特集1 新たなにぎわいの灯をともそう
     臼杵八町大路の挑戦
特集2 対談 合併後の夢のあるまちづくり
風紋  農業を考える
地産地消・とよの国の食彩
県民レポーターによる訪問記
心ひらいて
21世紀に伝えたい「大分の風景」
地域の風だより



特集3 保存版 こんな手口にご用心

 消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)の相談事例
 出会い系サイトの利用代金
 完全無料という雑誌広告を見て、出会い系サイトを利用した。利用料、延滞金、手数料で約2万円を請求された。支払わなければならないか。
 不当請求
 携帯電話に「債権を譲渡されたので至急連絡するように」というメールが届いた。身に覚えがないがどうすればいいか。
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身に覚えのない請求を受けたという相談が多数寄せられています
請求手段は、携帯電話に電話やメールがきたり、自宅に電話、ハガキ、封書、電報、パソコンの電子メールが届いたりとさまざまです。債権回収業者を名乗るものなどからの請求は要注意です。

・身に覚えのない料金や借金の請求には応じない。業者から電話があった場合はその旨をきっぱり言う。
・相手側に着信履歴などの個人情報を知られる危険があるので、不用意に連絡を取らない。
・脅迫的行為が続けば警察に届け出る。


 資格商法
 五年前に宅建資格取得講座を申し込んだが、資格は取っていない。先日「講座は資格を取るまでの生涯教育になっているので、改めて教材を送る」と業者から電話があった。どうすればよいか。
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資格商法の二次被害が増えています
資格講座を契約した人の名簿が他業者に渡って悪用される二次被害が起こっています。「前の契約が終了していない」「完了の手続きに必要」「名簿から名前を消すため」など、いろいろな手口で電話勧誘を行います。

・二次被害に限らず、電話での勧誘ではあいまいな返答や長電話は禁物。「受講しません」「いりません」ときっぱり断る。
・はっきり断っているのに何度も電話してくる場合は特定商取引法違反になる。これ以上勧誘しないように言い、電話を切る。
・いったん契約に応じると次々に違う業者から勧誘されることもあるので、安易に契約しない。

 デート商法
 自宅に突然電話があって親しくなった男性に「遊びに来ないか」と誘われて出掛けたところ、ホテルの一室で高額な宝石の購入を勧められた。「無職で支払いができない」と断ったが、説得されて約2,300,000万円のローンの契約書を書いた。職業や収入は言われるままに記入し、信販会社からの確認電話には「はい」とだけ答えるよう指示されて、そのとおりにしたが、支払えないので解約したい。
20代の若者が電話などで呼び出されて高額なアクセサリーを契約しています
 「アンケートに答えてほしい」「デートしよう」などと、販売の目的を隠して呼び出され、宝石展示会で長時間勧誘されて、支払えない契約をしてしまったという相談があります。

・安易に誘いに乗って、一人で出向いたりしない。
・それまでたびたび連絡してきた相手も、契約後は連絡が取れなくなることが多い。
・必要ない物、代金を支払えない物を進められてもはっきり断る。
・契約書にうそを書いたり、信販会社からの電話にうそを言ったりしない。

 点検商法
 「瓦が傷んでいないか点検しましょう」と業者が訪ねてきた。屋根に上がってもらうと「ひび割れしている。このままでは雨漏りして大変なことになる」と言い、30万円の見積書を出してきた。「高い」と断ると「サービス期間中だから15万円でいい」と言うので契約したが、前払いしてくれなどと言われ不審に思っている。
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訪問販売など特定の取引についてはクーリング・オフができます
 クーリング・オフとは、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由無しで解約することを認める制度です。
 訪問販売、電話勧誘販売だけでなく、エステや家庭教師の継続的契約など、消費者が店舗に出掛けて契約した場合でも、高額で複雑な契約類型などには認められています。
 クーリング・オフをすると、無条件で解約できます。手元にある商品は着払いで返品し、代金の全額返金を請求できます。

・クーリング・オフは必ず書面で通知する。
・行使期間内に通知する。訪問販売、電話勧誘販売の場合は、法定記載事項を記載した書面を受領した日から8日以内に通知書を発信する。

大分県警察から緊急情報 おれおれ詐欺にご注意
電話で名前を名乗らず「おれだけど、車で事故を起こして示談金を請求されている」「借金をすぐに支払うよう脅されている」などと、息子や孫になりすまして、銀行口座などへの振り込みを求める詐欺が多発しています。
 電話口に数人が出て警察官や借金の取り立て人のふりをしたり、確認の連絡をさせないようにするなど、手口が巧妙になって、被害が後を絶ちません。
「おれおれ」という電話には、こちらから「○○ちゃん?」などと言ったりせず、冷静に相手の名前や年齢などを確認してください。また、急がされても一人で判断せず、家族などに相談しましょう。
大分県消費生活・男女共同参画プラザ アイネス 大分市東春日町1番1号
消費生活相談

受付時間:月〜金曜日
(祝日・休日を除く)
9:00〜16:30

TEL 097-534-0999
FAX 097-534-0684




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