄化槽工事業届】をクリックしてください。
その他の方は下段の【浄化槽工事業登録】をクリックしてください。
浄化槽工事を行うには次のいずれかの手続きが必要です。
建設業法第3条の規定に基づく「土木工事業」、「建築工事業」及び「管工事業」のいずれかの許可を既に受けている方は上段の【特例浄化槽工事業届】をクリックしてください。
その他の方は下段の【浄化槽工事業登録】をクリックしてください。