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長期給付

印刷ページの表示 ページ番号:0002117523 更新日:2009年11月19日更新

老齢厚生年金

本来支給の老齢厚生年金

1.受給資格

  被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当するとき。
   
      ・65歳以上であること。
      ・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。

2.失権

  受給権者が死亡したとき。

特例による老齢厚生年金

1.受給資格(S61年4月1日生まれまでの特例)

  65歳未満の者が、次の(1)~(3)のいずれにも該当するに至ったとき。ただし、在職中は停止分の計算を行い、一部を支給する。
   (1)60歳以上であること(生年月日による支給開始年齢による)。
   (2)1年以上の被保険者期間を有すること。
   (3)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。

2.失権

  受給権者が死亡したとき、又は65歳に達したとき。