宅地建物取引行政
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月4日更新
宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的として、宅地建物取引業に係る免許及び宅地建物取引主任者の資格登録事務や不動産取引に係る相談、宅地建物取引業者に対する指導を行っています。
宅地建物取引業とは
不動産業のうち不動産管理業及び不動産賃貸業を除いた業。
具体的には、
[1]宅地・建物の売買または交換
[2]宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介(いわゆる仲介)
[3]宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
を事業として行う(反復・継続性や営利性などで判断)ことです。
宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引業者において、取引に係る重要事項説明や物件調査などの業務に従事する者。
宅地建物取引業法により資格が定められており、資格試験に合格して、一定の実務経験等のある者を知事が登録する。
宅地建物取引業法の施行状況
1)宅地建物取引主任者及び宅地建物取引業者数等
宅地建物取引主任者 | 宅地建物取引業者数 (年度末) | ||||
資格試験 | 登録 | ||||
受験申込者数 | 合格者数 | 年間登録者数 | 登録者数 (年度末) | ||
平成16年度 | 1,415 | 148 | 128 | 4,295 | 929 |
平成17年度 | 1,330 | 140 | 131 | 4,222 | 929 |
平成18年度 | 1,338 | 162 | 114 | 4,347 | 898 |
平成19年度 | 1,449 | 158 | 130 | 4,483 | 906 |
平成20年度 | 1,440 | 158 | 115 | 4,599 | 909 |
2)関係団体の正会員数
(社)大分県宅地建物取引業協会 | (社)全日本不動産協会大分県本部 | |
平成16年度 | 830 | 139 |
平成17年度 | 824 | 137 |
平成18年度 | 811 | 140 |
平成19年度 | 804 | 142 |
平成20年度 | 782 | 139 |