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県民ひろば 悪質商法にご用心!

大分県でもお年寄りの被害が増えてるみたいだね。なにか打つ手はないのかな? まさか自分がだまされるとは・・・。
 言葉巧みに消費者を誘い込み、お金をだまし取る悪質商法。
 その手口は巧妙化しており、なかなかその被害は後を絶ちません。
 悪質商法の被害にあわないために、その手口と対処法を知っておくことが大切です。



悪徳商法の事例


[1]何度も自宅を訪れるなど、勧誘がしつこい
[2]電子メール広告が送られてきた
[3]日常生活ではとうてい必要でない量の商品を購入させられた
[4]高額商品を購入したが、内容の説明にうそがあった
[5]クーリングオフを拒否された
[6]自分のクレジット情報が悪用された


訪問販売には、こう対処!おかしいと思ったらドアを開けない・相手の身分と用件をしっかり聞く・もうかる、という言葉はうたがう・勇気を出して「いりません」と言う・迷ったらその場で決めず、まず相談

そうかあ。知っているのと知らないのとでは大違いだね。でも、それでも困ったことが起きたときの相談窓口を教えてほしいな。
特定商取引法と割賦販売法が
一部改正されました
訪問販売への対策
原則として、すべての商品・役務がクーリングオフの対象になりました。(クーリングオフになじまないものは除外)
一度断った人に対しての、再度の契約の勧誘は禁止されます。
通常必要とされる量をいちじるしく超える商品等の購入について、契約後一年間は契約を解除することが可能になりました。
訪問販売などで契約した内容にうそがあった場合は、その支払いのために結んだクレジット契約を取り消し、既に支払ったお金も請求できるようになりました。
   
インターネット通信販売などへの対策
返品の可否などを広告等に明記していない場合は、商品を受け取った日から8日間は、送料を消費者負担の上で返品し、契約を解除することが可能になりました。
あらかじめ承諾を得ない限りは、電子メール広告の送信は禁止されます。
カード情報の漏えいや不正入手をした人は刑事罰の対象になります。

消費者相談はこちらまで

消費者ホットライン開設しました
※ガイダンスに沿って、お住まいの郵便番号を入力していただくと、お近くの消費生活相談窓口につながります。
電話番号 0570‐064‐370

大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉 消費生活等相談
電話番号 097‐534‐0999
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