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新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に係る就業制限通知書の発行について

印刷ページの表示 ページ番号:0002161919 更新日:2023年5月8日更新

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に係る就業制限通知書の発行について


 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置づけられました。
 これに伴い、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した方には、就業制限通知書は発行されません。


 大分県では、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に罹患し陽性が判明された方のうち、発生届出の対象となる方には「就業制限通知書」を発行しています。
 就業制限通知書の発行の対象になる方は、診断日(陽性判明日)によって異なりますので、下表にてご確認ください。

 ※ 大分市にお住まいの方については、取り扱いが異なりますので、大分市保健所(097-536-2222)にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る就業制限通知書の発行対象者
診断日(陽性判明日) ~R4.9.25 R4.9.26~R5.5.7 R5.5.8~
就業制限解除通知書の対象者 発生届出された全ての方 以下の4類型に該当する発生届出の対象の方のみ
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化のリスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
・妊婦
※上記に該当しない発生届出対象外の方には発行されません
対象者なし

※「就業制限解除通知書」および「療養証明書」については、発行しておりませんのでご了承ください。(発生届出の対象の方も発行していません。)

就業制限とは

 就業制限とは、感染症法に基づき、感染症を公衆にまん延させるおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
 令和5年5月8日以降は、就業制限はありませんが、個人や事業者の判断により、発症から5日経過かつ症状軽快後24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことも推奨されています。
 これまでの就業制限期間については、下表をご確認ください。

就業制限(療養)期間(令和5年5月7日まで)

就業制限(療養)期間は、下記のとおりです。
診断日(陽性判明日) ~R4.9.6 R4.9.7~R5.5.7 R5.5.8~
就業制限(療養)開始日 診断日(陽性判明日) 対象外
就業制限(療養)解除日 通常、発症から10日経過かつ症状軽快後72時間経過
※終了日が令和4年9月7日を超えた場合は右欄の期間を適用する。
また、令和4年9月7日に発症から7日を経過かつ症状軽快から24時間経過していた場合は、令和4年9月7日を解除日とする。
通常、発症から7日経過かつ症状軽快後24時間経過
※ただし、上記解除日が令和5年5月7日を超える場合は令和5年5月7日を解除日とする。

※就業制限(療養)期間後に、自己判断で療養を継続した期間については証明できません。

就業制限通知書の発行枚数(発生届出対象の方のみ)

 就業制限通知書の発行は、原則1部です。
 再発行は原則できませんので、原本を大切に保管していただき、療養証明等として使用される場合はコピーして利用してください。
 なお、就業制限解除通知書は発行していません。
 就業制限期間については、就業制限通知書に記載している「4 就業制限期間」をご確認ください。

就業制限通知書見本

自宅療養・宿泊療養証明書の発行について

 自宅療養・宿泊療養証明書は発行していません。
 各保健所から発行された就業制限通知書が療養証明書も兼ねていますので大切に保管してください。

 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類については、下記「よくある質問」Q2をご参照ください。

よくある質問

Q1 いつから、就業等ができるのか。

 令和5年5月8日以降は、就業制限はありませんが、個人や事業者の判断により、発症から5日経過かつ症状軽快後24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことも推奨されています。

「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/1.31MB]

Q2 発生届出対象外となったため、就業制限通知書が発行されないが療養証明書は発行してもらえるのか。

 発生届出対象外になった方は、療養証明書も発行できません。

 また、発生届出対象・対象外に関わらず、保険等給付にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類(※)の活用等により療養証明書の発行を求めない事務構築を検討するよう生命保険協会から各社に周知が行われており、また、企業や学校に対しても療養証明書を求めないよう政府から要請されています。

(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
 ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
 ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
 ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
 ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)※令和5年5月7日までにフォローアップセンターに登録された発生届出対象外の方
 ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写しや案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載) ※発生届出対象の方
 ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

Q3 勤務先で就業制限解除通知が必要と言われたが、発行してもらえるか。

 厚生労働大臣より、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、従業員又は生徒等に対し療養を開始する際や職場復帰の際に証明書等を求めないように通知がなされています。このため、就業制限解除(療養終了)後に勤務等の再開するにあたって、職場に証明書を提出必要はありません。Q2もご参照のうえ勤務先にご確認ください。

Q4 保険請求で療養証明が必要と言われたが、発行してもらえるか。

 療養証明は発行していません。Q2をご参照のうえ保険会社に必要書類をご確認ください。

Q5 就業制限通知書を紛失したため、再発行してもらいたい。

 再発行については、お住まいの市町村の管轄保健所にお問い合わせください。なお、令和4年6月15日から就業制限解除通知は発行していませんので、就業制限通知書のみの再発行になります。

Q6 過去に取得した療養証明書を紛失したため、再発行してもらいたい。

 療養証明書は療養した時期に関わらず、再発行していません。使用目的に応じて、Q2の「(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例」を参考にしてください。

Q7 就業制限通知書に発症日を記載して欲しい。

 就業制限通知書については感染症法に基づき、検体採取日と診断年月日のみを記載するものとなります。当県では、発症日にかかる証明書発行等は行っておりませんので、ご了承ください。

Q8 入院した期間の証明書がほしい。

 入院していた医療機関にお問い合わせください。

就業制限通知書に関する相談窓口

保健所名 連絡先 管轄市町村
東部保健所 0977-67-2511 別府市・杵築市・日出町
東部保健所国東保健部 0978-72-1127 国東市・姫島村
中部保健所 0972-62-9171 臼杵市・津久見市
中部保健所由布保健部 097-582-0660 由布市
南部保健所 0972-22-0562 佐伯市
豊肥保健所 0974-22-0162 竹田市・豊後大野市
西部保健所 0973-23-3133 日田市・九重町・玖珠町
北部保健所 0979-22-2210 中津市・宇佐市
北部保健所豊後高田保健部 0978-22-3165 豊後高田市

大分市の方については、大分市保健所(097-536-2222)にご相談ください。

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