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新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について

印刷ページの表示 ページ番号:0002163518 更新日:2023年3月20日更新

目次

 令和4年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について(制度概要)

 第6期の申請受付について

 過去の対象期間において請求漏れがある場合

 よくあるご質問

 参考様式(土曜日時間外及び日曜日に24回以上の接種を行った場合の請求様式)

 

令和4年度新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について(制度概要)

 新型コロナウイルスワクチン接種に係る個別接種促進のための支援についてお知らせします。

対象施設

 個別接種を実施した県内の医療機関

支給対象期間

 【第1期】令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月4日(土曜日)まで ≪3月20日から受付≫
 【第2期】令和4年6月5日(日曜日)から令和4年8月6日(土曜日)まで ≪3月20日から受付≫
 【第3期】令和4年8月7日(日曜日)から令和4年10月1日(土曜日)まで ≪3月20日から受付≫
 【第4期】令和4年10月2日(日曜日)から令和4年12月3日(土曜日)まで ≪3月20日から受付≫
 【第5期】令和4年12月4日(日曜日)から令和5年2月4日(土曜日)まで ≪3月20日から受付≫
 【第6期】令和5年2月5日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで (4月1日から受付)

支給要件及び支給額

(1)診療所への支援

  1. 週150回以上の接種を各期対象期間に4週間以上行った場合には、週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
  2. 週100回以上の接種を各期対象期間に4週間以上行った場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
  3. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり10万円を交付する。なお、1、2の要件を満たさない週に属する日に限る。(同一日に1、2及び3の支援の重複は不可)

  上記1~2について、令和4年10月(第4期)以降は、「それぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること」が要件として追加されます。
  上記3について、令和4年10月(第4期)以降は、「50 回以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること」が要件として追加されます。

 

(2)病院への支援

 1. 50回以上/日の接種を行った場合には、1日当たり10万円
  令和4年10月(第4期)以降は、「50 回以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること」が要件として追加されます。
  ※本支援は、令和4年11月30日接種分までで終了です。

 2. 特別な接種体制を確保した場合であって、50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が各期対象期間に4週間以上ある場合には、特別な接種体制の確保に携わった医師・看護師等の人数・時間に応じて支援
  (1人1時間当たり 医師7,550円、看護師等2,760円(「看護師等」には、接種業務に従事した事務職員等も含む。)
  ※上記要件を達成する週・日の業務に限る。
  ※本支援は、令和4年10月(第4期)以降の追加要件はありません。
  ※本支援は、令和5年3月31日まで継続します。

 

(3)令和4年10月(第4期)以降の追加要件における時間外・夜間・休日の考え方

  時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
  夜 間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
  休 日:土日祝日、12月29日~31日、1月2日~3日(医療機関の診療日に関わらない)
  ※医療機関が県または市町村が設置する集団接種会場等に時間外、夜間または休日に医療従事者を派遣した場合も含みます。
  ※接種費用の加算とは考え方が異なりますのでご注意ください

 

申請にあたっての留意事項

  1. V-SYSから出力する月毎の市町村及び国保連への請求書を添付してください。
  2. 診療所の提出に際しては、「週の回数区分」は入力に応じて自動で「100回以上」、「150回以上」が選択されます。「150回以上」の選択を「100回以上」に手動で選択した方が合計金額が高くなる場合がありますので、適宜修正してください。(「100回以上」を「150回以上」にすることはできません。)
  3. 旧様式の予診票を使用した場合の時間外・休日の請求、土日24回以上の請求は市町村への提出となりますので、市町村へお問い合わせください。
  4. 令和4年10月(第4期)以降については、追加要件を満たしていることの確認として、予約受付状況がわかる書類(様式任意)を添付してください。

予約受付状況がわかる書類とは、接種日の日付・受付時間(予約枠)がわかるものを添付してください。
※追加要件を満たすには、予約当初から接種可能な体制を取っている必要があり、偶発的に時間外・夜間となった場合は除外されます。

例えば、以下のようなものが考えられます。
 ・予約受付表
 ・自院で掲示した予約案内(予約受付時間がわかるもの)
 ・市町村とやり取りした予約枠の設定指示(市町村で予約を代行している場合等)

 職域接種の実績を申請する場合

 接種対象者が外部の医療機関に出向いて実施する職域接種で、かつ、以下の「ア」または「イ」に該当する職域接種の場合は、今回の支援の対象になります。申請様式と併せて「ア」または「イ」の要件を満たすことを証する書類を提出してください。

ア  中小企業(中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する中小企業を指す。)が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種
 実績報告書添付用 [Wordファイル/20KB]

イ  文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種
 文部科学省から交付された地域貢献の認定に係る文書の写し

第6期の申請受付について

提出方法

 Web申請にて受け付けます。
 FAXや郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。

申請期間

 令和5年4月1日(土)から令和5年4月17日(月)まで

 ※期限後の提出や訂正は一切受け付けできませんのでご注意ください。

申請様式

 請求書・実績報告書(2月~3月) [Excelファイル/285KB]

 

Web申請受付ページ

 こちらから申請をしてください。(別ページを開きます)
 ※様式3の請求が0円の場合は、県への申請は不要です。

 

過去の対象期間において請求漏れがある場合

 申請様式とWeb申請受付ページはそれぞれ以下となりますので、請求漏れのある期間について申請をしてください。
 市町村あての請求漏れがある場合は、市町村にご確認ください。
 ※様式3の請求が0円の場合は、県への申請は不要です。

請求漏れ分の申請期間(各期共通)

 令和5年3月20日(月)から令和5年4月17日(月)まで

 ※期限後の提出や訂正は一切受け付けできませんのでご注意ください。

第1期(令和4年4月1日から6月4日)の請求漏れについて

  請求書・実績報告書(4月~5月分) [Excelファイル/68KB]

  第1期分(4月~5月分)はこちらから申請をしてください。(別ページを開きます)

第2期(令和4年6月5日から8月6日)の請求漏れについて

  請求書・実績報告書(6月~7月分) [Excelファイル/51KB]

  第2期分(6月~7月分)はこちらから申請をしてください。(別ページを開きます)

第3期(令和4年8月7日から10月1日)の請求漏れについて

 請求書・実績報告書(8月~9月分) [Excelファイル/59KB]

 第3期分(8月~9月分)はこちらから申請をしてください。(別ページを開きます)

第4期(令和4年10月2日から12月3日)の請求漏れについて

 請求書・実績報告書(10月~11月分) [Excelファイル/59KB]

 第4期分(10月~11月分)はこちらから申請をしてください。(別ページを開きます)

第5期(令和4年12月4日から2月4日)の請求漏れについて

 請求書・実績報告書(12月~1月分) [Excelファイル/293KB]

 第5期分(12月~1月分)はこちらから申請をしてください。(別ページを開きます)

よくあるご質問

 よくあるご質問 [PDFファイル/166KB]

 訂正のお知らせメールが届いた場合の確認方法 [PDFファイル/414KB]

 

参考様式(土曜日時間外及び日曜日に24回以上の接種を行った場合の請求様式)

 土曜日時間外及び日曜日に24回以上の接種を行った場合は、50,000円/日の加算を市町村で実施します。
   ※ただし、他の支援とは重複して請求できません。
 また、病院への支援については、11月30日(水)までとなります。
 該当がある場合は当様式を使用して市町村へ請求してください。請求方法等の詳細は市町村へお問い合わせください。

 土日時間外接種に係る実績報告書 [Excelファイル/42KB]

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