県営住宅等の模様替又は増築
申請手続き
入居者が県営住宅を模様替え、増築することはできません。
ただし、現状回復や撤去が容易と認められる場合に限って、承認を得れば模様替え、増築することができます。
※退去・明け渡しの際に入居者自身で原状回復・撤去することが条件となります。
※無断で、模様替え行為をした場合も退去・明け渡しの際に現状回復・撤去をしていただきます。
模様替工事とは?
- 浴室・トイレ・廊下等への手すりの設置工事
- コンクリートの壁の穴開け・はつりを伴う改修工事
- その他住宅の改造工事
※模様替承認申請が必要かどうか、判断がつかない場合は、下記問い合わせ先までご相談下さい。
申請
模様替申請書は、大分県住宅供給公社県営住宅管理部(各駐在所)に提出して下さい。
内容確認後、大分県公営住宅室より承認書を発行します。

工事完成後、7日以内に完成届を大分県公営住宅室又は大分県住宅供給公社県営住宅管理部(各駐在所)に提出してください。

模様替承認申請書(第34号様式) | ||
|---|---|---|
模様替完成届出書(第36号様式) |
根拠条例・規則(抜粋)
大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例
(住宅の増築等の制限)
第二十八条 入居者は、県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者は、第一項ただし書の承認を得ずに県営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則
(県営住宅等の模様替又は増築)
第二十五条 条例第二十八条第一項ただし書(条例第六十条において読み替えて適用する場合を含む。)の県営住宅等の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、県営住宅等/模様替/増築/承認申請書(第三十四号様式)により知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請を承認したときは、県営住宅等/模様替/増築/承認書(第三十五号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完了後七日以内に、県営住宅等/模様替/増築/完成届(第三十六号様式)を知事に提出しなければならない。