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特別養護老人ホームへの新規入所は、原則、要介護3以上の方が対象となります。(既に入所している方は除きます。)
ただし、要介護1、2の方でもやむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が困難な場合は、特例として入所が認められる場合があります。
一定以上の所得がある方は、利用者負担が2割に変更となります。対象となる方は、本人の合計所得金額が160万円以上の方です。
ただし、世帯内の65歳以上の方の年金収入等とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、2人以上で346万円未満の方は1割負担のままです。
要介護(支援)認定を受けている方には、お住まいの市町村から負担割合(1割か2割)が記載された「介護保険負担割合証」が送付されます。
8月以降に介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所や施設に提示してください。
【平成27年8月から】
施設入所(ショートステイを含む。)している低所得の方は、食費と居住費が軽減されていますが、預貯金等の資産が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合や、配偶者(世帯分離している場合も含む。)が市町村民税を課税されている場合は負担軽減の対象外となります。
リーフレット(平成27年8月から) [PDFファイル/300KB]
【平成28年8月から】
利用者負担段階の判定に用いる収入には、現在は課税年金(老齢年金など)収入のみが対象となっていますが、非課税年金(遺族年金、障害年金)収入も含めて判定することになります。 このことにより、現在利用者負担段階が2段階の方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者段階が第3段階になる場合があります。
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担が上限を超えたときに支給される高額介護サービス費について、65歳以上で現役並み所得相当の方(※)がいる世帯の方は、上限額が引き上げられます。 ※現役並み所得相当の方...課税所得金額145万円以上の方
ただし、この水準に該当しても次の場合は、あらかじめ市町村に申請することで引き上げの対象となりません。
・同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合・・・その方の収入が383万円未満
・同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合・・・それらの方の収入の合計が520万円未満
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方(ショートステイ利用者を含む。)のうち、市区町村民税課税世帯の方等については、新たに「室料相当」を負担していただくこととなります。
「医療介護総合確保推進法」(平成26年6月25日公布)に基づき、介護保険制度が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。