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令和元年度の介護報酬改定は、本年10月1日に予定されている消費税率の10%への引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補うものです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537337.pdf
介護報酬に関する告示について、改正が行われました。この告示は令和元年10月1日より適用されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
介護報酬の改定にあわせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額も変更となります。
要介護度 | 改正前(令和元年9月30日まで) | 改正後(令和元年10月1日から) |
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要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
○介護保険被保険者証の取扱い○
要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、下記のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。
なお、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等関係介護サービス事業者におおかれては、改正内容及び読み替えによる対応について、各事業所の利用者の方へ周知いただきますようご協力お願いいたします。
交付年月日が令和元年9月30日以前の介護保険被保険者証の場合 |
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改正前の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年10月1日以降のサービス利用分から、改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
交付年月日が令和元年10月1日以降の介護保険被保険者証の場合 |
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改正後の区分支給限度基準額が記載されます。
新規申請等で認定の有効期間が令和元年9月30日以前から開始の場合、令和元年9月30日までのサービス利用分については改正前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
◇参考通知◇
平成31年3月28日 介護保険最新情報Vol.704(厚生労働省老健局老人保健課)
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について [PDFファイル/772KB]
令和元年9月13日
消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに係る情報連携における区分支給限度基準額の副本登録について [PDFファイル/242KB]
通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回(令和元年度)の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行ってください。また、説明時に使用した書面や同意に係る記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所は5年間保存してください。
令和元年9月18日付け高齢福第1435号 [PDFファイル/133KB]
令和元年度介護報酬改定についてのご質問は下の質問票をお使いください。
(質問についての注意事項)
・質問についてはFaxのみでの対応となります。電話、メールでのお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。
・質問1問につき、質問票1枚としてください。
・回答にはお時間をいただく可能性があります。ご了承ください。
・Faxの送付先は所在地・サービスごとに分かれております。それぞれの質問内容に従って、下記に送付ください。
質問内容 | 送付先 | Fax番号 |
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大分市の事業所(施設) | 大分市 | 097-534-6226 |
大分市以外の事業所(施設)※居宅介護支援事業所を除く | 大分県 | 097-506-1737 |
居宅介護支援事業所 | 各市町村 | ※下記の市町村別連絡先をご参照ください |
・(居宅介護支援事業所用)市町村別連絡先