トップページ > 組織からさがす > 人事委員会事務局 > 職員の不利益処分の審査

職員の不利益処分の審査

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月11日更新
風景

審査請求制度の概要

  • 職員は、懲戒処分その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。
  • 具体的な手続については規則(不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成20年大分県人事委員会規則第15号))で定められています。
  • 職員から不服申立て(審査請求)があった場合は、人事委員会が当該処分の適法性及び妥当性について審査(書面審理、口頭審理)し、処分の承認、取消し又は修正の裁決を行い、当事者へ通知します。
  • この制度は、準司法的な機能を有する人事委員会によって、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。
  • 不服申立て(審査請求)ができる職員

    懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた大分県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員・教育職員・警察職員・消防職員)は不服申立て(審査請求)をすることができます。

    (注) 

  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を大分県人事委員会に委託している団体(市町、一部事務組合、広域連合)です。
  • 現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されるなどして職員の身分を失った人も含みます。
  • 特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員は不服申立て(審査請求)をすることができません。
  •  詳細は下記お問い合わせ先にお尋ね下さい。

    不服申立て(審査請求)ができる期間

    処分のあったことを知った(処分説明書を受領した)日の翌日から起算して60日以内に不服申立て(審査請求)をしなければなりません。

     (注)

    • 処分のあったことを知らなかった(処分説明書を受領しなかった)場合でも、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、不服申立て(審査請求)をすることができません。
    フロー図

    不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成20年人事委員会規則第15号)