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都市計画に関する質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月1日更新
Q1「開発許可制度の手引き」はどこで入手できますか。A1
Q2開発許可の申請はどのような場合に必要ですか。また、どのような書類を提出すれば良いですか。A2
Q3道路や公園などが都市計画決定されている区域内に建築物を建てるには許可が必要ですか。A3
Q4都市計画区域とはどんな区域のことですか。A4
Q5都市計画の図面はどこにありますか。A5
Q6どのようなところに、どのような建物を建てる場合に制限がかかるのですか。A6
Q7用途地域の種類や土地・建築物の制限について知りたい
Q8一定面積以上の土地を売買するときは届出が必要ですか。A7

A1 県庁都市計画課のホームページに掲載しています。

都市計画区域内外で、一定規模以上の開発行為等を行う場合は、あらかじめ知事(大分市、別府市については市長)の許可が必要です。
いろいろなケースがありますので、所管する土木事務所へお問い合わせください。 

問い合わせ一覧表

A3

計画が決定されている場合
都市計画で定められた都市計画施設(道路や公園など)又は、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行うときは、知事(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市においては市長)の許可を受けなければなりません。この場合、その建築物が都市計画に適合しているか、又は階数が2以下で地階がなく主要構造物が木造、鉄骨等で容易に移転除去できるものについては許可されます。
なお、都市計画施設等の区域内における建築の制限は、都市計画事業認可の告示後、都市計画事業制限に変わります。
事業が進んでいる場合
都市計画事業の事業区域内において、事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、そのほかの工作物の建設、又は移動が容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする者は、知事(
大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市においては市長)の許可を受けなければなりません。これを都市計画事業制限といいます。

A4都市計画区域は、「一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域」について大分県が指定するもので、 都市計画を描くキャンバスのようなものです。詳しくは、県庁ホームページを御覧下さい。
A5都市計画図は各市町にて作成しています。
A6地域の特性に応じて、建築物の用途、建ペイ率、容積率、高さなどを制限して良好な生活環境や、適正な都市機能を有する健全な市街地の形成をはかるため、用途地域を定め、建築制限を行っています。
用途地域は各市町で定めており、閲覧できます。
A7◇市街地区域  2,000m2以上
◇市街化区域を除く都市計画区域  5,000m2以上
◇都市計画区域以外の区域  10,000m2以上    の土地の取引を行う時は、土地の所在する市町村へ届出が必要です。
詳しくは、県庁ホームページ
を御覧下さい。