公益通報(外部通報)窓口について
公益通報(外部通報)窓口について
大分県警察では、公益通報者保護法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、県警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)を受け付けています。
公益通報者保護法における外部通報とは、労働者、派遣労働者、取引先の労働者又は役員等が、その労務提供先又はその従業員等に法令違反が生じ、又は生じようとしている旨を、処分・勧告等の権限を有する行政機関に通報することをいいます。
● 県警察が権限を有する通報
【電話】
大分県警察本部警務部広報課
097-536-2131
平日(月~金、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時45分まで
※ 各警察署総務課でも受け付けています。
【郵便】
〒870-8502
大分市大手町3丁目1番1号
大分県警察本部警務部広報課 宛て
※ 郵送の場合は、文書の冒頭に【公益通報】と記載し、お名前、ご住所、電話番号も記載してください。
【電子メールでの受付】
大分県警察ホームページの「大分県警察への相談、苦情、意見・要望について」の申請フォームをご利用ください。
他のご意見・ご要望等と区別するため、件名に「公益通報」と入力し、お名前、ご住所、電話番号、通報の内容をご入力ください。
※ メール送信は、以下の申請フォームをご活用ください。
申請フォームはこちら
● 公安委員会が権限を有する通報
【電話】
大分県警察本部警務部総務課 公安委員会補佐室
097-536-2131
平日(月~金、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時45分まで
【郵便】
〒870-8502
大分市大手町3丁目1番1号
大分県公安委員会 宛て
※ 郵送の場合は、文書の冒頭に【公益通報】と記載し、お名前、ご住所、電話番号も記載してください。
【電子メールでの受付】
県警察に対する通報の場合と同じ要領でご入力ください。