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公益通報(外部通報)窓口について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月28日更新

公益通報(外部通報)窓口について

 大分県警察では、公益通報者保護法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、県警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)を受け付けています。
   公益通報者保護法における外部通報とは、労働者、派遣労働者、取引先の労働者又は役員等が、その労務提供先又はその従業員等に法令違反が生じ、又は生じようとしている旨を、処分・勧告等の権限を有する行政機関に通報することをいいます。

● 県警察が権限を有する通報

  【電話】
  大分県警察本部警務部広報課
      097-536-2131
  平日(月~金、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時45分まで
      ※ 各警察署総務課でも受け付けています。
 【郵便】
  〒870-8502
  大分市大手町3丁目1番1号
  大分県警察本部警務部広報課 宛て
      ※ 郵送の場合は、文書の冒頭に【公益通報】と記載し、お名前、ご住所、電話番号も記載してください。
 【電子メールでの受付】
  大分県警察ホームページの「大分県警察への相談、苦情、意見・要望について」の申請フォームをご利用ください。
      他のご意見・ご要望等と区別するため、件名に「公益通報」と入力し、お名前、ご住所、電話番号、通報の内容をご入力ください。
      ※ メール送信は、以下の申請フォームをご活用ください。
      申請フォームはこちら

​ ● 公安委員会が権限を有する通報

   【電話】
  大分県警察本部警務部総務課 公安委員会補佐室
      097-536-2131
  平日(月~金、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時45分まで
 【郵便】
  〒870-8502
  大分市大手町3丁目1番1号
  大分県公安委員会 宛て
      ※ 郵送の場合は、文書の冒頭に【公益通報】と記載し、お名前、ご住所、電話番号も記載してください。
   【電子メールでの受付】
  県警察に対する通報の場合と同じ要領でご入力ください。

 

 

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