工事契約・その他

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月1日更新

1.工事完成時の提出書類

工事完成時の提出書類
概要○再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書
大分県では平成16年3月に制定し、平成18年10月に改正した「大分県リサイクルガイドライン(案)」により、
設計金額100万円以上または土砂の搬出入を伴う工事
を請け負った建設工事業者(元請業者)の方に、「再生資源利用計画(実施)書」及び「再生資源利用促進計画(実施)書」の作成を 義務付けています。
また、「資源の有効な利用の促進に関する法律(ラージリサイクル法)」により、下記数量を超える建設資材を搬入または搬出する建設現場に対し、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成が義務づけられています。
再生資源利用計画書(実施書)再生資源利用促進計画書(実施書)
次のような建設資材を搬入する建設工事
土砂…………………… 1,000m3以上
砕石……………………   500t以上
加熱アスファルト混合物… 200t以上
次のような指定副産物を搬出する建設工事
土砂…………………1,000m3以上
コンクリート塊
アスファルト・
コンクリート塊    合計
建設発生木材      200t以上
申請様式こちらから(大分県庁ホームページ)よりダウンロードしてください

2.建設リサイクル法対象工事の届出

建設リサイクル法対象工事の届出
概要平成14年5月30日から
「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)の完全施行により
○解体工事等での分別解体の義務づけ
○解体工事によって発生した特定建設資材廃棄物の再生資源化の義務付け
○発注者による解体工事等の事前届出 
がはじまりました。
詳細については、こちらから(土木建築部建設政策課)確認してください。
申請様式こちらから(大分県庁ホームページ)ダウンロードしてください