新型コロナウイルス感染拡大防止について
印刷用ページを表示する 更新日:2021年2月1日更新
新型コロナウイルス感染拡大防止について
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない、できなかった方については、以下のとおり対応します。
運転免許証の有効期間が過ぎてしまいそうな方
運転免許証に記載された有効期間が令和3年3月31日までの方は、有効期間中に運転免許センターや警察署で手続きを行うことにより、有効期間後3ヶ月間は運転及び更新が可能となります。(ただし、既に失効している方や更新手続き中の方は除きます。)
※ 延長後の期間中に、通常の更新手続きを改めて受けていただく必要があります。(通常の更新手続きに比べお時間がかかる場合があります。)
※ 既に手続きをとった方も、手続後の有効期間が令和3年3月31日までの方は再度の手続きが可能です。
受付場所 | 受付時間 |
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運転免許センター |
月~金曜日(祝日除く) 8:30~10:00、13:00~14:30 日曜日 8:30~10:30、12:30~14:30
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警察署 |
月~金曜日(祝日除く) 9:00~17:00 |
《必要なもの》
・運転免許証
・更新手続開始継続申請書(持参不要。上記受付場所で記載していただきます。)
【代理人申請の場合は次のものも必要です。】
※ 代理人は3親等以内の親族または病院や介護施設の職員に限ります。
・窓口に来られる方の身分証明(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
運転免許証の有効期間が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず免許を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
※ ただし、再取得手続きをするまでは車両を運転することができませんのでご注意ください。