本文
※現在、特定接種管理システムへのアクセスが集中し、つながりにくい状況が続いております。つながりにくい場合には、しばらく時間を置いてアクセスしてください。
特定接種登録の受付期間が延長されましたのでお知らせします。
【延長後の登録受付締切】平成29年3月17日
なお、登録受付期間の再延長予定はありませんので、ご留意ください。
詳細は厚生労働省からのお知らせ文書をご覧ください。
お問い合わせ先は、管理システムをご参照ください。
(システムの稼働状況に関するご質問は、県ではお答えできませんのでご了承ください。)
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法登録基準告示において定められた事業にかかる事業者であり、かつ基準に定められた業務を行っていること。
【当課所管分については、下記のサービスが対象になります】
介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設)
指定居宅サービス事業
老人福祉施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
有料老人ホーム
【上記の事業所のうち、下記の業務を行っている事業所の従業者が特定接種の対象です】
要介護3以上の利用者がいる(利用があることが想定される事業者を含む)入所施設又は訪問事業所において、介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務
(2)サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある事業所
(3)新型インフルエンザ等にかかる業務継続計画(BCP)※(旧:事業継続計画)を作成していること。
新型インフルエンザ等にかかる業務継続計画については当課ホームページに参考例を示しておりますので、適宜変更のうえ作成してください。(下記作成例のままでは、登録に必要な項目を満たしません。BCPに記載いただきたい項目については「特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A」を参照してください。)なお、登録に際して業務継続計画の提出は不要です。
【新型インフルエンザに対する事業継続計画(BCP)の作成例について】
大分県HP http://www.pref.oita.jp/site/144/bcp.html
【特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A】
厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108814.pdf