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マンション管理の適正化の推進に関する法律

印刷ページの表示 ページ番号:0000005828 更新日:2010年3月5日更新

マンション管理士の創設                 管理業者は登録制に

マンションの適正な管理を推進するために、マンション管理業者の登録制度や「マンション管理士」の資格を定め、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的にこの法律が制定されました。

マンション管理士の創設

  国家資格試験による「マンション管理士」の制度が発足し、試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、一方で講習受講や、秘密保持義務などが義務づけられています。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。

管理業者は登録制に(管理業務主任者設置も義務づけ)

  マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない業者は営業できないことになります。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
 また事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられてます。

登録申請の窓口

国土交通省九州地方整備局建政部計画・建設産業課(Tel 092-471-6331)

その他

大分県では、年に1回(2月ごろ)「マンション管理基礎セミナー」及び「個別相談会」を開催しています。

マンション管理基礎セミナーに関する問い合わせ
  大分県土木建築部建築住宅課企画調査班
      電話 097-506-4677