令和6年能登半島地震により被災された方へのお知らせ【運転免許証の有効期間の延長措置等】
印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月13日更新
令和6年能登半島地震により被災された方へのお知らせ【運転免許証の有効期間の延長措置等】
令和6年能登半島地震により被災された方については、運転免許証の有効期間が令和6年6月30日まで
延長等されます。
1 運転免許証の有効期間が延長となる対象者、その手続等
(1) 災害救助法適用区域に住所がある方で、運転免許証の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月
29日までの方は、特段の手続をしなくても、当該運転免許証の有効期間の満了日が令和6年6月30
日まで延長されます。
対象地域は下記をご覧ください。
(2) 災害救助法適用区域に旅行・出張等により被災された方で、運転免許証の有効期間が令和6年1月1日
から令和6年6月29日までの方は、運転免許証の更新手続時に「特定権利利益満了日延長措置申出書」
による申出を行うことで、当該運転免許証の有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
申出書は、更新手続時に配布します。
(3) 留意事項
対象となる方は、令和6年6月30日までに必ず運転免許証の更新手続を行ってください。
1日でも過ぎてしまうとその後は、運転免許の効力を失うことになります。
2 運転免許証の再交付を希望される方へ
災害救助法区域区域における被災を理由として運転免許証を亡失等され、運転免許証の再交付を希望される方
は、住民票の住所を大分県に移していなくても、滞在先の証明等により手続が可能です。
3 その他
高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書及び運転技能検査受検結果証明書についても、運転免許証の有効期間が延長されることと同様に期間が延長されます。