解体工事業者の登録・変更等について
登録を受けなければならない者(法第21条)
「建設工事等に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)第21条の規定により、解体工事業(建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業)を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事に係る建設業の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならず、以後、5年ごとに更新をしなければなりません。 (更新は、有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければなりません。)
登録を受けるための要件(法第24条)
- ・不適格要件(別紙参照)に該当しないこと。
- 登録を取り消され2年を経過しない者、建設工事リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者等
- ・技術管理者(別紙参照)を設置していること
- 高等学校卒業後4年以上実務の経験を有する者、8年以上実務の経験を有する者、一級又は二級の土木施工管理技士又は建築施工管理技士、一級建築士又は二級建築士等の実務経験や資格等を有する技術管理者を選任しなければなりません。
(別紙)「登録を受けられない要件」及び「技術管理者の要件」 [PDFファイル/16KB]
登録の手続き(法第22条)
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課に申請書類及び添付書類を提出します。
・申請必要書類
法人 | 個人 | 提出書類 | 備考 |
○ | ○ | 解体工事業登録申請書 | |
○ | ○ | 誓約書 | |
○ | ○ | 実務経験証明書その他技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面 | |
○ | ○ | 略歴書 | 別記様式第4号 [PDFファイル/44KB] |
○ | 登記簿謄本 | ||
○ | ○ | 住民票の抄本(又はこれに代わる書面) | ・登録申請者(法人の役員、本人、法定代理人)のもの・技術管理者のもの |
- * 登録手数料 新規 33,000円 更新 26,000円(大分県証紙により納入します。)
変更の届出(法第25条)
次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内
- [1] 商号、名称又は氏名及び住所
- [2] 営業所の名称及び所在地
- [3] 法人である場合においては、その役員の氏名
- [4] 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- [5] 第31条に規定する者(技術管理者)の氏名
・届出必要書類
・変更届出書(別記様式第6号) [PDFファイル/9KB]
・添付書類
法人 | 個人 | 提出書類 | 備考 |
○ | 氏名又は名所 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 商号 | 登記簿謄本 | |
○ | 住所 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 住所 | 登記簿謄本 | |
○ | 代表者の氏名 | 登記簿謄本 | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | 登記簿謄本(変更を必要とする場合) | |
○ | 法定代理人の氏名 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 役員、法定代理人の氏名 | 登記簿謄本(誓約書及び略歴書) | |
○ | ○ | 技術管理者の氏名 | 実務経験証明書等、住民票の抄本等 |
廃業の届出(法第27条)
解体工事業者が死亡又は法人の合併により消滅した場合等は、その相続人又は法人の代表役員等は、その日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に届け出なければなりません。
標識の掲示(法第33条、省令第8条)
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、解体工事業者登録票(別記様式第7号) [PDFファイル/89KB]を掲げなければなりません。
罰則等(法第48条以下)
- 解体工事業の登録に関し、登録を受けずに解体工事業を営業したり、不正の手段によって解体工事業の登録を受ける等、建設リサイクル法に違反した場合は懲役や罰金等の罰則が科せられます。
建設リサイクル法について(建設政策課ページへリンク)