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新型コロナウイルスワクチン接種に係る個別接種促進のための支援についてお知らせします。
個別接種を実施した県内の医療機関
【第1期】令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月4日(土曜日)まで≪6月5日より受付≫
【第2期】令和4年6月5日(日曜日)から令和4年8月6日(土曜日)まで(今後受付予定)
※第3期以降の実施は未定です
(1)診療所への支援
(2)病院への支援
接種対象者が外部の医療機関に出向いて実施する職域接種で、かつ、以下の「ア」または「イ」に該当する職域接種の場合は、今回の支援の対象になります。申請様式と併せて「ア」または「イ」の要件を満たすことを証する書類を提出してください。
ア 中小企業(中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する中小企業を指す。)が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種
実績報告書添付用 [Wordファイル/20KB]
イ 文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種
文部科学省から交付された地域貢献の認定に係る文書の写し
※詳細については、「「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)大学拠点接種に係る地域貢献の基準」の改訂について」(令和3年10月28日付 3文科高第857号 文部科学省高等教育局長通知)をご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_01612.html
Web申請にて受け付けます。現在の対象期間は、第1期分です。
FAXや郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください。
令和4年6月5日(日)から令和4年6月30日(木)まで
実績報告書・請求書(4月~5月分) [Excelファイル/67KB]
※診療所における4月1日(金)~4月2日(土)の接種回数の取扱いについて
次のいずれの取扱いも可能です。
(1)4月1日(金)~4月2日(土)で1週と取り扱う(4月第1週と第2週を合算しない)
(2)4月1日(金)~4月9日(土)で1週と取り扱う(4月第1週と第2週を合算する)
なお、取扱い方法により使用するシートが異なりますので、どちらかを選択して入力してください。
【ご注意ください】
V-SYSから出力する月毎の市町村及び国保連への請求書の添付漏れが増えています。
(任意)と表示されますが、接種している場合は必ず添付してください。
接種がない月は添付不要です。
訂正のお知らせメールが届いた場合の確認方法 [PDFファイル/386KB]
土曜日時間外及び日曜日に24回以上の接種を行った場合は、50,000円/日の加算を市町村で実施します。
※ただし、他の支援とは重複して請求できません。
該当がある場合は当様式を使用して市町村へ請求してください。請求方法等の詳細は市町村へお問い合わせください。