宅地建物取引業の電子申請について
宅建業電子申請システムは、宅建業者等から国土交通省及び都道府県に対して行われる、宅地建物取引業免許や宅地建物取引主任者登録に 関する申請・届出等手続きを利用して自宅やオフィスから行えるように開発されたシステムです。
電子申請のトップページはコチラからhttp://www.takken.mlit.go.jp/ |
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申請に必要な添付書類については、電子申請システムにて「添付が必要となる条件」をよく確認して、必要な 書類を添付してください。
※従来どおり紙による申請も可能です。
申請手続きは住所地所管の土木事務所にて行ってください。
1.免許の更新について
電子申請システムによる免許更新の申請は、免許の有効期限の30日前までしか受け付けることができませ ん。30日前を過ぎた場合は紙による申請をしてください。また、30日前までに申請が出来な かったことの理由書が必要になります。
2.手数料の納付について
免許申請(新規/更新)、主任者資格登録については手数料の納付が必要になります。大分県収入証紙を納付書に貼付して、住所地所管の土木事務所に提出してください。
提出に当たっては、電子申請システムにて付与された「到着確認シート」を必ず添付してください。
3.免許申請事項 の変更の届出(名簿登載事項変更の届出)について
【注意事項】
※1 免許証の書き換えを伴う変更(名称、所在地、代表者名の変更)については、あわせて「免許証書換え交付申請」が
必要です。
※2 代表者、役員、政令使用人と して、今現在届出してある方が、同じ法人において代表者、(他の)役員、政令使用人、
専任取引主任者に引き続いて就任又は兼任する場合は、「身分証明書」 と「登記されていないことの証明書」
の2種類だけは省略できます。
※3 宅建業に従事する者に異動がある場合は従業者異動届出書を添付してください。
(電子申請を伴わない場合は、従来どおり住所地所管の土木事務所に提出してください。)
4.免許証の交付について
(1) 新規免許申請にあたっては免許通知書(ハガキ)を送付しますので、供託等の手続・届出を確認したのち、住所地所
管の土木事務所にて免許証を交付します。
(2) 更新の免許申請及び書換え交付申請にあたっては、住所地所管の土木事務所から連絡が入ります。
5.主任者登録の変更について
現在有効な主任者証を有する者に住所の変更があり(氏名の変更がある場合を除く)、主任者登録の変更届出をするにあたっては、あわせて「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」を提出する必要があります。
「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」は主任者登録の 変更届出の添付書類としてシステム上で申請してください。
あわせて「主任者証」「到着確認シート」を添付して下 記まで郵送してください。裏書きして返送いたします。
※氏名の変更があった場合は(社)大分県宅地建物取引業協会(097-536-3758)までお問合せ下さ い。
6.その他
申請内容の確認のための添付書類を別送で求めることがあります。その場合は必ず「到着確認シート」を添付のうえ郵送してください。
※法定様式以外の添付ファイルを添付する場合には、雛形を参考に添付書類を作成し、電子申請システムにて提出してください。