開発許可制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月1日更新
開発許可制度
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質を変更する行為をいいます。都市計画区域内外で一定規模以上の開発行為等を行う場合は、あらかじめ、知事(大分市・別府市については、各市長)の許可が必要です。
なお、「区画形質の変更」とは、以下のいずれかに該当する場合とし、開発区域の周辺に与える影響等を勘案して、必要に応じて協議を行い、総合的に判断します。
1.「区画の変更」とは、公共施設の整備又は廃止等の必要がある土地の区画の変更とする。
ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)や公共施設の整備等の必要がないと認められる単なる形式的な区画の変更は該当しない。
2.「形の変更」とは、原則30cmを超える切り土または盛り土により整地を行う場合とする。
ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の基礎打ちや土地の掘削等の行為は、形の変更には該当しない。
3.「質の変更」とは、登記上の宅地以外の地目を宅地に変更する場合を、原則として質の変更とする。
ただし、登記上宅地でなくても、課税地目で宅地と確認できればその限りではない。
なお、「区画形質の変更」とは、以下のいずれかに該当する場合とし、開発区域の周辺に与える影響等を勘案して、必要に応じて協議を行い、総合的に判断します。
1.「区画の変更」とは、公共施設の整備又は廃止等の必要がある土地の区画の変更とする。
ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)や公共施設の整備等の必要がないと認められる単なる形式的な区画の変更は該当しない。
2.「形の変更」とは、原則30cmを超える切り土または盛り土により整地を行う場合とする。
ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の基礎打ちや土地の掘削等の行為は、形の変更には該当しない。
3.「質の変更」とは、登記上の宅地以外の地目を宅地に変更する場合を、原則として質の変更とする。
ただし、登記上宅地でなくても、課税地目で宅地と確認できればその限りではない。
開発行為の制限について

開発行為の許可申請手続き
開発行為の許可申請窓口
| 市町村名 | 窓口 |
|---|---|
| 大分市 | 大分市役所 開発指導課 Tel:097-534-6111 |
| 別府市 | 別府市役所 建築指導課 Tel:0977-21-1111 |
| 由布市 | 大分土木事務所 建築住宅課 Tel:097-558-2141 |
| 杵築市、日出町、国東市、姫島村 | 別府土木事務所 建築住宅課 Tel:0977-67-0211 |
| 中津市、宇佐市、豊後高田市 | 中津土木事務所 建築住宅課 Tel:0979-22-2110 |
| 日田市、玖珠町、九重町 | 日田土木事務所 企画調査課 Tel:0973-23-2141 |
| 臼杵市、津久見市、佐伯市 | 臼杵土木事務所 建築住宅課 Tel:0972-63-4136 |
| 豊後大野市、竹田市 | 豊後大野土木事務所 企画調査課 Tel:0974-22-1056 |
開発許可制度の手引き
開発許可制度の詳細な内容については、「都市計画法 開発許可制度の手引き 大分県土木建築部都市計画課」(平成23年8月版)で詳しく説明しています。
こちらからダウンロードできます。
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