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職員の不利益処分の審査

印刷ページの表示 ページ番号:0001070158 更新日:2017年8月30日更新
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審査請求制度の概要

  • 職員は、懲戒処分その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
  • 具体的な手続については規則(不利益処分についての審査請求に関する規則(平成20年大分県人事委員会規則第15号))で定められています。
  • 職員から審査請求があった場合は、人事委員会が当該処分の適法性及び妥当性について審査(書面審理、口頭審理)し、処分の承認、取消し又は修正の裁決を行い、当事者へ通知します。
  • この制度は、準司法的な機能を有する人事委員会によって、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。

審査請求ができる職員

懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた大分県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員及び消防職員(条件附採用期間中の職員を含まず。)並びに非常勤職員)は、審査請求をすることができます。

(注) 

  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を大分県人事委員会に委託している団体(町村、一部事務組合、広域連合)です。
  • 現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されるなどして職員の身分を失った人も含みます。
  • 特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員は、審査請求をすることができません。

 詳細は下記お問い合わせ先にお尋ね下さい。

審査請求ができる期間

処分があったことを知った(処分通知書や辞令を受領した)日の翌日から起算して3月以内に審査請求をしなければなりません。

 (注)

  • 処分があったことを知らなかった(処分通知書や辞令を受領しなかった)場合でも、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
フロー図

不利益処分についての審査請求に関する規則(平成20年人事委員会規則第15号)


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