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障害の程度が変わったとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002955 更新日:2009年12月11日更新
  1. 障害(共済)年金の受給権者の障害の程度が減退したとき又は障害の程度が増進したときで、その方の請求があったときは、減退又は増進した障害の程度に応じて、障害(共済)年金の額が改定されます。ただし、障害等級3級の受給権者(その傷病について、受給権取得当時から引き続き障害等級が1級又は2級に該当しない方)で障害の程度が65歳以後になって増進したときは、改定は行いません。
  2. 1級又は2級の障害(共済)年金の受給権者に、更に別の軽度障害(3級以下の障害)が組合員である間に発生し、前後の障害を併合した障害の程度が当初の障害(共済)年金の障害の程度より増進し、65歳に達する日の前日までに請求があったときには、増進後の障害の程度に応じて障害(共済)年金の額が改定されます。
  3. 1級又は2級の障害共済年金の受給権者が、厚生年金保険等の他の公的年金制度の被保険者となり、当該公的年金制度に加入している間に初診日のある障害により1級又は2級の障害となり、国民年金法の障害基礎年金が支給されるときは、前後の障害を併合した程度に応じて、障害(共済)年金の額が改定されます。なお、この場合において障害厚生年金等が同時に発生しますが、当該障害厚生年金等と障害(共済)年金は併給調整され、いずれか有利な年金を選択することとなります。
  4. 公務上の障害年金受給権者の被扶養者加算の対象となっている被扶養者に異動が生じたときには、加算額が改定されます。

 上記に該当される場合は、その障害の程度が減退又は増進したかどうかを予め認定しますので、共済組合に連絡のうえ、所定の診断書及び日常生活に関する申立書を提出してください。

 障害の程度を認定した後に「障害(共済)年金改定請求書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、共済組合へ提出してください。

 なお、障害(共済)年金の対象となっている傷病の障害の程度が減退したときは、共済組合が職権により改定しますので、請求書等の提出は不要です。

 

提出書類

提出書類

書類についての説明

障害(共済)年金改定請求書障害年金又は障害共済年金の種類に応じた請求書を送付します。
診断書及び日常生活に関する申立書共済組合において障害の状態の説明を受けたうえ、障害の種類に応じた診断書等を送付します。
加給年金額対象者届書障害共済年金のみ障害程度が初めて2級以上に増進した場合に送付します。
住民票障害共済年金のみ障害程度が初めて2級以上に増進した場合は、加給年金額対象者の有無を確認するため世帯全員の住民票を提出してください。また、障害等級が2級から1級に増進した場合は、住民票でも差し支えありません。
請求者の他の公的年金の年金証書の写し障害(共済)年金と併合することとなった障害厚生年金等の受給権を有している場合に提出してください。
加給年金額対象者の他の公的年金の年金証書の写し加給年金額対象者が当共済組合以外の公的年金の受給権を有している場合に提出してください。(老齢及び退職給付の年金の場合は、被保険者期間(組合員期間)及び支給開始月が明記されたものが必要です。)
加給年金額対象者の所得証明書課税証明書でも差し支えありません。