宅地建物取引業の免許申請について
[1]宅地・建物の売買または交換
[2]宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介(仲介)
[3]宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
を業として行うためには宅地建物取引業法の規程により宅地建物取引業の免許が必要です。
大分県内のみに事務所を設置して営業する場合は大分県知事の免許、複数の都道府県に事務所 を設置して営業する場合には国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
免許の申請について
[1]申請窓口
[1]大分県知 事免許
申請者の主たる事務所(本店)所在地を管轄する土木事務所の建築主務課に 正、副各1部提出
[2]国土交通 大臣免許
提出先は上記に同じ(県を経由して国土交通省九州地方整備局に提出)、正1 部、副2部提出
[2]必要書類
・新規又は更新の場合 必要書類一覧 [PDFファイル/9KB]
・変更申請の場合 申請内容に変更が生じた場合には、届出が必要になります。
(必要書類については、管轄する土木事務所又は県庁建築住宅課へお問い合わせ下さい。)
[3]手数料
免許申請(新規/更新)の場合は、33,000円分の大分県収入証紙を申請書第5面の貼付欄に貼り付けてください。
(大臣免許の場合は収入印紙:新規 9万円分、更新3万3千円分)
[4]免許の要件
[1]専任の宅地建物取引主任者(※1)を常勤させる。
[2]継続して業務可能な事務 所を設置する。
[3]申請者等(※2)が破産者、成年被後見人、成年被保佐人でない。
[4]申請者等(※2)に一定の犯罪歴、本法による処分歴等がない(詳しくは法第 5条各号)
※1 有効な宅地建物取引主任者証の交付を受けている 者。
※2 専任の取引主任者及び個 人であれば代表者、法人であればその役員、相談役、顧問、政
令で定める使用人(店長など事務所に常勤し、契約の締結権限を代表者から委任された
使用人(社 員)のこと)
[5]審査期間
20~40日程度
免許証の交付について
新規の場合
[1]全国にある以下の2つの保証協会のいずれかに入会し、宅地建物取引業保証協会の社員(会員)となる。
大分県内の窓口
(社)大分県宅地建物取引業協会
(大分市顕徳町2-4-15、Tel097-536-3758)
大分県内の窓口
(社)全日本不動産協会大分県本部
(大分市新町19-1、Tel097-534-3839)
[2]営業保証金(主たる事務所につき 1000万円、その他の事務所に つき事務所ごとに500万円の現金または国債証券)を本店所在地管轄の法務局に供託する。
[1]または[2]の後、免許を申請した土木事務所に営業保証金供託届出書(様式第7号の6)を提出すると免許証が交付されます。