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特定金属くず買受業を営む皆様へ

印刷ページの表示 ページ番号:0002340854 更新日:2026年5月28日更新

特定金属くず買受業を営む皆様へ(特定金属くずとは、主として銅からなる金属くず)

令和8年6月1日から金属盗対策法の規定により、営業所の所在地を管轄する公安委員会への事業開始届が必要です。
   注)金属盗対策法とは、盗難特定金属製物品の処分等に関する法律(令和7年法律第75条)

警察庁からのお知らせ1 [その他のファイル/1.52MB]

警察庁からのお知らせ2 [その他のファイル/641KB]

警察庁からのお知らせ3 [その他のファイル/661KB]

警察庁からのお知らせ4 [その他のファイル/711KB]

1 特定金属くず買受業の開始届出について

開始届出

注)特定金属くず買受業の開始の届出は、営業所ごとの届出が必要です。(届出に手数料はかかりません。)

(1)届出先

特定金属くずの買い受けを行う営業所(以下「営業所」という。)の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ届出してください。

大分県内に複数の営業所を設置する場合、そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて届出できます。

(2) 届出事項

金属盗対策法第3条1項で規定する下記の事項を、事業開始届出書(金属盗対策法施行規則別記様式第1号)で届出してください。                 

特定金属くず買受業を営もうとする者の氏名又は名称、住所

法人である場合には、代表者の氏名

営業所の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等

特定金属くずの保管場所の所在地(複数ある場合すべての所在地)       

(3)添付書類

事業開始届出書には、下記の書類を添付してください。

1.営業所及び特定金属くず保管場所の平面図

2.営業所及び特定金属くずの保管場所の略図

3.届出者が個人の場合~住民票の写し

  届出者が法人の場合~定款、登記事項証明書、代表者の住民票の写し

特定金属くず買受業の届出が始まります [PDFファイル/75KB]

 

2 事業開始届出後には「氏名等の表示」が必要です

 

氏名等の表示方法

1. 届出後には、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で

     氏名又は名称

   届出をした公安委員会の名称

   届出番号

   を表示する必要があります。

様式は限定しませんが、上記の事項は必ず表示してください。

2.従業員数が5名以下の場合、特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。

特定金属くず買受業

特定金属くず買受業

注)氏名等を表示する場合の様式の例です。(法定様式ではありません。)

特定金属くず買受業における氏名等の表示について [PDFファイル/97KB]

氏名等の表示について [PDFファイル/34KB]

3 特定金属くず買受け時の本人確認等について

〇本人確認について 

特定金属くずの買受けを行おうとするときは、

買受けの相手方の本人確認を行う

当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成する

当該記録を3年間保存する

ことが義務となります。

本人確認の際は、顔写真付き身分証明書が必要となります。

〇取引記録について

特定金属くずの買受けを行った場合、

当該買受けの相手方の氏名、当該買受けの内容等の記録

当該記録を3年間保存

をしなければなりません。

特定金属くず買受業における本人確認・取引記録の作成・保存について [PDFファイル/66KB]

4 届出様式

別記様式第1号(営業開始届出書) [PDFファイル/68KB]

別記様式第2号(営業廃止届出書) [PDFファイル/59KB]

別記様式第3号(届出事項変更届出書) [PDFファイル/68KB]

 

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(警察庁HP)

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