建設業の許可、経営事項審査等について
1.建設業許可について
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を施工する場合を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下「法」という。)第3条)
※軽微な工事とは
建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 |
それ以外の建設工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
(1) 許可の管轄区分(法第3条)
| 大臣許可 | 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→ 確認資料 [PDFファイル/129KB] |
大分県知事許可 | 大分県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 |
※営業所とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結などを行う事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与しているもののことです。(単なる登記上の本店、臨時の工事事務所、作業所は該当しません。)
(2) 許可の区分(法第3条)
| 特定建設業の許可 | 発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部を、下請代金3,000万円以上(建築一式工事にあっては4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する者が受けなければならない許可 |
一般建設業の許可 | 上記以外の者が受けなければならない許可 |
(3) 許可の業種(法第3条)
28業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
⇒ 「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」
(4) 許可の有効期間(法第3条)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する前日をもって満了します。なお、当該期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了するので注意してください。
(5) 許可要件(法第7条)
建設業の許可を得るためには以下の要件を満たさなければなりません。
1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
2 専任の技術者を有していること。
3 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
4 請負契約に関して誠実性を有すること。
5 欠格要件に該当しないこと。
*各要件の詳細については「許可要件」を参考にしてください。
(6) 申請手数料
管轄区分 | 新規 | 更新 | 業種追加 | 納付方法 | |
一般 | 知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 | 大分県収入証紙により納入 |
大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | 新規(般・特新規含む) | |
特定 | 知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 | 一般建設業と同じ |
大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 | 一般建設業と同じ |
・特定、一般の許可を一度に申請する場合はそれぞれの申請手数料の納付が必要です。
・一の申請書類に複数の申請区分が含まれる場合は、すべて加算しての納付が必要です。
・登録免許税は博多税務署に納付してください。(最寄の国税の収納を行う日本銀行歳入代理店及び郵便局を通して納付することができます。)
(7) 許可申請書類と提出部数
申請書類の様式をダウンロードできます。お近くの建設業協会でも販売しております。
申請書は管轄の土木事務所あて提出してください。
| 大臣許可 | 正1部、写し2部+写し(営業所の数だけ) |
知事許可 | 正1部、写し1部 |
(8) 許可申請の標準処理期間
申請書を提出してからの標準的な処理期間は、大分県知事許可の場合おおむね30日程度、大臣許可の場合は120日程度となっています。ただし、書類不備等による補正期間は含みません。 更新申請をされる際は、お持ちの許可満了日の30日前までに申請してください。
(9) お問い合わせ先
建設業法上の本店の住所地を所管する各土木事務所へ問い合わせください。
2.経営事項審査について
公共工事を受注しようとする建設業者(建設業の許可を受けた業者)は必ず経営事項審査を受けなければなりません。
(1) 審査項目
審 査 項 目 | |
経営規模(X) | 工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益 |
経営状況分析(Y) | 純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー(絶対額)、利益剰余金(絶対額) |
技術力の審査(Z) | 工事種類別技術者数、工事種類別元請完工高 |
その他の評価項目 (W) | 労働福祉の状況、建設業の営業継続の状況、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、研究開発の状況、防災活動への貢献の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 |
※ 経営状況分析は登録経営状況分析機関が行います。
(2) 審査の手順

(3) 審査基準日
経審の申請直前の営業年度の終了日(決算日)です。
(4) 経審の有効期間
経審の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7月です。審査結果の通知書を受けてからではありません。有効期間を過ぎますと公共工事の契約締結をすることはできません。
(5) 手数料
金 額 | 納 付 方 法 | |
大分県知事許可 | 経営規模等評価(X.Z. W)申請 基本料8,100円+業種数×2,300円 | 大分県収入証紙貼付 |
国土交通大臣許可 | 上記と同じ | 収入印紙貼付 |
(例)3業種の経営規模等評価(X.Z.W)の申請をし、同時に総合評定値(P)を請求する場合の手数料
(8,100円+3業種×2,300円)+(400円×3業種×200円)=16,000円
経営規模等評価(X.Z. W) 総合評定値(P)
(6)経営事項審査の日程
審査予約申込期限・実態調査等の日程につきましては、経審日程 [PDFファイル/58KB]をご覧ください
(7) 経営事項審査申請書類と提出部数
申請書の様式をダウンロードできます。申請書は管轄の土木事務所あて提出してください。
| 大分県知事許可 | 正本1部、副本2部 |
国土交通大臣許可 | 正本1部、副本3部 |
※大分県知事許可業者の方と国土交通大臣許可業者の方では申請書に添付する書類が異なりますのでご注意ください。
申請受付及び実態調査時持参書類一覧 [PDFファイル/102KB]
(8) 経営規模等評価(X.Z.W)の結果及び総合評定値(P)の通知について
経営規模等評価(X.Z.W)の結果及び総合評定値(P)の通知は、実態調査のあった月の翌月末 をめどに通知します。(ただし、国土交通大臣許可業者については2ヶ月程度かかることがあります。) 決算終了後直ちに申請しない場合、前の経審の有効期間内に次の審査結果通知を受けられないことがあります。
(9) 再審査申立について
経営規模等評価(X.Z.W)の結果及び総合評定値(P)の通知について異議のある建設業者は、国土交通大臣(大臣許可業者)又は都道府県知事(知事許可業者)に対し 審査結果通知を受けた日から30日以内に再審査の申し立てをすることができます。
(10) お問い合わせ先
建設業法上の本店の住所地を所管する各土木事務所へお問い合わせください。
3.建設工事における生産システム合理化指針について
第1 趣旨
大分県が発注する建設工事は、公共工事のもつ性格からして適正な施工、効率的な生産システムが要請され、さらにその工事を通じて健全な建設業の発展を図るという社会的要請も併せもっています。 さて、現在建設工事の生産活動は、総合的管理監督機能(県から直接建設工事を請け負って企画力、技術力等総合力を発揮してその管理監督を行う機能)と、直接施工機能(専門的技術を発揮して工事施工を担当する機能)とが、それぞれ相互に組み合わされて行う方式が基本となっています。
これらの機能を軸とした分業関係を基本とする建設生産システムの下、基幹産業としての活力に溢れた建設産業の実現を図るとともに、県の信頼に応えうる適正かつ効率的な建設生産を確保するためには、すべての建設業者が技術と経営に優れた企業への成長を目指しつつ、その分野において、役割に応じた責任を的確に果たすことが不可欠であります。 この指針は、建設省で定めた建設産業における生産システム合理化指針を基本としながら大分県が発注する建設工事を施工するにあたって総合的管理監督機能を担う総合工事業者と直接施工機能をに担う専門工事業者が、それぞれ対等の協力者として、その負うべき役割と責任を明確にするとともに、それに対応した建設工事における生産システムの在り方を示したものであります。これは、建設生産システムの合理化を進める上での県による指導の指針であり、建設業者の取組の指針となるべきものであります。
第2 定義
この指針では、下請契約における当事者を次のように呼んでいます。

・Aは「県から直接建設工事を請け負った建設業者です」
・AとBの間の下請契約では、Aは「注文者」で、Bは「受注者」です。
・同様にBとCの間の下請契約では、Bは「注文者」で、Cは「受注者」となります。
第3 総合工事業者の役割と責任
総合工事業者は、総合的管理監督機能を担っており、県に対して契約に基づき、工事完成についてのすべての責任を持つとともに、県との間で行う請負価格、工期の決定等は、専門工事業者の経営にも大きな影響をもたらします。 このため総合工事業者は、次の責任を果たさなければなりません。
| ア | 経営計画の策定、財務管理及び原価管理の徹底等的確な経営管理を行いうる能力の向上に努めること。また、常に合理的な請負価格、工期による受注に努めるとともに、専門工事業者への発注に当たっては、請負価格、工期、請負代金支払等の面で、適正な契約を締結すること。 |
イ | 業者・工程間の総合的な施工管理を的確に行うため、技術者に対する研修の充実等により、管理監督機能の向上に努めること。 また、効率的かつ高度な建設生産を確保するため、技術開発の推進、施工の合理化に努めること。 |
ウ | 優良な専門工事業者の選定を行うため、専門工事業者の施工能力、経営管理能力等を的確に把握し評価できる体制の確立に努めること。 |
エ | 優秀な建設労働者を確保するため、労働時間の短縮、休日の確保、労働福祉の充実、安全の確保及び作業環境の整備等に努めること。 |
-
第4 専門工事業者の役割と責任
専門工事業者は、直接施工機能を担っており、建設生産物の品質、原価に対し実質的に大きな影響を与えます。また、近年その役割は増大しており、特に、専門的技術・技能を有する建設労働者を直接に雇用する等の点で、今後の建設産業の発展に大きな役割を有しています。
このため、専門工事業者は次の責任を果たさなければなりません。
| ア | 教育訓練等の充実や、技術・技能資格等の取得の奨励等により、施工能力及び経営管理能力を向上させるとともに、常に合理的な契約条件による受注に努め、企業基盤の強化に努めること |
イ | 専門工事業者の役割の高度化という要請に応え、分担する工事分野において、直接施工のみならず 施工管理をも自ら行いうる体制の確立に努めるとともに、各々の能力に応じて部分一式等多様な業種・工程を担うことができるよう努めること。 |
ウ | 優秀な建設労働者を確保するため、直用化の推進等による雇用の安定、月給制の拡大、職能給の導入、労働時間の短縮、休日の確保、労働福祉の充実、安全の確保及び作業環境の整備等に努めること。 |
-
第5 適正な契約の締結
(1)契約締結の在り方
県発注の建設工事の施工における総合工事業者と専門工事業者が対等な経済主体としての適正な契約関係を確保するためには、次のことを守らなければなりません。 また、建設工事の内容等の変更、追加の際においても同様であります。
| ア | 建設工事の開始に先だって、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書等の書面による契約を締結すること。 |
イ | 契約の当事者は対等な立場で十分協議の上、施工責任範囲及び施工条件を明確にするとともに、適正な工期及び工程を設定すること。 |
ウ | 請負価格は契約内容達成の対価であるとの認識の下に、施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。 また、消費税相当分を計上すること。 |
エ | 請負価格の決定は、見積及び協議を行う等の適正な手順によること。 |
オ | 下請契約の締結後、正当な理由がないのに、請負価格を減じないこと。 |
(2)代金支払等の適正化
下請契約における注文者からその契約における受注者に対する請負契約代金の支払時期及び方法等については、建設業法に規定する下請契約に関する事項のほか、次のことを守らなければなりません。 なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についても同様であります。
| ア | 請負代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。 |
イ | 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。 |
ウ | 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。 |
エ | 前払金の支払を受けたときは、受注者に対して資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をすること。特に、県発注工事においては、県からの前金払は現金でなされるので、企業の規模にかかわらず前金払制度の趣旨を踏まえ、受注者にたいして相当する額を、速やかに現金で前金払するよう十分配慮すること。 |
オ | 建設工事に必要な資材をその建設工事の注文者自身から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その建設工事の請負代金の支払期日前に、資材の代金を支払わせないこと。 |
(3)県は、発注した工事の施工にあたって、必要が認められる場合は、大分県公共工事請負契約約款第7条の規定に基づき、その工事の下請状況について必要な事項の通知を求めるものとする。
(4)県は、前項の通知を求めた結果、この指針に反すると認められる事実がある場合は、県から直接工事を請け負った総合工事業者に対し、必要な指導勧告又は措置等を行うものとする。
第6 適正な施工体制の確立
(1)施工体制の把握
建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、県から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制を把握しなければなりません。 ここでいう施工体制台帳とは、次の[1]~[3]からなるものです。
| [1] | 県から直接建設工事を請け負った建設業者において作成する「下請契約台帳」(様式) |
[2] | 受注者が再下請に出す場合に作成し、県から直接建設工事を請け負った建設業者(数次に渡る場合には、順次注文者を経由して県から直接建設工事を請け負った建設業者へ)提出する「再下請契約届出書」(様式2) |
[3] | 県から直接建設工事を請け負った建設業者が作成するとともに、工事現場に掲示する「施工体系図」(様式3) |
これらは、請負代金の額が建築一式工事にあっては、4,500万円以上、その他の工事にあっては3,000万円以上の場合について整備しなければなりません。

(2)一括下請禁止等
| ア | 一括下請は、中間において不合理な利潤がとられ、これがひいては建設工事の質の低下、受注者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、県の信頼に反するものであること等種々の弊害を有するので、建設業法において原則として禁止されています。ただし、特別な理由がある場合であって、県から書面による承諾を得た場合は、認められますが、県としても極力避けることにしています。(別紙[1]参照) |
イ | 不必要な重層下請は、同様に種々の弊害を有するので行わないようにしましょう。 |
(3)技術者の適正な配置
| ア | 建設工事を請け負った建設業者は、その工事での工程管理、品質管理、安全管理等が的確に行われるよう、適切な資格、技術力等を有する技術者等を適正に配置しなければいけません。特に指定建設業管理技術者資格者証制度を遵守しなければいけません。 |
イ | 建設業者が工事現場ごとに設置する専任の技術者については、常時継続的にその現場で職務に従事し、その建設業者と直積的かつ恒常的な雇用関係にある人でなければいけません。 |
(4)適正な評価に基づく受注者の選定
下請契約において注文者が受注者を選定するにあたっては、その建設工事の施工に関し建設業法の規定を満たすものであることはもとより、
- ア.施工能力
- イ.経営管理能力
- ウ.雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
- エ.労働福祉の状況
- オ.関係企業との取引の状況
等を的確に評価し、優良な業者を選定しなければいけません。
このような場合においては、少なくとも次に掲げる事項のすべてが満たされるよう留意してください。
1 | 過去における工事成績が優良であること。 |
2 | その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。 |
3 | その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。 |
4 | その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。 |
5 | その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。 |
6 | 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。 |
7 | 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。 |
8 | 一の事業場に常に10人以上の建設労働者が使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。 |
9 | 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。 |
10 | 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。 |
11 | 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。 |
12 | 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。 |
13 | 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。 |
第7 建設労働者の雇用条件等の改善
建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定を図りつつ、少なくとも次に掲げる事項について措置するようにしてください。
<雇用・労働条件の改善> | |
1 | 建設労働者の雇入に当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。 |
2 | 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。 |
3 | 賃金は毎月一回以上一定日に通貨でその金額を直接、建設労働者に支払うこと。 |
4 | 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調整すること。 |
5 | 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。 |
<安全・衛生の確保> | |
6 | 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに雇用した職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛星教育を実施すること。 |
7 | 災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び県から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。 |
8 | 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。 |
9 | 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。 |
10 | 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入にも努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう努めること。 |
11 | 自らが使用するすべての建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。特に、常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。 |
<福利厚生施設の整備> | |
12 | 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。 |
13 | 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室洗面所、浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。特に、県から直接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。 |
<技術及び技能の向上> | |
14 | 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。 |
<適正な雇用管理> | |
15 | 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。 |
16 | 建設労働者の募集は適法に行うこと。 |
17 | 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。 |
<その他> | |
18 | 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。 |
また、県から直接工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労働安全衛生法の遵守、労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての受注者に対し、これらの事項が措置されるよう必要な指導、助言その他の援助を行うと共に、他の受注者もこれに協力しなければなりません。
第8 遵守のための体制づくり
(1)建設業者は、この指針を役職員に周知するよう努めなければいけません。特に、総合工事業者にあっては建設生産 システムの合理化を積極的に推進する体制の整備・拡充に努めるとともに、その請け負った建設工事におけるすべての建設業者に対して本指針の第5条第6の遵守についての指導に努めなければなりません。
(2)建設業者団体においても本指針の会員への周知に努めると共に、本指針遵守のための体制を確立するようにしなければなりません。
(3)この指針に基づいて真に合理的な建設生産システムを確立するためには、建設業者団体が主体となって、総合工事業者と専門工事業者が対等の立場に立って協議を行う場を設け、適正な契約関係の形成のためのルール、建設労働者の雇用・労働条件等の改善及び技術・技能の向上にかかる役割分担に関するルール等を確立する必要があります。
4.元請・下請関係の適正化について
建設業法の規定に基づき、下請契約を締結し、工事を請け負わせ、又は請け負う場合は、次のことに留意してください。
留 意 事 項 | 説 明 | ||||||||||
元請負人として守らねばならないこと。 | |||||||||||
(1) 下請報告書を提出してください。 | 1件の請負金額が800万円以上(建築一式工事にあっては1,000万円以上)の県工事を直接請負った者が、その工事を下請施工させる場合は下請報告書を提出してもらうこととしています。 | ||||||||||
(2) 下請契約の締結に際しては、建設工事標準下請契約約款等の内容をもつ契約書により行ってください。 | 下請に施工させる場合は、建設工事標準下請契約約款又はこの約款に準じた内容をもつ契約書により下請契約を締結してください。(建設業法(以下「法」という。)第18、第19条) この場合、契約の当事者は対等な立場で十分協議の上、施工責任範囲等を明確にするとともに、適正な工期及び工程、請負価格を決定すること。 | ||||||||||
(3) 下請工事の単価、資材の購入等について元請負人の地位の不当な利用はしないでください。 | 元請負人の地位を利用して次のことを行うことはできません。
| ||||||||||
(4) 一括下請負は禁止されています。また不必要な孫請負はさせないでください。 | 一括下請負は、発注者の信頼に反するものであり、工事施工の責任の所在を不明確にし、ひいては工事の適正な施工を妨げるものであり、また、中間利潤の発生とそれに伴う請負代金の増嵩又は工事の質の低下を招くことともなるので禁止されています。(法第22条) | ||||||||||
(5) 下請代金の支払について [1] 発注者から工事代金の支払を受けたときは、1ヶ月以内に下請代金を支払ってください。 |
元請負人は、発注者から出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対し、支払額に相当する下請代金を元請代金の支払を受けた日から1ヶ月以内で、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。 | ||||||||||
[2] 発注者から前払金の支払を受けたときは、下請負人にも前払金を支払うよう配慮してください。 | 元請負人は、発注者から前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労務者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めなければなりません。 (法第24条の3第2項) | ||||||||||
[3] 下請負人への支払はできるだけ短期間に現金で、手形での支払は、できるだけ短期間で、かつ、銀行の割引ができるもので行ってください。 | 下請代金の支払については、次のことに留意してください。
| ||||||||||
(6) 元請負人が特定建設業者である場合に守らねばならないこと。 | 下請代金の額が3,000万円以上(建築一式工事にあっては4,500万円以上)となる下請契約を締結して、下請負人に施工させるためには特定建設業の許可をうけていなければなりません(法第2条)。特定建設業者が工事を下請負人に施工させる場合、次のような義務が過重されています。 (法第24条の5) | ||||||||||
[1] 特定建設業者は下請代金を50日以内に支払ってください。 | 発注者からの工事代金の有無にかかわらず、下請負人から建設工事の目的物の引渡を受けた特定建設業者は、50日以内に、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。 なお、仮に、契約により支払期日を定めなかった場合又は51日以降の日を支払期日と定めても、支払期日は51日を経過する日に定められたものとみなすとされています。 | ||||||||||
[2] 銀行が割り引かない手形の振出はできません。 | 特定建設業者は、下請代金を手形により支払う場合、前述の支払期日までに一般の金融機関による引受けが困難であると認められる手形を交付してはならないことになっています。 | ||||||||||
◎ 県工事下請苦情相談について | 元請・下請関係の適正化を図るための一環として、大分県が発注する建設工事に係る下請業者の苦情相談に応ずるため、土木建築部土木建築企画課内に苦情相談所を開設しております。お気軽にご相談ください。 |
5.監督処分基準について
下記のPDFファイルをご確認ください。
6.建設工事紛争審査会について
下記のページをご確認ください。
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