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令和2年6月30日施行分(道路交通法の改正について)

印刷ページの表示 ページ番号:0002343265 更新日:2026年4月24日更新

妨害運転罪の概要

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で3年の拘禁刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の拘禁刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

この他、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)。
妨害運転のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。

妨害運転防止リーフレット表▲令和2年改正道路交通法リーフレット(表)

妨害運転防止リーフレット裏 ▲令和2年改正道路交通法リーフレット(裏)


※ 令和8年4月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法に関する規定(道路交通法第18条3項)が施行され、同通行方法の違反が妨害運転の違反類型に追加されたことから、内容の一部を修正しています。