新型コロナウイルス感染症の検査で陽性反応が出た後の流れ
令和4年9月26日以降、国において、新規感染者の全数届出制度が見直されました。これに伴って、各県で健康フォローアップセンターが設置され、陽性反応が出た後の対応が大きく変わります。
(1) 65才以上の方、入院が必要な方、基礎疾患等があり投薬等が必要な方、基礎疾患等があり新たに酸素投与が必要な方、妊婦の方
従来どおり、保健所から電話またはSMS(ショートメッセージ)で連絡があります。
(2) (1)以外の方
保健所から連絡はありません。健康フォローアップセンターにおいて、健康観察や相談の受付等を行うことになります。次のページから健康フォローアップセンターにアクセスして、ご自身の情報を登録してください。
なお、一度陽性が確認されたら、原則として外出することはできず、「入院」「ホテル療養」「自宅療養」のいずれかに移行するのは変わりありません。
1 保健所からの連絡(65才以上の方、入院が必要な方、基礎疾患等があり投薬等が必要な方、基礎疾患等があり新たに酸素投与が必要な方、妊婦のみ)
医療機関から提出された発生届の情報に応じ、電話またはSMSでご連絡いたします。
医療機関で陽性と言われてから2日以内に連絡が無い場合は、保健所にご連絡ください。
(SMS番号等の詳細は下記リンクのとおり)
2 重症化リスク因子に応じた調査の実施
【重症化リスクが低いと判断された方】
北部保健所からSMSが送られてきます。
その内容に従い、療養(原則自宅療養)を行ってください。
【重症化リスクが高いと判断された方】
入院・ホテル療養・自宅療養のいずれかを決めるために、
次の項目について電話で聞き取り調査を行いますので、御協力をお願いします。
【陽性者の基本的な情報を把握するための調査】
- 氏名、性別、住所、生年月日、国籍
- 連絡先電話番号、E-mail
- 接触確認アプリ(COCOA)への陽性登録を希望するかどうか
- 仕事をしている方は勤務している職場の名称、学生の方は通っている学校の名称
- 本人以外(保護者等)の連絡先
【陽性者の健康状態を把握し、入院・ホテル療養・自宅療養のいずれかを決定するための調査】
- 現在、妊娠しているか(女性のみ)
- 喫煙歴があるか
喫煙している場合はいつから喫煙しているか、現在一日何本ぐらい喫煙しているか
- 既往症(糖尿病・呼吸器疾患・腎疾患・肝疾患・心疾患・神経筋疾患・血液疾患・免疫不全・がん)の有無
- 食物アレルギーがあるか、ある場合は何のアレルギーがあるか
- 身長、体重
- これまでに出た症状(せき、呼吸困難、鼻汁、のどの痛み、吐き気、目の充血、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、下痢、けいれん等)
- ワクチン接種を行っているか
行っている場合は接種年月日、ワクチンの製造会社(ファイザー、モデルナ等)、製造番号またはLot番号
(※ ワクチン接種に関する情報は「新型コロナワクチン接種記録書」に記載されていますので、ご準備ください。)
3 入院・ホテル療養・自宅療養の決定
2の調査で聞き取った内容を基にして、入院・ホテル療養・自宅療養を決定します。
※電話での調査がなく、SMSで連絡があった方については、原則自宅療養です。
入院の場合
- 保健所から、どこの病院にいつ入院できるか、何を準備すれば良いかを電話でお伝えします。(※ 入院できる病院は、保健所で調整しますので、入院先を選ぶことはできません。あらかじめご了承ください。)
- 自家用車で病院に入院します。自家用車を使えない場合は、県が用意する自動車で病院までお送りします。緊急性がある場合は、救急車で搬送することもあります。
(※ 退院するときに送迎はありませんので、ご注意ください。)
- 入院後は、病院の指示に従って療養してください。退院できる日についても、病院から連絡があります。
(参考:新型コロナウイルス感染症の入院医療費について)
新型コロナウイルス感染症治療に必要な入院費、治療費、病院から提供される食事代等は、申請により公費負担を受けられるため、原則として無料です。
ただし、患者及び生計を同一にする世帯員すべての市町村民税の所得割額の合算額が56万4千円を超える場合は、月額2万円を上限として、自己負担が生じる場合があります。
また、寝巻、オムツ、テレビ利用料、差額ベッド代、入院中に発生した個人の選択による出費は、自己負担となります。
詳しくは、入院先の医療機関へお問い合わせください。
ホテル療養の場合
- 保健所から、どこのホテルにいつ入所できるか、何を準備すれば良いか、ホテルからの退所予定日はいつなのかをお伝えします。
- 宿泊費や食費は無料ですが、原則として部屋の外に出ることはできませんので、指示されたもの以外に必要なものがあれば準備しておいてください。
なお、一部の物品は、ホテルで購入することも可能ですが、調達に時間がかかる場合があります。
- ホテルまでは自家用車で行くことができます。
自力でホテルで行くことができない場合は、県の用意する車で入所してもらいます。ホテルから退所する場合の送迎はありませんので、ご注意ください。
- ホテル療養中は、毎日健康観察を行っていただきます。病状が悪化した場合は、病院に入院することがあります。
自宅療養の場合
- 健康フォローアップセンターから、随時、健康観察を行いますので、毎日の検温を忘れないようにしてください。
なお、症状が悪化した場合は、病院に入院することもあります。
- 以下のことに注意してください。詳細は、添付資料とリンク先を御覧ください。
○外出しないようにしましょう。
○部屋を分けましょう。
○他の家族となるべく接触しないようにしましょう。
○マスクをつけましょう。
○こまめに手を洗いましょう。
○できるだけ換気をしましょう。
○手のよく触れる共用部分をそうじ、消毒しましょう。
○ゴミは密閉して捨てましょう。
4 行動制限の解除について
次の条件を満たしたときに、入院・ホテル療養・自宅療養が終了します。
分類 |
新型コロナウイルス感染症 退院基準・療養解除基準(令和4年9月7日時点) |
有症状
(以下の全てにあてはまる場合
・人工呼吸器による治療を受けていない
・7日間経過時に、入院していない
・7日間経過時に、高齢者福祉施設に入所していない)
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(1) 発症日から「7日間」が経過し、かつ、症状軽快後に24時間が経過
(※ 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱」「呼吸器症状が改善傾向になった」という2つの条件を満たした状態をいいます。)

※ 10日間が経過するまでは、他人に感染させるおそれがありますので、以下のことに気をつけて下さい。
- マスクを着用する。
- 高齢者や基礎疾患をお持ちの方となるべく接触しない。
- 会食を避ける。
- 感染リスクの高い場所(換気が悪い空間等)に行かない。
- ご自身で検温して、健康状態を確認する。
(2) 症状軽快後に24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認
(※ 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱」「呼吸器症状が改善傾向になった」という2つの条件を満たした状態をいいます。)

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有症状
(以下のいずれかに当てはまる場合
・人工呼吸器による治療を受けておらず、7日間経過時に入院している場合
・人工呼吸器による治療を受けておらず、7日間経過時に高齢者福祉施設に入所している場合)
|
発症日から「10日間」が経過し、かつ、症状軽快後に72時間が経過
(※ 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱」「呼吸器症状が改善傾向になった」という2つの条件を満たした状態をいいます。)

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有症状
(人工呼吸器による治療を受けた場合)
|
(1) 発症日から15日間が経過し、かつ、症状軽快後に72時間経過
(※ 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱」「呼吸器症状が改善傾向になった」という2つの条件を満たした状態をいいます。)
(2) 発症日から20日が経過する前に症状軽快した場合、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認
(※ 症状軽快とは「解熱剤を使用せずに解熱」「呼吸器症状が改善傾向になった」という2つの条件を満たした状態をいいます。)
いずれの場合も、発症日から20日間が経過するまでは、退院後も適切な感染予防策を行う必要があります。
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無症状 |
(1) 陽性となった検体採取日から7日間経過した場合(採取日を0日目とし、翌日を1日目としてカウントします)

(2) 検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合

※ 7日間が経過するまでは、他人に感染させるおそれがありますので、以下のことに気をつけて下さい。
- マスクを着用する。
- 高齢者や基礎疾患をお持ちの方となるべく接触しない。
- 会食を避ける。
- 感染リスクの高い場所(換気が悪い空間等)に行かない。
- ご自身で検温して、健康状態を確認する。
【注意】
※無症状病原体保有者が、「7日目」までに新たに症状を呈した場合には、
その時点を発症日「0日目」として、有症状者の場合の退院基準が適用されます。
※8日目以降に症状を呈した場合は、すでに療養解除されているため、制限等は生じません。

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5 就業制限通知書(証明書)の発行について
令和4年9月26日以降に陽性が確定された方
就業制限通知書(証明書)は、医療機関から発生届出書が保健所に提出された場合に、感染症予防法第18条第1項に基づき発行しています。9月26日以降に陽性が確定された方については、一部の方(※)を除き、医療機関からの発生届出書が保健所に提出されることはなくなりましたので、原則として就業制限通知書の発行を停止します。
ご了承ください。
※ 発生届出書が保健所に提出され、引き続き就業制限通知書が発行される方は以下のとおりです。
(1) 65才以上の方
(2) 入院が必要な方
(3) 基礎疾患等があり、投薬等が必要な方
基礎疾患等があり、新たに酸素投与が必要な方
(4) 妊婦の方
令和4年4月1日から、令和4年9月25日までに陽性が確定された方
療養が終了してから1週間程度で、郵送で就業制限通知書(証明書)等をお送りします。
【通知書送付のために必要な手続き】
(1)保健所からSMSで連絡があった方
→送付先等の情報確認のため、SMSに記載されたURLにアクセスし、必要事項を回答してください。
(2)保健所から電話で住所等の聞き取りを含む連絡があった方。
→聞き取った住所等に送付するため、通知書送付に関する手続きは不要です。
令和4年3月30日以前に陽性が確定された方
希望される場合は、電話でお問い合わせください。

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