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遺族厚生年金の請求

印刷ページの表示 ページ番号:0000002545 更新日:2009年11月25日更新

 組合員又は組合員であった方が次のいずれかに該当し、その方に遺族があるときは、その遺族の請求に基づき遺族共済年金が支給されます。

  1. 組合員が死亡したとき
  2. 組合員であった方が、退職後に組合員であった間に初診日のある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  3. 障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金又は一元化改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金等の受給権者の方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金又は一元化改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金等の受給権者又は保険料給付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方が死亡したとき

 遺族となることのできる方は、組合員又は組合員であった方の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の状態にある方を含む。)、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であった方の死亡当時、その方によって生計を維持していた方となります。

 「その方によって生計を維持していた方」とは、組合員又は組合員であった方の死亡当時、その方と生計を共にしており、かつ将来にわたる恒常的な収入が年間850万円未満である方となります。

 「夫」、「父母」又は「祖父母」については、55歳以上であること。

 「子」又は「孫」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者のいない方又は組合員若しくは組合員であった方の死亡の当時から引き続き障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある20歳未満の方に限られます。また、組合員又は組合員であった方の死亡の当時に胎児であった子が出生した場合には、その出生した子は組合員又は組合員であった方の死亡の当時、その方によって生計を維持していたとみなされます。

 遺族の順位は次のとおりです。

  1. 配偶者及び子
  2. 父母
  3. 祖父母

 遺族厚生年金の請求書類は、死亡した方の遺族の状況等により若干異なります。請求の案内を送付しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

提出書類

提出書類

書類についての説明

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) 
年金受給選択申出書請求者が他の公的年金の受給権を有している場合に提出してください。
生計維持に関する申立書組合員又は組合員であった方の死亡の当時、死亡した方によって直接に生計を維持されていた者について記入してください。
診断書及び病歴・就労状況等申立書等遺族に該当する方のうち、障害を事由として遺族となる方がいる場合に提出してください。

未支給(年金保険給付)請求書・年金受給権者死亡届(報告書)

年金受給権者の方が死亡し、未払いの年金がある場合に提出してください。
死亡した方(年金受給権者)の当共済組合の年金証書年金証書の原本を返還してください。その他の年金改定証書等は不要です。
年金証書を返還できない申立書死亡した方の当共済組合の年金証書(原本)を紛失等により返還できない場合に提出してください。
死亡した方の戸籍謄本死亡日以降のものを提出してください。ただし、死亡された方が除籍されている場合は、除籍謄本を提出してください。
死亡届に添付された死亡診断書(死体検案書)の記載事項証明書この証明書が市区町村長又は法務局から交付を受けられない場合は、死亡診断書又は死体検案書を提出してください。(コピー可)
死亡した方の住民票の除票死亡日が記載されていることを確認してください。
請求者の世帯全員の住民票1人住まいの方であっても、世帯全員の住民票と明記された住民票を提出してください。
請求者の所得証明書又は非課税証明書所得がない場合も必要となります。
請求者の在学証明書遺族が高校生で就学している場合に提出してください。
死亡した方の他の公的年金の年金証書(写し)又は年金改定証書(写し)死亡した方が当共済組合以外の公的年金の受給権を有していた場合に提出してください。
請求者の公的年金の年金証書(写し)又は年金改定証書(写し)請求者が当共済組合以外の公的年金の受給権を有している場合に提出してください。