建設業に関する質問
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月10日更新
建設業に関する質問
| Q01 | 建設業許可関係の書類の書き方を教え て下さい。 | A01 |
| Q02 | 経営事項審査の提出書類の書き方を教えて下さい。 | A02 |
| Q03 | 技術者の配置において、不適格な人を教えて下さい。また、専任期間を教えて下さい。 | A03 |
| Q04 | 新たに建設業を営みたいのですが、届け出は必要になりますか。 | A04 |
| Q05 | 元請業者が代金を支払ってくれないなどのトラブルで困っています。 | A05 |
| A01 | 申請手続きのページを御覧下さい。 |
| A02 | 申請手続きのページを御覧下さい。 |
| A03 | 【不適格な人】 技術者の配置に監視、関し下記に該当する者は不適格とされています。 ・直接的な雇用関係を有していない場合(いわゆる在籍出向や派遣など) ・恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用など) 【専任期間】 設置される技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事一件の請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合には5,000万円以上)については、工事現場ごとに専任のものでなければなりません。 また、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、主任(監理)技術者を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますが、「請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間」など、専任を要しない期間が認められています。 ※詳しくは、国土交通省ホームページ「監理技術者制度運用マニュアル」を御覧下さい。 |
| A04 | 建設業を営もうとするものは、軽微な工事を施工する場合を除いて、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 (建設業法第3条より) 詳しくは、申請手続きのページを御覧下さい。 |
| A05 | 元請・下請け関係の適正化を図るための一環として、大分県が発注する建設工事に係る下請業者の苦情相談に応じるため、県庁土木建築企画課内に苦情相談所を開設しております。お気軽にご相談下さい。 電話番号:097-506-4516 |