屋外広告物
屋外広告物の制限
大分県屋外広告物条例
はり紙、はり札、立看板、広告塔等の屋外広告物が無秩序に氾濫することは、風致や良好な景観を損なったり、通行者等に危害を及ぼす恐れがあります。
このため、屋外広告物法に基づいて、大分県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等について規制しています。
(ただし、中核市である大分市は、大分市の条例により規制を行っていますので、詳細については大分市のホームページをご覧ください。)
また、下記の市・村については、屋外広告物の表示に関する許可事務等、一部の事務を移譲していますので、お問い合わせについては、当該市・村へお願いします。
権限を移譲している自治体 日田市、豊後高田市、由布市、姫島村
※大分県屋外広告物条例、大分県屋外広告物条例施行規則については
大分県法規集の「第11編 土木 第2章 都市計画」をご覧ください。
屋外広告物規制概況
禁止地域等
- 都市計画法の規定により定められた、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(ただし知事が指定する区域を除く)
- 景観法の規定により指定された準景観地区であって、同地区内の建築物や工作物に関する行為を規制する条例によって制限を受ける地域のうち知事が指定する区域
- 景観法の規定により定められた地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域
- 市民農園整備促進法に規定する市民農園の区域(ただし知事が指定する区域を除く)
- 文化財保護法の規定により指定された建造物とその敷地並びに同法の規定により史跡名勝天然記念物に指定又は仮指定された地域
- 大分県文化財保護条例の規定により指定された建造物とその敷地及び同条例の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
- 森林法の規定に定める、名所又は旧跡の風致の保存のため指定された保安林のある地域
- 自然環境保全法の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(ただし知事が指定する区域を除く)
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の規定により指定された保存樹林のある地域
- 道路及び鉄道等で知事が指定する区間
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する地域
- 都市公園法に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令に規定する公園又は緑地の区域
- 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
- 古墳、墓地及び火葬場
禁止物件
- 橋、トンネル、高架構造、植樹帯及び分離帯
- 石垣、擁壁の類
- 街路樹、路傍樹、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律により指定された保存樹及びその支柱
- 信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類及び里程標の類
- 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便差出箱、信書便差出箱及び電話ボックス
- 送電塔、変電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
- 銅像、神仏像及び記念碑の類
- 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
- その他
電柱、街灯柱、その他電柱の類(上記以外のもの)は、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等表示禁止
道路の路面は広告物表示禁止
※上記禁止地域等及び禁止物件の説明中にある「知事が指定する区域(もの)」については
大分県法規集「第11編 土木 第2章 都市計画」の「屋外広告物を禁止する地域等の指定」
をご覧ください。
許可地域
上記禁止地域等及び禁止物件を除く、大分県下全域(ただし大分市は除く)
許可手続
許可申請の窓口
許可申請の受付けは、広告物を表示しようとする場所を管轄する県下各土木事務所で行っています。(場合により、許可申請の手続きがいらないことがありますので、土木事務所にお問い合わせください。)
ただし、下記の市・村については、屋外広告物の規制に関する権限の一部を移譲しており、土木事務所では受け付けできません。許可申請等の手続きやお問い合わせについては、当該市・村へお願いします。
権限を移譲している自治体 日田市、豊後高田市、由布市、姫島村
また、大分市内に表示する場合は大分市役所が窓口になります。(詳細は大分市役所にお問い合わせください。)
申請書の様式ダウンロード
申請時に提出する書類等の説明
申請に必要な手数料の説明
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