○大分県県有財産規則
昭和三十九年三月三十一日
大分県規則第二十八号
大分県県有財産規則をここに公布する。
大分県県有財産規則
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 取得(第十条―第十七条)
第三章 管理(第十八条―第四十二条)
第四章 処分(第四十三条―第五十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、県有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定め るものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 県有財産 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条 第一項に規定する公有財産をいう。
二 部局長 大分県部等設置条例(昭和二十七年大分県条例第七十一号)に定める部、議会事務局、監査事務局、 人事委員会事務局及び労働委員会事務局の長、警察本部長、教育長並びに会計管理局長をいう。
三 課長 大分県行政組織規則(昭和三十一年大分県規則第十号)第三条第一項及び第三条の二第二項に定める各 課(局、所及び室)の長をいう。
四 出先機関の長 大分県行政組織規則(昭和三十一年大分県規則第十号)第四十七条第一項に定める地方機関の 長をいう。
五 所管換え 部局長の間において、その所管する県有財産の管理を移すことをいう。
六 所属換え 同一部局長所管内に二以上の課がある場合に、一つの課に所属する県有財産を他の課の所属に移す ことをいう。
(昭四三規則二〇・昭四三規則六一・昭四六規則三一・昭四八規則七二・昭六三規則一六・平四規則三 四・平一六規則八七・平一九規則四九・平二一規則四九・一部改正)
(事務の分掌)
第三条 部局長は、当該部局において事務及び事業に供する行政財産の取得及び管理に関する事務を行なわなけれ ばならない。
2 二以上の部局の所管に係る行政財産については、知事が指定する部局長が当該財産の取得及び管理に関する事 務を行なうものとする。
3 総務部長は、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を行なわなければならない。ただし、知事が当該財 産の取得、管理及び処分に関する事務を総務部長において分掌することが、技術その他の関係から不適当と認めたときは、当該財産を所管する部局長が当該財産 の取得、管理及び処分に関する事務を行なうものとする。
4 部局長は、その所管に属する県有財産の取得、管理及び処分に関する事務を当該財産に関する事務又は事業を 担当する課長に分掌させるものとする。
5 課長は、その分掌する県有財産の取得及び管理に関する事務を当該財産に関係する出先機関の長に分掌させる ものとする。
(昭四三規則六一・昭四四規則一六・昭四八規則七二・平一九規則四九・一部改正)
(総括事務)
第四条 総務部長は、県有財産の取得、管理及び処分について、その効率的運用を図るため、その事務を総括し、 現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。
2 総務部長は、県有財産に関し必要があるときは、部局長に対し、県有財産の状況に関する資料の提出若しくは 報告を求め、実地調査を行ない、又は用途の変更、用途の廃止、所管換え、所属換えその他必要な処置を求めることができる。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平一九規則四九・一部改正)
(所管換え)
第五条 部局長は、県有財産の所管換えを受けようとするときは、関係部局長の同意を得て、その所管換えを必要 とする理由その他必要事項を記載して知事の決裁を受けなければならない。
2 所管換えにより財産の引継ぎをするときは、県有財産引継書(第一号様式)によりそれぞれの部局長の命じた 職員が実地に立会いのうえこ れをしなければならない。
(所属換え)
第六条 課長は、県有財産の所属換えを受けようとするときは、関係課長の同意を得て、その所属換えを必要とす る理由その他必要事項を記載して知事の決裁を受けなければならない。
2 所属換えにより財産の引継ぎをするときは、県有財産引継書によりそれぞれの課長の命じた職員が実地に立会 いのうえこれをしなければならない。
(異なる会計間の所管換え等)
第七条 県有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換え若しくは所属換えをし、又は所属を異にする会 計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(行政財産の用途廃止による引継ぎ)
第八条 部局長は、行政財産の用途を廃止して普通財産に編入したときは、当該財産を総務部長に引き継ぐものと する。ただし、第三条第三項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平一九規則四九・一部改正)
(合議)
第九条 次の各号に掲げる場合においては、部局長は、総務部長に合議しなければならない。ただし、合議の必要 がないものとして総務部長が別に定めるものについては、この限りでない。
一 県有財産を取得しようとするとき。
二 普通財産を行政財産にしようとするとき。
三 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
四 行政財産の所管換え又は所属換えを受けようとするとき。
五 行政財産である建物、船舶、航空機及び浮桟橋並びにこれらの従物を改築(造)し、又は移築しようとすると き。
六 行政財産の使用を許可しようとするとき。
七 普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに権利を設定しようと するとき。
八 行政財産を貸し付けようとするとき。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平七規則一三・平九規則七・平一九規則四九・平一九規則八九・ 一部改正)
第二章 取得
(取得前の措置)
第十条 県有財産を取得しようとするときは、部局長は、あらかじめ当該財産について私権の設定又は特殊の義務 等の有無を調査しなければならない。
2 前項の調査によつて私権の設定等があるときは、所有者又は当該権利者からこれを消滅させ、又はこれについ て必要な措置をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(財産の購入)
第十一条 部局長は、県有財産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受けな ければならない。ただし、財産の種類により記載事項の一部を省略することができる。
一 購入しようとする理由
二 所在
三 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目及び構造数量等
四 購入予定価格及びその算定の基礎
五 相手方の住所及び氏名
六 予算額及び経費の支出科目
七 契約書案
八 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
九 登記簿又は登録簿等の謄本
十 その他必要な事項
(寄付の受納)
第十二条 部局長は、財産の寄付を受納しようとするときは、寄付者に寄付申込書(第二号様式)を提出させ、次 の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受 けなければならない。ただし、財産の種類により記載事項の一部を省略することができる。
一 受納しようとする理由
二 所在
三 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目及び構造数量等
四 評価額及びその算定の基礎
五 寄付しようとする者の住所及び氏名
六 寄付しようとする者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類 の写し
七 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
八 登記簿又は登録簿等の謄本
九 その他必要な事項
2 部局長は、前項の規定により寄付受納の決定をしたときは、寄付受納通知書(第三号様式)によりその旨を当 該寄付申込者に通知するものとする。
(新築(造)又は増築)
第十三条 部局長は、建物又は船舶等を新築(造)し、又は増築しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記 載して知事の決裁を受けなければならない。ただし財産の種類により記載事項の一部を省略することができる。
一 新築(造)し、又は増築しようとする理由
二 所在
三 敷地の地目及び面積
四 敷地が県有でない場合には、所有者の住所、氏名及び土地使用についての承諾書
五 建物の構造及び数量等(船舶にあつてはトン数)
六 予定価格及びその算定の基礎
七 予算額及び経費の支出科目
八 契約書案
九 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
十 その他必要な事項
(権利の設定)
第十四条 部局長は、第二百三十八条第一項第四号及び第五号に規定する権利を設定しようとす るときは、次の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受けなければならない。ただし、権利の性質により記載事項の一部を省略することができる。
一 設定しようとする権利の名称及びその目的物の所在地
二 権利の目的物の数量及び種類等
三 権利の目的物の所有者の住所及び氏名
四 権利を設定しようとする理由
五 権利設定の期間
六 権利設定に要する経費及びその算定の根拠
七 経費の支出科目及び予算額
八 権利設定の契約書案
(検査)
第十五条 部局長は、取得しようとする県有財産について、かし又は損傷がないかその他契約条項に合致している かどうかを検査した後でなければ、当該財産の引渡しを受けてはならない。
(登記又は登録)
第十六条 部局長は、登記又は登録を要する県有財産を取得したときは、すみやかにその手続をしなければならな い。
(代金の支払い)
第十七条 取得した県有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その 他の財産についてはその財産の引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、知事において特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第三章 管理
(注意義務)
第十八条 部局長は、その管理する県有財産につき、常にその現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し なければならない。
一 県有財産の維持、保存及び使用の適否
二 貸し付け、又は使用させた県有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否
三 土地の境界
四 県有財産の増減とその証拠書類との符合
五 県有財産と登記簿、県有財産台帳及びその附属図面との符合
六 県有財産台帳の記載事項の適否
(県有財産台帳の整備)
第十九条 部局長は、その管理にかかる県有財産台帳(第四号様式)を備え、県有財産の種類に従い必要な事項を 記載し、変動のあ つたときは、直ちに整理しておかなければならない。
2 前項に規定する県有財産台帳には、字図写し、位置図、平面図その他関係図面を添付しなければならない。
(台帳価格)
第二十条 県有財産を新たに取得した場合において、県有財産台帳に登録すべき価格は、購入にかかるものは購入 価格、交換にかかるものは交換当時の評価額、収用にかかるものは補償金額、代物弁済にかかるものは当該物件により弁済を受けた債権の額によるものとし、そ の他のものは次の各号に掲げる区分によつて定めるものとする。
一 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額
二 立木竹については、適正な時価により評価した金額
三 第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる財産及び建物については、製造費又は建築 費。ただし、製造費又は建築費によることが困難なものは、見積価格
四 第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得 価格によることが困難なものは、見積価格
五 第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあ つては一株の金額、無額面株式にあつては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
六 第二百三十八条第一項第八号に掲げる不動産の信託の受益権については、信託した財産の価 格
(平元規則二・一部改正)
(台帳価格の改定)
第二十一条 部局長は、その所管に属する県有財産につき、五年ごとにその年の三月三十一日の現況において、知 事の定めるところによりこれを評価し、その評価額により県有財産の台帳価格を改定しなければならない。
(財産の種類表)
第二十二条 県有財産台帳に記入する財産の種類、種目及び数量の単位は、別表第一に掲げるとおりとする。
(変動理由用語)
第二十三条 県有財産台帳の記入に用いる変動理由用語は、別表第二に掲げるとおりとする。
(改築(造)又は移築)
第二十三条の二 部局長は、建物又は船舶等を改築(造)し、又は移築しようとするときは、知事の決裁を受けな ければならない。
2 第十三条の規定は、前項の場合に準用する。
(昭四三規則六一・追加)
(普通財産の貸付け)
第二十四条 部局長は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に、県有財産貸付申請書(第 五号様式)を提出させ、次の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受 けなければならない。ただし、県有財産の種類により、記載事項の一部を省略することができる。
一 貸し付けようとする理由
二 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目及び構造数量等
三 貸付料及びその算定の根拠
四 貸付料納付の時期及び方法
五 貸付期間
六 相手方の住所及び氏名
七 貸付契約書案
八 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由
九 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
十 その他参考となる事項
(平一九規則八九・一部改正)
(貸付期間)
第二十五条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。
一 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、四十年
二 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、三十年。ただし、借地借家法(平成三年法 律第九十号)第二十二条の規定による特約をするときは、五十年
三 前二号に規定する場合を除くほか、土地又は建物を貸し付ける場合は、五年
四 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、一年
五 土地の定着物を土地とともに貸し付ける場合は、土地の貸付期間
2 前項の貸付期間は、前項第二号ただし書の場合を除き、これを更新することができる。この場合においては、 更新の日から次の各号に定める期間を超えることができない。
一 前項第一号又は第三号から第五号までに該当するときは、当該各号に定める期間
二 前項第二号本文に該当するときは、十年。ただし、最初の更新にあっては、二十年
(平七規則一三・一部改正)
(貸付料)
第二十六条 普通財産の貸付料は、知事が別に定める基準により算定した額とする。
2 貸付料は、定期に納付させなければならない。
(延滞料)
第二十七条 部局長は、普通財産の借受人が貸付料を納付期日までに納付しなかつたときは、当該納付期日の翌日 から納付の日までの日数に応じその未納付額に年十四・六パーセントの率を乗じて得た額の延滞料を徴収しなければならない。ただし、知事が特別な理由がある と認めたときは、この限りでない。
(昭四五規則五七・一部改正)
(契約書の作成)
第二十八条 部局長は、普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項(県有財産の種類 により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
一 貸付財産の表示
二 貸付財産の使用目的及び使用上の制限に関すること。
三 貸付期間及びその更新に関すること。
四 貸付料及びその改定に関すること。
五 貸付料の納付方法及び納付期日に関すること。
六 権利の譲渡の禁止に関すること。
七 転貸の禁止に関すること。
八 修繕等の義務負担に関すること。
九 契約解除に関すること。
十 貸付財産の返還に関すること。
十一 原形回復及び損害賠償に関すること。
十二 既納の貸付料の還付に関すること。
十三 その他必要な事項
(貸付期間の延長及び更新)
第二十九条 部局長は、貸付財産の貸付期間を延長し、又は更新しようとするときは、当該借受人に県有財産貸付 期間延長(更新)承認申請書(第六号様式)を貸付期間満了の一月前までに提出させなければならない。
(使用目的の変更又は原形変更の承認)
第三十条 部局長は、現に貸付けをしている普通財産の使用目的の変更又は原形変更の承認をしようとするとき は、あらかじめ当該借受人の使用目的変更承認申請書(第七号様式)又は原形変更承認申請書(第八号様式)を提出させ、変更前の契約書を添付して知事の決裁 を受けなけ ればならない。
(貸付台帳)
第三十一条 部局長は、普通財産の貸付状況を明らかにするため、県有財産貸付台帳(第九号様式)を備え、貸付 財産に異動を生じた場合には、そのつど整理しな ければならない。
(保証人)
第三十二条 部局長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があるときは、当該借受人に相当な担保を提供さ せ、又は適当と認めた者を連帯保証人として立てさせなければならない。
2 部局長は、連帯保証人の変更を承認しようとするときは、あらかじめ当該借受人及び連帯保証人に県有財産借 受連帯保証人変更申請書(第十号様式)を提出させなければならない。
3 部局長は、借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく当該借受人又は連帯保証人に県 有財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届(第十号様式の二)を提出させなければならない。
(昭四三規則六一・一部改正)
(借受人変更の届出)
第三十三条 部局長は、相続又は法人の合併により、貸付財産に関する権利の承継があつたときは、すみやかに当 該承継人に借受人変更届(第十一号様式)に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。
(行政財産の貸付けへの準用)
第三十三条の二 第二十四条から前条までの規定は、行政財産を貸し付ける場合に準用する。
(平一九規則八九・追加)
(行政財産の使用許可)
第三十四条 部局長(教育長を除く。)は、行政財産の使用を許可しようとするときは、使用を希望する者に行政 財産使用許可申請書(第十二号様式)を提出させ次の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受 けなければならない。
一 使用許可の理由
二 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目及び構造、数量等
三 使用料及びその算定の基礎(減免するときはその理由)
四 収入科目
五 使用期間
六 相手方の住所及び氏名
七 行政財産使用許可書案
八 その他参考となる事項
(使用許可書の交付)
第三十五条 部局長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(第十三号様式)を申請者に交付 しなければならない。
(使用料の徴収時期の特例)
第三十五条の二 次の各号に掲げる使用料は、大分県使用料及び手数料条例(昭和三十一年大分県条例第二十七 号)第四条第二項に規定する規則で定めるものとし、当該各号に掲げる日までに徴収するものとする。
一 国及び他の地方公共団体に対する行政財産の使用許可に係る使用料のうち使用許可の期間が二以上の会計年度 にわたるものに係るもの(初年度に係るものを除く。) 四月三十日
二 国及び他の地方公共団体に対する行政財産の使用許可に係る使用料のうち四月一日から四月十六日までの間に その使用を開始するものに係るもの 四月十五日
(平一七規則一二〇・追加)
(使用許可の期間)
第三十六条 行政財産の使用許可の期間は、三年を超えてはならない。
2 部局長は、行政財産の使用目的が次の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、使用許 可の期間を五年を超えない範囲で定めることができる。
一 電信又は電話の事業
二 電気又はガス供給の事業
三 上水道又は下水道の事業
四 前三号に掲げるもののほか、総務部長が特に必要があると認めるもの
(昭四六規則三一・平七規則一三・平一九規則四九・一部改正)
(使用許可台帳)
第三十六条の二 部局長は、行政財産の使用許可状況を明らかにするため、行政財産使用許可台帳(第十三号様式 の二)を備え、第三十五条及び第三十八条の事項をその発生のつど整理しなければならない。
(昭四六規則三一・追加)
(使用許可の更新)
第三十七条 部局長は、行政財産の使用期間を更新しようとするときは、使用者に使用期間更新申請書(第十四号 様式)を使用期間満了の一月前までに提出させなければならない。
(準用規定)
第三十八条 第三十条の規定は、行政財産の使用許可の場合に準用する。
(災害等の届出)
第三十九条 部局長は、天災地変その他の事故により貸付財産に変動を生じたときは、すみやかに当該借受人に財 産災害届(第十五号様式)に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。
(変動報告)
第四十条 部局長は、その所管する県有財産に変動があつたときは、当該財産の台帳記載事項に変動理由を附記の うえ、すみやかに総務部長に報告しなければならない。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平一九規則四九・一部改正)
(現況報告)
第四十一条 企業管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する 管理者)は、その所管する県有財産について、毎年三月三十一日現在における現況報告書(第十六号様式)を五月二十日までに総務部長に提出しなければならな い。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平元規則二・平一四規則八三・平一九規則四九・一部改正)
(滅失又は損傷の報告)
第四十二条 部局長は、天災その他の事故により、県有財産が滅失し、又は損傷したときは、県有財産滅失(損 傷)報告書(第十七号様式)を総務部長に提出しなければならない。
(昭四四規則一六・昭四八規則七二・平一九規則四九・一部改正)
第四章 処分
(処分の手続)
第四十三条 部局長は、普通財産を処分(取りこわしを除く。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記 載して知事の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分方法によりその一部を省略することができる。
一 処分しようとする理由
二 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目及び構造、数量等
三 処分予定価格及びその算定の基礎
四 予算額及び収入科目
五 代金納付の方法及び時期
六 処分の方法
七 相手方の住所及び氏名
八 譲与し、又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
九 契約書案
十 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
十一 その他参考となる事項
(建物等の取りこわし)
第四十四条 部局長は、建物等の取りこわしをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、知事の決裁 を受けなければならない。
一 取りこわす理由
二 所在、種目、構造及び面積
三 取りこわす財産の沿革
四 取りこわしに要する経費及び撤去費の予定価格
五 取りこわし後の物件及び敷地の処置
六 位置図、平面図その他関係図面
七 その他参考となる事項
(交換の手続)
第四十五条 部局長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して知事の決裁を受け なければならない。ただし、普通財産の種類によりその一部を省略することができる。
一 交換しようとする理由
二 取得しようとする土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他の物件については種目 及び構造、数量等
三 交換に供しようとする土地については種目及び面積、建物については構造及び面積
四 交換しようとするそれぞれの財産の評価額及びその算定の基礎
五 相手方の住所及び氏名
六 交換差金があるときは、その額、納入又は支払の方法及び時期、予算額並びに収入(支出)科目
七 契約書案
八 取得しようとする財産の登記簿又は登記簿の謄本
九 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
十 その他参考となる事項
(信託の手続)
第四十六条 部局長は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。次条において同じ。)を信託しようとす るときは、次に掲げる事項を記載して知事の決裁を受けなければならない。
一 当該普通財産の県有財産台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量
二 信託の受託者の住所及び氏名
三 信託しようとする理由
四 信託の目的
五 信託期間
六 契約の方法及びその理由
七 信託の収支見積り
八 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
九 信託の事業計画及び資金計画
十 契約書案
十一 字図写し、位置図、平面図その他関係図面
十二 その他参考となる事項
(平元規則二・追加)
(契約書の作成)
第四十七条 部局長は、普通財産である土地の信託契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契 約書を作成しなければならない。
一 信託の委託者及び受託者の住所及び氏名
二 信託の目的
三 信託される土地の概要
四 信託期間
五 信託財産の管理及び処分に関すること。
六 信託の受託者の行う当該信託に係る資金の借入れに関すること。
七 信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合の契約の方法に関すること。
八 信託の収益、費用、信託報酬及び信託配当に関すること。
九 信託の計算の時期及び信託配当の交付に関すること。
十 信託の受託者の行う報告に関すること。
十一 契約解除に関すること。
十二 信託終了の際の最終計算及びその報告並びに信託財産の返還に関すること。
十三 その他必要な事項
(平元規則二・追加)
(延納の利率)
第四十八条 部局長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の四第二項 の規定により延納を認めようとするときは、延納をしようとする者に県有財産/買受代金/交換差金/延納申請書(第十八号様式)を提出させ、知事の決裁を受 けなければならない。
2 延納の利率は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物の所要経費を起債によつた場合は、当 該起債の利率
二 林産物の伐採を条件とする売払いの場合は、年六・五七パーセント
三 前二号に該当する場合を除き、当該財産の払下げを受ける者が公益目的に供する場合は、年六・四九七パーセ ント
四 その他の場合は、年七・三パーセント
(昭四四規則四五・昭四五規則五七・一部改正、平元規則二・旧第四十六条繰下・一部改正)
(延納の取消し等)
第四十九条 部局長は、延納の承認を受けた者が、納付期日までに納付すべき延納代金及び利息を完納しない場合 には、その未納に係る部分について第二十七条の規定に準じ延滞料を徴するほか、事情により延納の承認を取り 消さなければならない。
2 部局長は、前項の規定により延納の承認を取り消したときは、遅滞なく、未納の延納代金及びその利息を一時 に支払わせなければならない。
(昭四三規則六一・一部改正、平元規則二・旧第四十六条繰下・一部改正)
(委任)
第五十条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、知事が定める。
(平元規則二・旧第四十八条繰下)
附 則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 大分県県有財産条例施行規則(昭和三十四年大分県規則第三十八号)及び大分県県有財産事務 取扱規程(昭和三十四年大分県訓令第四号)は、廃止する。
附 則(昭和四三年規則第二〇号)抄
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第六一号)
この規則は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一六号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第五七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成四年八月一日前に行われた改正前の大分県県有財産規則第二十五条第一項第二号の規定に よる土地の貸付けに係る契約の更新については、改正後の大分県県有財産規則第二十五条第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八七号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和四十五年九月二十九日
大分県規則第五十七号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十九条 第一条から第三条まで、第五条、第七条から第十四条まで及び前条の規定による改正後 の規則の規定に定める延納利息、延滞金、違約金、加算金、遅延賠償金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合 は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

別表第一(第二十二条関係)
(平一四規則八三・全改)
県有財産種類表
種類
種目
数量単位
摘用
土地
平方メートル
土地の種目は、主に不動産登記法施行令(昭和三十五年政令第二百二十八号)第三条による地目を 種目として区分したものである。
宅地
塩田
鉱泉地
池沼
山林
牧場
原野
墓地
境内地
運河用地
水道用地
用悪水路
ため池
井溝
保安林
公衆用道路
公園
雑種地
学校用地
官有地
不明
表示登記のみの登載を含む。
建物
居宅建
平方メートル
建物の種目は、主に、不動産登記法施行令第六条による種類に区分して定めたものである。なお、 建物明細台帳には建物の構造、屋根の種類等も原則として同施行令に定める区分により記載すること。
店舗建
寄宿舎建
共同住宅建
事務所建
旅館建
料理店建
工場建
倉庫建
車庫建
発電所及び変電所建
校舎建
体育館建
雑屋建
工作物
池井
貯水池、ろ水池、プール、ちんでん池、井戸等一箇所をもつて一個とする。
えん堤
 
防波堤及び堤防
メートル
 
土留
 
岸壁
 
トンネル
 
碑塔
建物に含まない納骨堂等を含み、一箇所をもつて一個とする。
橋梁りよう(桟さん橋)
 
橋梁りよう(陸橋)
 
射場
メートル
 
水門
水門、開閉水門、巻上げ水門等を含めて一箇所をもつて一個とする。
門及び囲障(かこい)
メートル
 
舗床
平方メートル
 
貯槽
水槽、貯油槽(ガソリンスタンドを含む)、ガスタンク、薬品タンク等一箇所をもつて一個とす る。
電柱
電信、電力柱(無線電信柱を含む)等
築庭
 
庭木
 
灯台
 
鉄塔やぐら
広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。
避雷針
 
煙突
 
かまど及び炉
よう解炉、焼窯、各種焼却炉等一式をもつて一個とする。
昇降機
 
水路
メートル
送水路、集水路、暗渠、インクライル等を包括する。
管渠きよ
上水道、下水道、工業用水道の管渠きよを包括する。
気送管路
 
軌道及び索道
転路装置を含む。
空気供給管路
 
水道設備
 
下水設備
 
ガス装置
 
消火装置
 
浄化装置
 
照明装置
 
警報装置
 
通信装置
 
通風装置
 
冷暖房装置
各種冷暖房装置の施設一切を包括し、一式をもつて一個とする。
諸作業装置(起重機)
軌道上を移動する起重機を含む。
諸作業装置(電動装置)
各一式をもつて一個とする。
諸作業装置(発電装置)
発電所施設の発電機械器具などを包括し、一式をもつて一個とする。
立標
量水標、信号標(シグナル等を含む)等
電信電話電力線路(屋内線路)
メートル
 
電信電話電力路線(架空線)
 
電信電話電力路線(地下線)
 
幹ドツク
 
雑工作物
井戸、掲示場等のほか、以上の種目に属しないものを包括し、各一箇所にもつて一個とする。
不明
判別が不可能なもの等
(次の工作物については土地又は建物の従物として処理すること。)
 
築庭
築山、置石、泉水(噴水塔を含む)等
庭木
主として観賞用樹木
舗床
平方メートル
コンクリート、れんが、石畳等
かこい
メートル
さく、へい、生垣等で簡易なもの
土留
石垣、土留など土地形成上必要な工作物
その他の工作物
その他土地に付属した物で独立のもの
水道設備
建物に付帯した水道施設
下水設備
建物に付帯した下水施設
浄化槽
建物に付帯した浄化施設
照明装置
建物に付帯した照明施設
消火装置
建物に付帯した消火施設
警報装置
建物に付帯した警報施設
避雷針
建物に付帯した避雷施設
その他の工作物
その他建物に付帯した物で独立のもの
立木竹等
立木
立方メートル
二十年生未満のものについては、本数も記載すること。
県有林
県行造林
動産等
船舶(汽船)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条に規定する総トン数二十トン未満 の船舶及び端船その他櫂櫓かいろのみをもつて運転し、又は主として櫂櫓かいろをもつて運転する船は除外す る。
航空機
ヘリコプター、ジャイロプレン、ジャイロダイン、飛行船等を包括する。
浮標
 
浮桟さん
 
物権等
地上権
平方メートル
 
地役権
 
鉱業権
 
砂鉱権
 
ダム使用権
立方メートル
 
温泉権
 
その他の物権
 
無体財産権等
特許権
 
著作権
 
商標権
 
実用新案権
 
種苗法による権利
 
その他の無体財産権
 
有価証券、出資による権利等
株券
 
社債券
 
地方債証券
 
出資による権利
 
出資証券
 
国債
 
その他の証券
 
不動産の信託の受益権
不動産の信託の受益権
 


別表第二(第二十三条関係)
(平一四規則八三・全改、平一九規則四九・一部改正)
県有財産変動理由用語
分類
摘用
各種類に共通
購入
売却
 
寄附受納
   
売却の取消し及び解除
譲与
民法上の取消原因が発生し、売却(譲与)の取消しをしたとき。
譲与の取消し及び解除
譲与
民法上の解除原因(民法第五四一条〜第五四三条)が発生したと き。契約において特約をしたことにより売払(譲与)の解除をしたとき。
県に帰属
 
没収、取得時効その他の政令の規定によつて県有となつたとき。
代物弁済
 
根拠となる契約又は政令などを附記する。
 
出資
 
引受け
 
用途を廃止した財産を他の部局長から総務部長が引き受けたとき。
 
引継ぎ
用途を廃止した財産を他の部局長又は総務部長へ引継ぎをしたとき。
登載もれ
   
報告もれ
報告もれ
 
返戻
返還
法令又は契約により返還したとき又は返戻のあつたとき。
誤記訂正
誤記訂正
既に台帳に登載済み又は報告済みであるものについて誤りを発見し、これを訂正するとき。
(何々から)所管換え
(何々へ)所管換え
部局長の間で所管を移すとき。
(何々から)所属換え
(何々へ)所属換え
同一部内の課の間で所管を移すとき。
(何々から)種別替え
(何々へ)種別替え
財産の種類又は種目を変更したとき。
(何々から)用途変更
(何々へ)用途変更
 
行政財産から組替え
用途廃止
行政財産の用途を廃止し、総務部長に引継がないとき。
区分変更
区分変更
決算区分を変更したとき。
その他
その他
その他の理由で数量に増減が生じたとき。ただし、台帳には増減理由を明記すること。
土地
交換
交換
 
 
喪失
陥没、流失、決壊、天災、朽廃その他の理由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を附記 すること。
収用
 
土地収用法(昭和二十六年六月九日法律第二百十九号)による収用を行つて土地を 取得したとき。
埋立て
 
公有水面埋立法(大正十年四月九日法律第五十七号)によつて所有権を取得したと き。
土地改良事業(土地区画整理事業)による換地
土地改良事業(土地区画整理事業)による引渡し
 
実測
実測
測量によつて数量に増減を生じたとき。
 
信託
 
信託取消・信託解除・信託終了
   
地積更正
地積更正
測量以外の方法により数量に増減が生じたとき。
国土調査
国土調査
国土調査により数量に増減が生じたとき。
造成
 
造成により数量が増加したとき。
建物
交換
交換
 
 
喪失
 
 
焼失
 
新築
   
増築
   
改築
改築
建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。
移築
移築
建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。
 
取壊し
取壊し材を物品に編入するとき。
 
撤去
撤去材を廃棄するとき。
復旧
 
天災、火災等により、そのままでは使用に耐えなくなつたもので、台帳から削除した鉄骨、鉄筋コ ンクリート造等の建物、工作物その他を復旧したとき。
移転
移転
原形を維持して、その位置を変更したとき。
従物新増設
   
従物移(改)設
従物移(改)設
 
 
従物除去
 
 
信託
 
信託取消・信託解除・信託終了
   
工作物
交換
交換
 
 
喪失
 
 
焼失
 
 
取壊し
 
 
撤去
 
復旧
   
新設
   
増設
   
移設
移設
 
 
信託
 
信託取消・信託解除・信託終了
   
立木竹等
交換
交換
 
 
喪失
 
 
焼失
 
新植
   
移植
   
 
盗伐
 
 
伐採
 
 
払下げ
 
実査
実査
実査の結果、台帳登載の在積に増減があったとき。
 
信託
 
信託取消・信託解除・信託終了
   
林齢移行
林齢移行
林齢移行により材積及び本数の数量に増減が生じたとき。
自然増
   
 
自然災害
災害等により材積及び本数の数量に減少が生じたとき。
動産等
交換
交換
 
 
喪失
 
 
焼失
 
 
取壊し
 
 
撤去
 
復旧
   
新造
   
改造
改造
全面的に改装し、又はその一部を取り壊して改造したとき。
属具取付け
属具除去
 
改測
改測
修繕、模様替え等により積量に変更を生じたとき。
物権等
設定
(何々により)消滅
 
 
喪失
 
無体財産権等
 
喪失
 
 
消滅
 
出願
 
特許出願をしたとき。
登録
   
有価証券、出資による権利等
 
喪失
 
 
焼失
 
出資金回収
出資金回収
 
 
出資金回収不能
 
 
資本減少
 
出資
   
増資
   
無償交付
   
再交付
   
 
株式併合
資本の減少を伴うものは含まない。
 
株式償却
資本の減少を伴うものは含まない。
統廃合
統廃合
出資団体等の統廃合に伴い、数量に増減が生じたとき。
不動産の信託の受益権
信託
信託取消・信託解除・信託終了
 


第1号様式(第5条関係)
(昭50規則62・一部改正)

県有財産引継 書

第     号

年  月  日

引継者職氏名          印

引受者職氏名          印


  次のとおり県有財産を引き継ぎます。

財産の表示

引継前の用途

引継後の用途

(廃止の理由)

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付書類 1 当該県有財産台帳の写し

      2 関係書類の写し



第2号様式(第12条関係)
(昭50規則62・一部改正)

寄付申込書

年  月  日

大分県知事    殿

住所           

氏名          印

  次のとおり物件(権利)を寄付したいので、受納してください。

寄付しようとする物件(権利)

当該物件の時価見積額

寄付しようとする理由

寄付の条件

名称

所在地

 

 

 

 

 

第3号様式(第12条関係)
(昭50規則62・一部改正)

寄付受納通知書


第     号

年  月  日


          殿
大分県知事           印

    年  月  日申込みのありました次の物件(権利)の寄付をお受けいたします。

寄付物件(権利)の表示

 



第4号様式(その1)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 土地明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

所在

 

分類

 

使用許可・貸付

 

未利用地

 

明細番号

所在地

地番

種目

(地目)

用途

公簿面積(m 2 )

実測面積(m 2 )

価格(千円)

取得年月日

用益物権及び従物

登記年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   土地明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その2)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 建物明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

所在

 

分類

 

使用許可・貸付

 

未利用

 

明細番号

所在地

種目

用途

構造

耐用年数

建面積(m 2 )

価格(千円)

建築年月日

火災共済加入状況

従物

登記年月日

屋根

残存率

延面積(m 2 )

取得年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   建物明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




第4号様式(その3)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 工作物明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

所在地

種目

名称

構造・形式等

耐用年数(年)

数量

数量単位

価格(千円)

新設年月日

備考

残存率(%)

取得年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   工作物明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その4)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 立木竹明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

所在

 

 

明細番号

所在地

樹種

分収面積(m 2 )

数量(m 3 )

数量(本)

所有分収の別

植栽面積(m 2 )

価格(千円)

価格(千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   立木竹明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その5)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 船舶明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

 

 

名称

 

付属品

備考

用途

 

船体材料

 

船体製造者

 

 

 

長さ(m)

 

主機製造者

 

船籍港

 

幅(m)

 

竣工年月日

 

登録年月日

 

深さ(m)

 

進水年月日

 

登録番号

 

速力(ノット)

 

取得年月日

 

信号符号

 

出力(ps)

 

最大搭載人員(人)

 

航行区域

 

トン数(t)

 

現在価格(千円)

 

 

 

 

 

 

 

主機の種類・形式

 

 沿革   船舶明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その6)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 航空機明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

備考

 

明細番号

 

名称

 

用途

 

種目

 

構造

 

耐用年数(年)

 

材質

 

国籍記号

 

登録記号

 

耐空証明書番号

 

配置場所

 

製造年月日

 

製造者

 

製造番号

 

形式

 

機体

 

 

乗員数(人)

 

巡航速度(km/h)

 

全長(m)

 

全幅(m)

 

全高(m)

 

全備重量(t)

 

発動機製造年月日

 

発動機製造者

 

発動機形式

 

発動機出力(ps)

 

現在価格(千円)

 

 

主要設備及び属具

 

 

 沿革   航空機明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その7)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 浮標/浮桟橋明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

所在地

種類

構造・形式等

耐用年数(年)

残存率(%)

数量(個)

価格(千円)

新設年月日

取得年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   浮標/浮桟橋明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その8)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 物権明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

種目

所在

用途

土地所有者の住所・氏名

存続期間

数量

価格(千円)

登記(録)年月日

取得年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   物権明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その9)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 無体財産権明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

種目

名称

登録年月日

出願年月日

存続期間

取得年月日

価格(千円)

実施権・出版権等

登録番号

出願番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   無体財産権明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その10)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 有価証券・出資による権利明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

種目

証券の番号

数量

価格(千円)

取得年月日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沿革   有価証券・出資による権利明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(その11)(第19条関係)
(平14規則83・全改)

 不動産の信託の受益権明細台帳

口座名

 

口座番号

 

所属名

 

 

明細番号

信託財産の所在地

 

 

信託の目的

 

信託者

 

収益計算の時期

 

信託期間

 

土地公簿面積(m 2 )

 

土地実測面積(m 2 )

 

土地価格(千円)

 

土地定着物

 

建物構造

 

建物延面積(m 2 )

 

建物価格(千円)

 

建築年月日

 

増改築年月

 

登記年月日

 

 

信託財産の所在地

 

信託の目的

 

信託者

 

収益計算の時期

 

信託期間

 

土地公簿面積(m 2 )

 

土地実測面積(m 2 )

 

土地価格(千円)

 

土地定着物

 

建物構造

 

建物延面積(m 2 )

 

建物価格(千円)

 

建築年月日

 

増改築年月

 

登記年月日

 

 

 沿革   不動産の信託の受益権明細台帳

明細番号

履歴番号

変動年月日

変動理由

 

 

沿革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第5号様式(第24条関係)
(昭50規則62・平19規則89・一部改正)

県有財産貸付申請書


年  月  日

大分県知事    殿


申請人 住所          

氏名         印

連帯保証人 住所          

氏名         印


  次のとおり県有財産を借り受けたいので、貸し付けてくださるよう申請します。

財産の表示

使用目的

借受希望期間

備考

 

 

 

 



第6号様式(第29条関係)
(昭50規則62・一部改正)

県有財産貸付期間延 長(更新)承認申請書


年  月  日

大分県知事    殿

申請人 住所           

氏名          印

連帯保証人 住所           

氏名          印


  次のとおり県有財産の貸付期間の延長(更新)を承認してくださるよう申請します。

財産の表示

貸付期間終了年月日

延長(更新)希望期間

備考

 

 

 

 



第7号様式(第30条関係)
(昭50規則62・一部改正)

使用目的変更承認申 請書


年  月  日

 大分県知事    殿

借受人 住所           

氏名          印

連帯保証人 住所           

氏名          印

次のとおり借受財産の使用目的を変更したいので、承認してくださるよう申請します。

財産の表示

借受期間

使用目的

変更しようとする理由

変更前

変更後

 

 

 

 

 



第8号様式(第30条関係)
(昭50規則62・一部改正)

原形変更承認申請書


昭和  年  月   日

  大分県知事    殿

借受人 住所           

氏名          印

連帯保証人 住所           

氏名          印



 次のとおり借受財産の原形を変更したいので、承認してくださるよう申請します。

 なお、契約期間の満了その他の理由により返還するときは、原形を変更した部分の原状回復その他必要な処置について、県の指示 に従うことを誓約します。

財産の表示

借受期間

使用目的

原形変更を必要とする理由

概況

備考

 

 

 

 

 

 

 添付書類 原形変更をしようとする部分の配置図及び平面図



第9号様式(第31条関係)
(平14規則83・全改、平19規則89・一部改正)

県有財産貸付台帳

主管課名

 

所属名

 

口座名(口座番号)

使用許可(貸付)部分

許可受者(借受者)

住所

連帯保証人

住所

使用目的

使用許可(貸付)

年月日

使用(貸付)面積

減免根拠

調定年月日

年度

備考

種類

氏名

氏名

期間

使用(貸付)料

庁舎管理費

収入年月日

許可(貸付)書番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第10号様式(第32条関係)
(昭50規則62・一部改正)

県有財産借受連帯保 証人変更申請書


年  月  日

  大分県知事    殿

借受人 住所           

氏名          印

連帯保証人 住所           

氏名          印

  次のとおり連帯保証人の変更を承認してくださるよう申請します。

借受財産の表示

契約締結年月日及び借受期間

使用目的

借受料金

新旧連帯保証人の住所及び氏名

変更の理由

 

 

 

 

 

 



第10号様式の2(第32条関係)
(昭43規則61・追加、昭50規則62・一部改正)

県有財産借受人(連 帯保証人)住所(氏名)変更届


年  月  日

  大分県知事    殿


住所           

借受人                

氏名          印

住所           

連帯保証人                

氏名          印

  次のとおり借受人(連帯保証人)の住所(氏名)を変更しましたので、お届けします。

借受財産の表示

借受期間

従前の住所(氏名)

備考

 

 

 

 



第11号様式(第33条関係)
(昭50規則62・一部改正)

借受人変更届

年  月  日
  大分県知事    殿

承継人 住所           

氏名          印


  次のとおり借受財産に関する権利の承継をしましたので、証拠書類を添えてお届けします。

財産の表示

借受期間

借受人の氏名又は名称

承継の理由

承継年月日

備考

 

 

 

 

 

 



第12号様式(第34条関係)
(昭50規則62・一部改正)

行政財産使用許可申 請書

年  月  日

  大分県知事    殿

申請人 住所           

氏名          印

  次のとおり行政財産の使用を許可してくださるよう申請します。

財産の表示

使用目的

使用希望期間

備考

 

 

 

 

 添付書類 希望場所の見取図又は配置図



第13号様式(第35条関係)
(昭46規則31・昭50規則62・平元規則2・平7規則13・一部改正)

行政財産使用許可書

第     号

年  月  日


          殿

大分県知事          印

   年  月  日をもつて申請のありました行政財産の使用 について、次のとおり許可します。

財産の表示

 

指定する用途

 

使用期間

   年  月  日から   年  月  日まで

使用料

円 

使用料納入期限

     年   月   日まで

その他

 


許可条件

第1条 使用者は、常に善良なる管理者の注意をもつて、行政財産を使用しなければなりません。

第2条 使用者は、使用物件に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用料を負担しなければなりません。

第3条 使用者は、許可を受けている建物等に常時使用する職員がいる場合は、その人数に変更があればその都度報告しなければな りません。

第4条 使用物件は、県が指定する用途以外に使用することはできません。

2 使用者は、使用物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき、又は使用目的を変更しようとするときは、事前 に書面をもつて承認を受けなければなりません。

第5条 使用者は、使用物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することがあります。

 (1) 使用者が、許可条件に違反したとき。

 (2) 県において、使用物件を必要とするとき。

第7条 使用許可を取り消したとき、又は使用期間が満了したときは、使用者は、自己の負担で、知事の指定する期日までに、使用 物件を原状に回復して返還しなければなりません。ただし、特に知事が承認したときは、使用物件を原状に回復する必要はありません。

第8条 使用者は、その責めに帰する理由により、使用物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅失又は損傷によ る使用物件の 損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければなりません。ただし、前条の規定により使用物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。

第9条 地方自治法第238条の4第6項の規定に基づき使用の許可を取り消した場合において、その取消しにより使用の許可を受 けた者に損失が生じても、県は、その損失を補償しません。

第10条 使用許可財産について支出した有益費、必要費その他の費用については、県に請求することができません。

第11条 使用者は、使用許可を受けている範囲内での事故等の発生については、使用者の管理責任において処理しなければなりま せん。




第13号様式の2(第36条の2関係)
(平14規則83・全改)

 行政財産目的外使用許可台帳

主管課名

 

所属名

 

口座名(口座番号)

使用許可(貸付)部分

許可受者(借受者)

住所

連帯保証人

住所

使用目的

使用許可(貸付)

年月日

使用(貸付)面積

減免根拠

調定年月日

年度

備考

種類

氏名

氏名

期間

使用(貸付)料

庁舎管理費

収入年月日

許可(貸付)書番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第14号様式(第37条関係)
(昭50規則62・一部改正)

使用期間更新申請書

年  月  日

  大分県知事    殿


申請人 住所           

氏名          印


  次のとおり県有財産の使用期間の更新を許可してくださるよう申請します。

財産の表示

当初使用期間終了年月日

更新希望期間

備考

 

 

 

 



第15号様式(第39条関係)
(昭50規則62・一部改正)

財産災害届

年  月  日

  大分県知事    殿

借受人 住所           

氏名          印

  次のとおり借受財産に災害がありましたのでお届けします。

財産の表示

借受期間

事故発生の日時

原因

被害の状況

被害額

応急措置

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付書類 1 証拠となる書類等

      2 被害状況写真

      3 その他



第16号様式(第41条関係)
(昭50規則62・平元規則2・平9規則7・一部改正)

県有財産現況報告書

財産の区分

財産

部局長 印  

口座名及び所在地

種類

種目

用途

前年の3月31日現在

前年4月1日から本年3月31日までの増減

 年3月31日現在

増減理由

数量

単位

価格(千円)

数量

価格

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 1 記入方法は、口座を基準とし、土地、建物、立木竹、船舶、航空機、工作物、地上権等、特許権等、株券その他の有価証券及び不動 産の信託の受益権の順序に記入すること。

    2 数量及び価格については、各財産種類ごとに小計を付すこと。

    3 建物の種目欄には、木造については W 印を、非木造についてはC印を附記すること。(例 事務所建 W )なお、建物の数量欄について、上部には建坪面積を、下部には延面積を記入すること。 例  標記



第17号様式(第42条関係)
(昭44規則16・昭48規則72・昭50規則62・平19規則49・一部改正)

県有財産滅失(損 傷)報告書

第     号

年  月  日


  総務部長

部局長職氏名          印

  次のとおり当部局所属の県有財産が滅失(損傷)したので報告します。

財産の表示

事故発生の年月日

事故の原因

被害

復旧の可否

応急措置状況

備考

数量

金額

 

 

 

 

 

 

 

 



第18号様式(第48条関係)
(昭50規則62・平元規則2・一部改正)

県有財産

買受代金

交換差金

延納申請書


年  月  日


  大分県知事    殿

買受人

交換人

住所


氏名           印


  次のとおり県有財産の

買受代金

交換差金

を延納したいので承認してくださるよう申請しま

 す。

財産の表示

買受代金交換差金

延納額及び納付期限

利率及び利息額

理由

納付期限

期限