建築・住宅

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月21日更新

建築確認申請

概要建築主が一定規模、一定用途の建築物を建てようとする場合、工作物を作ろうとする場合、建築設備を設置しようとする場合、 着工前に確認申請書を提出し建築主事の建築確認を受けなければなりません。
建築確認が必要なもの
○ 表1の1号から3号までに該当する建築物の建築、大規模なリフォーム
(増築後に1号から3号までの規模になる場合も含む)
○ 表1の4号に該当する建築物の建築
○ 表1の1号から4号までに該当する建築物の10m2を超える増築、改築、移転
○ 表2に該当する工作物の築造
○ 建築設備(エレベーター、エスカレーター)の設置
表1 建築物
1号建築基準法別表第1(い)欄の用途に使われる特殊建築物で100m2を超えるもの
2号木造で3階建て以上または延べ面積500m2、高さ13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
3号木造以外で2階建て以上または延べ面積200m2を超えるもの
4号1~3号を除く建築物 (都市計画区域内)

表2 工作物
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他政令で指定するもの
昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他政令で指定するもの
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等で政令で指定するもの
申請様式こちらから(大分県庁ホームページ)ダウンロードしてください

建築士事務所登録申請

概要建築士法の定めにより、報酬を得て設計・工事監理等を行う場合は建築士事務所登録を受けなければなりません。
建築士事務所の登録申請等の窓口が平成23年4月1日より大分県から(社)大分県建築士事務所協会に変わりました。
1.登録が必要な業務
   建築物の設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督
   建築物に関する調査又は鑑定
   建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
2.建築士事務所の種類
   建築士事務所は、所在地の都道府県知事に対して登録します。
   一級建築士事務所
   二級建築士事務所
   木造建築士事務所
3.管理建築士
建築士事務所の業務に係わる技術的事項を総括し、開設者に対し技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう,必要な意見を述べる立場にあります。
4.主な変更届
   登録後、下記事項に変更があった場合は、2週間以内に届出が必要です。
   1)建築士事務所の名称
   2)所在地
   3)開設者名
   4)その他事項
申請様式こちらから((社)大分県建築士事務所協会ホームページ)ダウンロードしてください

宅地建物取引業免許申請

概要

宅地建物取引業を営もうとする場合、国または県の免許登録をしていただいています。
大分県知事免許は、申請者の主たる事務所(本店)所在地を管轄する土木事務所の担当窓口に、申請書の正と副の合計2部を提出してください。
国土交通大臣免許は、県を経由して国土交通省九州地方整備局に提出しますので、申請所の正と副2部の合計3部を上記窓口に提出してください。
※詳細は、 宅地建物取引業の免許申請について(大分県庁ホームページ)をご覧ください

申請様式-

宅地建物取引主任者資格登録簿登録申請

概要都道府県が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、一定の実務経験等があると認められると、知事の登録を受けることができます。※詳細は、宅地建物取引主任者の資格登録について(大分県庁ホームページ)をご覧ください。
申請様式こちらから(大分県庁ホームページ内)から確認してください