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改元日前までに作成された運転免許証について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月1日更新

「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても有効です。

・有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても、引き続き有効な

ものとして使用可能です。

・例えば、運転免許証の有効期間の末日が

   「平成36年04月01日まで有効」

と記載されたものは、

   令和6年4月1日まで有効です。

対照表
平成令和
平成31年令和元年
平成32年令和2年
平成33年令和3年
平成34年令和4年
平成35年令和5年
平成36年令和6年
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