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原則として、療養証明書は大分県では発行しておりません。
各保健所から発行される就業制限通知書が療養証明書も兼ねていますので大切に保管してください。
また、大分市保健所管轄で陽性になった方については、大分県では療養証明書を発行できないため、大分市保健所(097-536-2222)にご確認ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置づけられることになりました。
これに伴い、原則として、季節性インフルエンザなど他の疾病と同様の取り扱いとなることから、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した方には、就業制限通知書や療養証明書等の発行はできません。
また、令和4年9月26日から令和5年5月7までに新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した方についても、就業制限通知書を発行される対象が発生届出の対象者(※)に限定されています。発生届出対象外の方は、療養証明書も発行できませんので、よくあるQ&Aをご参照のうえ、用途に応じて罹患されたことを確認できる代替書類などをご利用ください。
診断日(陽性判明日) | ~R4.9.6 | R4.9.7~R5.5.7 | R5.5.8~ |
就業制限(療養)開始日 | 診断日(陽性判明日) | 対象外 | |
就業制限(療養)解除日 | 通常、発症から10日経過かつ症状軽快後72時間経過 ※終了日が令和4年9月7日を超えた場合は右欄の期間を適用する。 また、令和4年9月7日に発症から7日を経過かつ症状軽快から24時間経過していた場合は、令和4年9月7日を解除日とする。 |
通常、発症から7日経過かつ症状軽快後24時間経過 ※ただし、上記解除日が令和5年5月7日を超える場合は令和5年5月7日を解除日とする。 |
※自己判断で、就業制限(療養)期間後も療養を継続した期間の証明書は発行できません。
電子申請 令和5年5月31日(水)まで
郵送申請 令和5年9月29日(金)まで
発生届出の対象者のうち、就業制限通知書で認められる療養期間よりも療養期間が延長になった方については、延長した期間を含んだ療養証明書を発行することができます。
ただし、申請目的等によっては発行できない場合がありますので、下記の「療養証明書の申請条件」をご確認ください。
1 発生届出の対象者(※)であること
令和4年9月26日から令和5年5月7日までは、発生届出の対象者が以下の4類型に限定されています。
★65歳以上 ★入院を要する方 ★妊婦
★重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
また、令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症となるため、全ての方が発生届出の対象になりません。
2 就業制限通知書を受領済であり、療養期間を終了していること
療養期間を終了していない時期の申請は無効となります。
3 保険金請求にあたっては、お手持ちの書類で代替可能かどうかを加入保険会社へ確認済(各社ホームページなどで確認も可能)であること
保険請求にあたっては療養証明書の添付は不要とする取り扱いがされています。
4 職場復帰や登校再開のための申請ではないこと
職場復帰や登校再開の際に証明書等を求めないよう企業や学校には政府から要請がなされていますので療養証明は発行できません。
5 就業制限通知書で証明できる療養期間ではないこと
就業制限通知書で証明できる療養期間内に療養を終了した場合は、就業制限通知書で保険請求などが可能です。
※申請内容を確認して、疑義がある場合は確認のために連絡することがあります。
Q1 発生届出対象外となったため、就業制限通知書が発行されないが療養証明書は発行してもらえるのか。
発生届出対象外になった方は、療養証明書の発行もできません。
また、発生届出対象・対象外に関わらず、保険等給付にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類(※)の活用等により療養証明書の発行を求めない事務構築を検討するよう生命保険協会から各社に周知が行われており、また、企業や学校に対しても療養証明書を求めないよう政府から要請されています。
(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)※令和5年5月7日までにフォローアップセンターに登録された発生届出対象外の方
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写しや案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載) ※発生届出対象の方
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
○生命保険協会から各社に周知した通知文 : 周知通知文 [PDFファイル/270KB]
Q2 勤務先で療養期間が分かる療養証明書が必要と言われたが、発行してもらえるか。
厚生労働大臣より、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、従業員又は生徒等に対し療養を開始する際や職場復帰の際に証明書等を求めないように通知がなされています。このため、就業制限解除(療養終了)後に勤務等の再開するにあたって、職場に証明書を提出必要はありません。Q1もご参照のうえ勤務先にご確認ください。
Q3 保険請求で療養証明が必要と言われたが、発行してもらえるか。
療養証明は原則発行していません。Q1をご参照のうえ保険会社に必要書類をご確認ください。
Q4 療養期間が、就業制限通知の期間より長くなったのでどうしたらよいか。
発生届出対象の方が症状が改善しない等の理由で療養期間が長くなり、就業制限通知書で証明できる期間を超える場合は申請に基づき療養証明書を発行できますが、保険請求や勤務等の再開にあたっては療養証明を求めない取り扱いがされていますので、請求理由によっては発行できない場合があります。また、療養期間が就業制限通知書に記載する就業制限期間以内であると確認できる場合は、発行できない場合がありますのでご了承ください。
なお、発生届出対象外の方は、療養証明書は発行できません。Q1をご確認ください。
Q5 療養証明書を紛失したため、再発行してもらいたい。
療養証明書は、療養した時期に関わらず、原則発行・再発行していません。使用目的に応じて、Q1の「(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例」を参考にしてください。
Q6 発症日を記載している療養証明書が欲しい。
当県では、発症日にかかる証明書発行等は行っておりませんので、ご了承ください。
Q7 入院した期間の証明書がほしい。
入院していた医療機関にお問い合わせください。
Q8 発症から7日経過かつ症状軽快後24時間経過が令和5年5月8日以降になる場合の療養期間の終了日はいつになるのか。
新型コロナウイウル感染症の感染法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更となるため、令和5年5月7日時点で発症から7日経過かつ症状軽快後24時間経過の条件を満たしていない場合でも、令和5年5月7日が療養終了日となります。
Q9 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に感染した場合のどのくらいの期間、療養や外出自粛すればよいのか。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードによると、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少するとされています。
このため、5月8日以降は、一律に療養や外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の判断により、発症から5日経過かつ症状軽快後24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことも推奨されています。
「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/1.31MB]
療養証明書の発行を希望される方は、上記「療養証明書の申請期限」及び「療養証明書の申請条件」を必ずご確認のうえ、電子または郵送で申請してください。
申請条件等を満たしていない場合は、申請されていても発行できない場合があります。
下記様式にて、感染症対策課あて申請してください。
(様式)療養証明発行申請書 [Excelファイル/16KB]
(記入例はこちら)
(記入例)療養証明発行申請書 [PDFファイル/59KB]
●申請先
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 大分県福祉保健部 感染症対策課 医療調整班
療養証明書の送付
・申請をいただいてからご指定の送付先に療養証明書が届くまでには、7日~10日程かかります。
・療養証明書は特定記録郵便でお送りいたします。
・特定記録郵便は、受領印や署名は必要ありません。郵便受箱に配達されますのでご確認をお願いします。