マイナ免許証等を保有される方が、新たに交付を受けるマイナンバーカードに免許情報等を記録する運用の開始について
令和7年9月1日からマイナ免許証又はマイナ経歴証明書(以下「マイナ免許証等」という。)を保有する方がマイナンバーカードの更新等により新たに交付を受けるマイナンバーカード(以下「新カード」という。)に免許情報又は運転経歴情報(以下「免許情報等」という。)を記録する運用を開始しました。
利用条件
マイナ免許証等を保有する方が町村窓口又は郵送で受け取る交付申請に記載の申請書ID・二次元コードを用いて「個人番号オンライン申請サイト」において、マイナ免許証等の継続利用とともに、新カードに署名用電子証明書を発行することを希望した上で、マイナンバーカードの交付申請(以下「オンライン申請」という。)を行い、交付申請の理由が、
〇 マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったこと
〇 マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなったこと
のいずれかに限られますので留意してください。
※ 詳細は、「警察庁ホームページ」の「新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ」をご確認又は運転免許センター(TEL097-528-3000)にお問い合わせください。
※ マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方は、「警察庁ホームページ」の「マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方へ」をご覧ください。
利用対象外
次の場合は、新カードに免許情報等が記録されず、マイナ免許証等として利用できません。
1 郵送、市町村窓口、証明写真機又は特急発行によりマイナンバーカードの交付申請の場合
2 オンライン申請であってもマイナンバーカードを紛失、破損、失効等による交付申請の場合
3 前記の利用条件を満たすオンライン申請を行った場合であっても、次に掲げる場合は、新カードに免許情報等が記録されません。
(1) 警察へ事前に署名用電子証明書を提出していない場合
(2) 免許の取消し又は停止(仮停止を含む。)若しくは失効している場合
(3) 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、新カードに署名用電子証明書を搭載できない場合
(4) オンライン申請時に、免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号に誤りがあった場合
※ 新カードに免許情報等が記録されているか否かは、市町村から送付される「交付通知書」に記載されています。
これからマイナ免許証を取得する方へ
新カードの交付申請中の方は、新カードが交付された後に、マイナ免許証の取得手続を行ってください。
新カードの交付申請中に、現在、保有しているマイナンバーカードをマイナ免許証にすると、新たカードには免許情報が記録されません。
※ 再度、新カードに免許情報を記録するまでは、新カードのみを携帯しての運転はできません。
運用の概要
運用の概要については、下記表を確認してください。
手続場所及び受付時間
新カードに旧マイナンバーカードの免許情報等が記録されている場合の運転免許センター、警察 署、杵築幹部交番又は津久見幹部交番(以下「運転免許センター等」という。)における免許情報
等の書換え又は抹消(以下「書換え等」という。)の手続場所及び受付時間は、次のとおりです。
場所 |
受付時間 |
運転免許センター |
平日の午後2時30分から午後3時 |
警察署、杵築幹部交番又は津久見幹部交番 |
平日の午前9時から午後4時 |
必要なもの
運転免許センター等において、マイナンバーカードに免許情報等の再記録や書換えを行う場合は、市町村から送付される「交付通知書」の持参をお願いします。
手数料
マイナ免許証等を有する方がオンライン申請を行った場合は、新カードへの免許情報等の再記録 や書換えの手数料は不要です。
なお、マイナ免許証等を有する方が郵送、市町村窓口、証明写真機又は特急発行によりマイナンバーカードの交付申請を行った場合、マイナ免許証等を保有しない方がオンライン申請期間中にマイナ免許証等を取得する場合又はオンライン申請であってもマイナンバーカードを紛失、破損、失効等による交付申請の場合は、特定免許情報記録手数料1,500円又は運転経歴情報記録手数料900円が必要です。
なお、手続場所及び受付時間については、前記のとおりです。
Q&A
Q 新カードがマイナ免許証等として引き続き利用できない場合がありますか?
A マイナンバーカードの交付申請は、郵送、市町村窓口、証明写真機又は特急発行によっても行 うことができますが、これらの交付申請や前記の利用対象外に記載する事項に該当する場合は、新カードには免許情報が記録されません。
Q マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎えますが、どうしたらいいですか?
A マイナンバーカードは誕生日の3月前の翌日から更新手続が、マイナ免許証は誕生日の前後1月間更新手続ができます。このため、新カードに新しい免許情報が確実に記録されるためには、新カードを受け取ってから、マイナ免許証の更新手続をしてください。
Q オンライン申請中ですが、免許更新等の手続はできますか?
A できます。ただし、新カードには、オンライン申請時のマイナ免許証等に記録する免許情報等が記録されますので、市町村において新カードを受け取り後、運転免許センター等において最新の免許情報等への書換え等が必要となります。このため、新カードの交付申請中の方は、市町村において新カードを受け取り後、免許更新等の手続をしてください。
Q オンライン申請後に警察署で免許更新手続をしました。その後の手続はどうなりますか?
A 警察署では後日書換えとなりますので、市町村において新カードを受け取り後、警察署において免許情報の書換えをしてください。また、警察署で免許更新手続後にオンライン申請する場合も、市町村において新カードを受け取り後、警察署において免許情報の書換えをしてください。
なお、誕生日の1月後となる免許証等の有効期間の末日までに新カードの受け取りができないときは、運転免許センター等にお問い合わせください。
Q 新たにマイナ免許証等を取得後、オンライン申請予定ですが、新カードに免許情報等は記録されますか?
A マイナンバーカードの有効期間が満了する日までに、前記の利用対象外に該当することなくオンライン申請された方は、新カードに免許情報等が記録されます。
Q 新カードに免許情報等の記録がありません。マイナ免許証等として利用するためにはどうしたらよいですか?
A 運転免許センター等において新カードに免許情報等の再記録が必要です。
Q オンライン申請中ですが、免許情報等の書換え又は抹消(免許の(仮)停止又は取消しに伴うものを含む。)を受けた場合はどうなりますか?
A 新カードには、オンライン申請時のマイナ免許証に記録する免許情報が記録されますので、市町村において新カードを受け取り後、運転免許センター等において免許情報等の書換え等が必要です。
Q 新カードに免許情報が記録されていませんでしたが、新カードで自動車等を運転しても大丈夫ですか?
A 免許証不携帯となる可能性があります。
Q オンライン申請中ですが、免許の(仮)停止又は取消しとなりました。新カードで自動車等を 運転しても大丈夫ですか?
A 行政処分による取消し等がなされ、免許情報の抹消を受けていない新カードにより自動車等を 運転する行為は、無免許運転となる可能性があります。
Q オンライン申請は、マイナポータルからできますか?
A オンライン申請は、マイナポータルではなく個人番号カードオンライン申請サイトから行ってください。
Q 警察に署名用電子証明書を提出しているかどうか確認する方法はありますか?
A マイナポータルで運転免許に関する免許情報の確認等で利用されている方は、警察に署名用電 子証明書は提出されています。
なお、運転免許センター等に来庁し、確認することもできます。
Q 警察に署名用電子証明書を提出するにはどうすればよいですか?
A 署名用電子証明書を警察に提出されていない方が署名用電子証明書を提出するには、運転免許センター等に来庁していただき、署名用電子証明書を提出する手続が必要となります。
Q 新カードをマイナ免許証として引き続き利用できるかどうか確認方法は?
A 市町村から送付される「交付通知書」に記載の免許情報の記録の有無により確認できます。
また、交付を受けた後、自身の免許情報が正しく記録されているか否かは、マイナ免許証読み取りアプリを利用して確認できます。
Q 氏名又は住所に署名用電子証明書が発行できない文字が含まれている場合、署名用電子証明書を搭載するにはどうしたらいよいですか?
A 市町村における新カードの交付の際、署名用電子証明書に使用できる文字をご自身で選択いただき、新カードに署名用電子証明書を搭載することとなります。詳しくは、市区町村にお尋ねください。
Q 氏名又は住所に署名用電子証明書が発行できない文字が含まれているとどうして免許情報が記録されないのですか?
A オンライン申請では、誤記録防止のため、申請時に保有しているマイナンバーカードと発行工場で作成される新カードに各々搭載された署名用電子証明書に含まれる発行番号や免許情報記録番号を利用し、新カードに記録する免許情報の特定を行っています。
氏名又は住所に署名用電子証明書が発行できない文字が含まれている方は、マイナンバーカー ド発行工場において、新カードに署名用電子証明書が搭載されません。このため、署名用電子証 明書で新カードに記録する免許情報の特定をすることができないからです。
Q 「免許情報 記録:無」と記載された交付通知書に、「免許証がない方は車での来場をお控えください。」とありましたが、どういう意味ですか?
A 新カードには免許情報が記録されていないため、新カードをマイナ免許証として利用することはできません。また、新カードが交付されると、これまでマイナ免許証として利用していたマイナンバーカードを市町村に返納する必要があります。
そのため、マイナ免許証の他に免許証をお持ちの方(いわゆる2枚持ち)を除き、これまでのマイナ免許証を返納すると、マイナ免許証がなくなり、免許証の不携帯となる可能性があるためです。
Q 新カードの交付を受けるために交付場所に車で来ましたが、新カードに免許情報が記録されていないことが初めて分かりました。どうすればよいですか?
A 運転免許センター等において新カードに免許情報の記録を受ける必要があります。それまでは、新カードで自動車等を運転しないでください。
Q オンライン申請では、「(申請に)不備があった場合にはメールにて再度ご案内」とのことでありましたが、免許情報記録番号が誤りであるとの連絡はありませんでした。申請は正しく受理されたはずなのに、どうして、免許情報が記録されたマイナンバーカードがもらえないのでしょうか?
A オンライン申請では、申請内容に不備があった場合には、不備通知メールが届きますが、その対象は、顔写真や申請書IDの間違いなどマイナンバーカードの申請に関するものとなっており、マイナ免許証に関するものは対象となっていません。(免許情報記録番号の確認は、オンライン申請を受け付けた後に、マイナンバーカードを作成する際にマイナンバーカード発行工場において確認を行っています。)。
Q オンライン申請を行ってから、新カードが交付されるまでの所要時間は?
A オンライン申請を行った日から、概ね1か月後に市町村窓口での受取りが可能です。ただし、 転出入の繁忙期や市町村の状況によっては、更に期間を要する場合があります。