A3 請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)を審査(しんさ)して、その内容をどうするか決めているよ。
条例(じょうれい) 県民のみなさんが、国や県の仕事でおねがいしたいことがあるときに、紙に書いて県議会に伝えること。この制度(せいど)は憲法(けんぽう)で国民の権利(けんり)として保障(ほしょう)されているんだ。請願書を出すときには、その内容に賛成する議員の紹介(しょうかい)が必要で、その議員が請願をする人と議会の橋わたしをするよ。提出された請願は、委員会や本会議で内容を審査して、みとめられたら国に要望(ようぼう)したり知事(ちじ)に伝えたりするんだ。
予算(よさん) 請願と似ているけど、議員の紹介がないものを陳情というんだ。提出された陳情は議員に配られて委員会で話し合われるよ。
戻る 次へ