一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについて
企業局職員の職務遂行における公正の確保及び透明性の向上を図り、企業局経営に対する信頼を確保するため、「一定の公職にある者等」から、「職務の公正な執行を損なうおそれのある不当な働きかけ」を受けた場合の取扱いについて、要綱を定めました。
1 要綱の内容
(1)一定の公職にある者等を対象
(1)国会議員、大分県議会議員、県内市町村議会議員(当該職にあった者及び秘書を含む。)
(2)県内市町村の長(当該職にあった者及び秘書を含む。)
(3)各種団体の役員
(4)企業局職員及び県職員であった者
(2)下に掲げる職務上の行為に関し、「特定の者が有利又は不利となるような取扱いをするなど職務の公正な執行を
損なうおそれのある行為(特定の者に事前に通知することを含む。)をするよう働きかけること」を対象
(1)売買、貸付、賃借、請負、委託及び損失補償の契約に関すること
(2)企業局職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用、昇任、転任に関すること
(3) 「不当な働きかけ」への説明・報告・記録・公開
○上記(1),(2)に該当されると判断される不当な働きかけを受けた職員は、相手方に対し不当な働き
かけである旨を説明し、撤回を促す
○上記の説明にもかかわらず、不当な働きかけが撤回されない場合は、本要綱により記録すること及
び情報公開条例に基づく公開請求の対象となり原則として公開されることを説明
○上記の説明をした職員は、記録票を作成し、不当な働きかけの内容を所属長等に報告
○記録された不当な働きかけの件数やその概要を、ホームページ等で定期的に公表
○県民等から、大分県情報公開条例に基づく記録票の情報公開請求があれば、適切に対応
(4) 施行日
平成20年8月4日
一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについての取扱要綱(企業局) [PDFファイル/15KB]
2 要綱策定後の働きかけの状況
平成20年度(H20.8.4~H21.3.31) 0件
平成21年度(H21.4.1~H22.3.31) 0件
平成22年度(H22.4.1~H23.3.31) 0件