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再資源利用計画書及び促進計画書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」について

 大分県では平成16年3月に制定し、平成18年10月に改正した「大分県リサイクルガイドライン(案)」により、

設計金額100万円以上または土砂の搬出入を伴う工事

を請け負った建設工事業者(元請業者)の方に、「再生資源利用計画(実施)書」及び「再生資源利用促進計画(実施)書」の作成を義務付けています。

上記各計画書については、こちらでダウンロードできますので、ご利用下さい。

再生資源利用計画書及び再資源利用促進計画書(H21/7/31更新) [Excelファイル/437KB]

 計画書はEXCEL型式になっております。

 記入方法で不明な点につきましては、担当監督員におたずねください。

 また、「資源の有効な利用の促進に関する法律(ラージリサイクル法)」により、下記数量を超える建設資材を搬入または搬出する建設現場に対し、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成が義務づけられています。

【参考】 ラージリサイクル法に定められた一定規模以上の工事

再生資源利用計画書(実施書)

再生資源利用促進計画書(実施書)

次のような建設資材を搬入する建設工事

土砂…………………… 1,000m3以上
砕石……………………   500t以上
加熱アスファルト混合物… 200t以上

次のような指定副産物を搬出する建設工事

 土砂…………………1,000m3以上

  コンクリート塊
  アスファルト・
  コンクリート塊    合計
  建設発生木材      200t以上