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6.屋外広告物に関する質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月1日更新
Q01公共掲示板を利用するにはどうしたら良いですか。A01
Q02屋外広告物とはどんなものですか。A02
Q03屋外広告物を出すにはどうしたら良いですか。A03

A01公共掲示板を利用するときは、土木事務所に申請を行ってください。
詳しくは、申請手続きのページを御覧ください。
A02屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
また、商業広告だけでなく非営利な内容の広告も、屋外広告物となります。
詳しくは、こちら(県庁ホームページ)を御覧ください。
A03

屋外広告物に関するご相談及び許可申請の受付は、広告物を表示、設置しようとする場所を管轄する土木事務所において行っています。詳しくは、こちら(県庁ホームページ)を御覧ください。

なお、以下の市町村においては市町村役場が窓口となっていますので、そちらにお問い合わせください。

(中核市の権限に基づき屋外広告物に関する事務を行っています)
大分市:097-534-6111(代表)

(県からの一部権限移譲により許可に関する事務を行っています)
日田市:0973-22-8227(代表)
豊後高田市:0978-22-3100(代表)
由布市:097-582-1111(代表)
姫島村:0978-87-2111(代表)