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コロナ発熱・受診相談ダイヤルは、令和6月3月31日(日)23時59分で終了します。
4月1日以降は、かかりつけ医など医療機関にご相談ください。
また、下記の情報等をご活用ください。
○受診先の検索「医療情報ネット」(令和6年4月に開設)
○こどもの受診相談「大分県こども救急電話相談」
電話番号(固定電話(プッシュ回線)、携帯電話対応) #8000(097-503-8822)
※県境地域は大分県外につながることがありますので、097-503-8822におかけください。
受付時間 平日(月~土)19:00~翌8:00
日・祝日 9:00~17:00、19:00~翌8:00
※相談時間外は、「小児救急ハンドブック」をご活用ください。
○コロナに関する厚生労働省電話相談窓口
電話番号 0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~ 21:00
新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザ等と同様の感染症法上の「5類感染症」に位置づけが変更されました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る受診相談や陽性判明後に急変した場合の相談窓口として、大分県は新たに「コロナ発熱・受診相談ダイヤル」を開設しました。
<電話番号> 097-573-3015 … 24時間対応 (土日祝も対応)
※ダイヤルでは音声アナウンスが流れますので、希望される相談番号を押した後、スタッフ(事務職、看護師)とお話しください。
コロナ発熱・受診相談ダイヤルは、下記(1)(2)の方専用の相談ダイヤルとなります。
<対象(1)>
「新型コロナウイルス感染症を疑う発熱や体調不良」等で受診する県内医療機関を探されている方
<対象(2)>
「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、体調が悪くなった方
<対象外の相談>
・療養期間の確認
・濃厚接触者の取扱い
・海外渡航等の社会経済活動に伴う検査機関(医療機関)の紹介
当該相談ダイヤルは体調不良の方の相談を優先的に受け付けています。
上記についてのご相談は、下記のQ&Aをご参照ください。
Q1 自宅療養時の感染対策や療養期間について知りたい。
A1 発症から5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日から5日目経過かつ症状軽快後24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことも推奨されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について~新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について」(厚生労働省ホームページ)
「家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント」(厚生労働省資料)
「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の家庭内での感染対策~新型コロナウイルス感染症の療養のめやすと周りのへの配慮について」(大分県ホームページ)
Q2 いつから、就業等ができるのか?
A2 令和5年5月8日以降、就業制限はありません。A1の療養期間の目安を参考のうえ、事業主の方などとご相談ください。
また、学校の出席停止期間については、学校保健安全法施行規則で「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされています。
Q3 濃厚接触者の取扱はどのようになるか?
A3 令和5年5月8日以降、5類感染症に位置づけ変更になったことから、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛も求められません。
Q4 自身の陽性が判明し、同居家族への感染を防ぐために宿泊療養施設を利用したい。
A4 令和5年5月8日以降、5類感染症に位置づけ変更になったことに伴い、宿泊療養施設は終了しました。家庭内での感染対策につきましてはQ1の添付資料をご参照ください。
Q5 家族が全員陽性となり買い物になかなか行けない場合、食料支援を受けられるか?
A5 令和5年5月8日以降、5類感染症に位置づけ変更になったことに伴い、食料支援は終了しました。急な体調変化に備え、日持ちする食料などを準備しておいてください。
Q6 海外渡航に伴いPCR検査が必要だが、保険適用となるか?
A6 仕事やプライベートで海外に行く場合の証明に必要な検査費用は自費診療(保険適用外)となります。
Q7 海外渡航に伴い検疫からPCR検査による陰性証明書が必要と言われた。検査ができる医療機関を教えて欲しい。
A7 コロナ発熱・受診相談ダイヤルでは、体調不良等で受診するための県内医療機関を紹介しています。
海外渡航等の社会経済活動に伴う検査機関(医療機関)については、厚生労働省ホームページなどを参考にご自身でご確認ください。
その他、出国時の空港にPCR検査センターが隣接されている場合があります。
「自費検査を提供する検査機関一覧」(厚生労働省ホームページ)
Q8 職場から職場復帰にあたりPCR検査が必要と言われた。検査が出来る機関を教えて欲しい。
A8 「従業員又は生徒等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこと」とされていることを踏まえ、職場や学校に復帰する際に検査陰性の証明書等の提出を求めることのないよう、厚生労働省から経済団体等に対し要請が行われています。
そのため、職場復帰に伴うPCR検査機関のリストはありません。ご本人から今一度、職場に対し国の方針をご説明いただきご理解をいただきますようお願いします。
「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)」(令和4年8月10日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
感染法上の位置付け変更前に設置されていた「健康フォローアップセンター」とは異なり、陽性判明後の登録等は必要ありません。また、体調悪化時の受診・入院調整等は、行いません
県は「個人情報の保護に関する法律」に基づいて個人情報(本事業を通じて収集した住所、氏名、電話番号など、特定の個人が識別できる情報をいいます。)を厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざんの防止に適切な対策を講じています。
(1)収集した個人情報は、下記の目的で利用し、法令・条例上の要請等によるものを除き、目的外の利用及び第三者への提供を行いません。
・コロナ発熱・受診相談ダイヤルに係る業務に係る確認等
・問い合わせに対する回答及び問い合わせ履歴管理
・その他、県または受託事業者が必要と認める場合
(2)本事業の受託事業者は、個人情報保護法及び県との契約において定める個人情報の守秘義務を遵守し、本事業の実施にあたります。
(3)受託事業者において、個人情報を取り扱う範囲は必要最小限とし、法令等の規定に違反して保有する個人情報を漏らした者には、法令等に基づく罰則を適用します。