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測量法の規定に基づき、基本測量及び公共測量の実施及び終了について、実施機関から通知があったのでお知らせします。
実施機関 | 作業の種類 | 作業の地域 | 作業の期間 | 公示日 |
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※測量の終了をお知らせしたものも重複して掲載。
実施機関 | 作業の種類 | 作業の地域 | 作業の終了日 | 公示日 |
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実施機関 | 作業の種類 | 作業の地域 | 作業の期間 | 公示日 |
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九州地方整備局佐伯国道事務所 | 公共測量(基準点測量) | 竹田市、 豊後大野市 | 令和元年12月23日から 令和2年2月28日まで | 令和元年 1月10日 |
九州農政局駅館川農地整備事業所 | 公共測量(3級水準測量) | 宇佐市安心院町松本地内 | 令和元年6月28日から 令和2年3月13日まで | 令和2年 3月3日 |
玉来ダム建設事務所 | 公共測量(航空レーザ測量) | 竹田市(玉来ダム周辺) | 令和2年3月6日から 令和2年6月30日まで | 令和2年 3月31日 |
※測量の終了をお知らせしたものも重複して掲載。
実施機関 | 作業の種類 | 作業の地域 | 作業の終了日 | 公示日 |
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国東土木事務所 | 公共測量 (航空レーザ測量、地図情報 レベル500) | 国東市 | 令和2年 1月20日 | 令和2年 |
九州農政局西国東海岸保全事業所 | 公共測量 (基準点測量、路線測量、 現地測量) | 豊後高田市呉崎地内 | 令和2年 | 令和2年 3月3日 |
九州地方整備局佐伯河川国道事務所 | 公共測量(基準点測量) | 竹田市、豊後大野市 | 令和2年 | 令和2年 3月24日 |
※これまで、県報に登載していたものについて、令和2年3月31日までは県報登載と並行してお知らせし、令和2年4月1日からはホームページのみでのお知らせとなります。(令和元年12月31日以前に県報で登載されたものについては、省略しています。) なお、このページで掲載した実施及び終了については、公示した年度の翌年度末をもって掲載を削除しますので御了承願います。
・「基本測量」:すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 ・「公共測量」:基本測量以外の測量のうち、建物に関する測量その他の局地的測量または小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または地方公共団体が負担し、または補助して実施するものをいう。 |
(実施の公示) 第14条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (基本測量に関する規定の準用) 第39条 第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第21条第3項並びに第24条第1項及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「この永久標識または一時標識を設置した測量計画機関」と、第22条及び第26条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第22条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、この」と、第24条第3項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識または一時標識を設置した測量計画機関」と、第25条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、この」と、第26条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、この」と読み替えるものとする。 |
・国土地理院のホームページはこちら (公共測量に関する情報の検索や詳細については、国土地理院のホームページ内の「公共測量」のページでご覧になれます。)