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まさか自分がだまされるとは・・・。
言葉巧みに消費者を誘い込み、お金をだまし取る悪質商法。
その手口は巧妙化しており、なかなかその被害は後を絶ちません。
悪質商法の被害にあわないために、その手口と対処法を知っておくことが大切です。
[1]何度も自宅を訪れるなど、勧誘がしつこい
[2]電子メール広告が送られてきた
[3]日常生活ではとうてい必要でない量の商品を購入させられた
[4]高額商品を購入したが、内容の説明にうそがあった
[5]クーリングオフを拒否された
[6]自分のクレジット情報が悪用された
特定商取引法と割賦販売法が
一部改正されました
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原則として、すべての商品・役務がクーリングオフの対象になりました。(クーリングオフになじまないものは除外)
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一度断った人に対しての、再度の契約の勧誘は禁止されます。
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通常必要とされる量をいちじるしく超える商品等の購入について、契約後一年間は契約を解除することが可能になりました。
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訪問販売などで契約した内容にうそがあった場合は、その支払いのために結んだクレジット契約を取り消し、既に支払ったお金も請求できるようになりました。
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返品の可否などを広告等に明記していない場合は、商品を受け取った日から8日間は、送料を消費者負担の上で返品し、契約を解除することが可能になりました。
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あらかじめ承諾を得ない限りは、電子メール広告の送信は禁止されます。
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カード情報の漏えいや不正入手をした人は刑事罰の対象になります。
消費者ホットライン開設しました
※ガイダンスに沿って、お住まいの郵便番号を入力していただくと、お近くの消費生活相談窓口につながります。
0570‐064‐370
大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉 消費生活等相談
097‐534‐0999
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