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あなたを狙う悪質商法

印刷用ページを表示する 更新日:2016年3月3日更新
 悪質商法は、社会情勢を反映しながら手を変え品を変え笑顔であなたに近づいてきます。

被害に遭わないために

●相手は口先ひとつで契約を取る話術や駆け引きのプロです。

●長く接すれば接するほど相手のペースにはまってしまいます。

●不要な場合は、なるべく早く、毅然とした態度で断ることが鉄則です。

悪質商法の手口

利殖商法

 「高額の配当が得られる」、「絶対にもうかる」などと嘘の投資話をして多額のお金を騙し取る商法
 未公開株、社債、ファンド、外国通貨の取引などを装うものや社会経済上、人々の関心の高い話題を利用することがあります。

点検商法

 「点検に来た」などと言って家に上がりこみ、「床下が腐っている」などと不安をあおり工事をさせたり、「布団にダニがいる」などと言って高価な布団を買わせたりする商法
 リフォームなどの場合、一度契約すると次々に別の工事の必要性を告げられ多額の費用を請求されることがあります。

内職商法

 内職の応募者を募集し、教材や講習料等を支払わせる商法

霊感商法

 人の死後や将来のことを「霊に取り憑かれている」などと言って不安をあおり、不安な気持ちにつけ込んで高額な商品を売りつける商法

アポイントメントセールス商法

 電話やハガキで「あなたが当選しました」「アンケートに答えてください」などと言って営業所や喫茶店などに呼び出し、高額な商品の売買契約をさせる商法

催眠商法

 日用品などの大安売りなどで人を集め、無料配布や格安販売などの方法で「買わないと損だ」という一種の催眠状態を作り出し、高額な商品を安いように思い込ませて売りつける商法

送りつけ商法

 注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を一方的に請求する商法

悪質セールスマン撃退10ヶ条

1.「何の用?」しっかり聞こう、身分と用件
2.「おかしい?」と思ったときはドアを閉める
3.「儲かります」そんな言葉にご用心
4.「あやしいぞ」人のふところ聞く業者
5.「勇気出し、はっきり言おう「いりません」
6.しつこいな、そんな相手は110番
7.迷ったら、一人で悩まず、まず相談
8.サインした後でしまった、もう遅い(※クーリング・オフ制度の利用を検討)
9.契約は、してもお金は後払い
10.あなた自身です!自分の財産守るのは

※クーリング・オフ制度
 特定商取引に関する法律に定める通信販売以外の取引では、契約後の一定の期間内であれば、事業者に対する契約の申し込みの撤回や締結した契約の解除をすることができます。
 (訪問販売の場合は、申し込みや契約をした日を含めて8日間以内)
 クーリング・オフの方法は、書面で通知する必要があります。
 取引内容がクーリング・オフの適用除外となるものもあるため、詳細については、最寄りの警察署へご相談ください。

被害に遭った場合には

警察安全相談(097-534-9110)【短縮ダイヤル#9110】または最寄の警察署へご相談ください。
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