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砂防・地すべり・急傾斜地に関する手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月5日更新

1.砂防指定地内行為許可申請
2.地すべり防止区域内行為許可申請
3.急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請
4.土砂災害防止法(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)


砂防指定地内行為許可申請
概要(砂防指定地とは)
砂防指定地は、土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備を設置し、又は当該区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
(砂防指定地内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
○土石(砂れきを含む)の採取、鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
○立木竹の伐採若しくは樹根の掘取り又はかや、芝等の採取若しくは掘取り・樹根、草根の掘取り
○建築物その他の工作物の新築、改築又は除去
○木材の滑下又は地引きによる搬出
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地すべり防止区域内行為許可申請
概要(地すべり防止区域とは)
地すべり防止区域は、地すべりによる被害を除去し、又は軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に資するため、地すべり防止施設を設置し、又は当該地域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
(地すべり防止区域内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
○地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
○のり切又は切土
○ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
○その他地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し若しくは誘発する行為(土地の掘削等)
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急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請
概要(急傾斜地崩壊危険区域とは)
急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
(急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
○ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
○のり切、切土、掘削又は盛土
○立木竹の伐採
○木竹の滑下又は地引による搬出
○土石の採取又は集積
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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)
概要土砂災害防止法とは、土砂災害から住民の皆さんの生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
詳細は、大分県庁土砂災害防止法ページにて確認してください。
申請様式-

その他砂防・急傾斜地に関する手続きは、管轄する土木事務所でご確認下さい。