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年金の支給日について

印刷ページの表示 ページ番号:0000002256 更新日:2009年12月10日更新

 年金の支給は、給付事由の生じた月の翌月分から支給が開始します。

 年金は、受給権者が指定した金融機関の預金口座に、年6回偶数月の15日に、支給月の前月までの2ヶ月分を支給します。

 支給月の15日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。

支給期日

支給期(2ヶ月分)

2月15日 

12月分、1月分

4月15日

2月分、3月分

6月15日

4月分、5月分

8月15日

6月分、7月分

10月15日

8月分、9月分

12月15日

10月分、11月分