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本来支給の老齢厚生年金の請求(65歳到達時)

印刷ページの表示 ページ番号:0000002480 更新日:2009年12月11日更新

組合員として在職中の方

 組合員として在職中の方は、65歳の誕生月の2ヶ月前に「年金請求書(老齢厚生年金)」を所属所を経由して送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。

 なお、加給年金額の加算に該当する場合には、以下の書類を併せて提出してください。

  1. 加給年金額対象者届書
  2. 世帯全員の住民票 (「加給年金額対象者届書」の右面の「住民票記載事項証明書」欄に市区町村長の証明印を受けた場合は不要です。)
  3. 加給年金額対象者の所得証明書
  4. 加給年金額対象者の他の公的年金の年金証書の写し

既に公務員を退職し、特別支給の老齢厚生年金を受給している方

 既に公務員を退職し、特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳の誕生月の2ヶ月前に直接自宅の方へ「年金請求書(老齢厚生年金)」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。